愛媛県松山市において、クリーニング所を設け営業を開始する際は、「クリーニング所開設届出書」を提出する必要があります。

クリーニング所とクリーニング業

クリーニング所とは、洗たく物の処理または受取や引渡しのためのクリーニング業に使用する施設です。

クリーニング業とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品等を原型のまま洗たくすることを営業とすることです。
衣類のみでなく、シーツ、カーテン、床マット、おしぼり、モップ等の洗たくも対象となります。

また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取から引渡までの一連の行為も含まれ、これらの一部の行為だけを行う場合でも届出が必要となります。
クリーニング所以外で、これらを業として取り扱うことはできません。

【主なクリーニング行為】
・水洗い
・ドライクリーニング
・受け取り
・選別
・プレス
・染み抜き
・乾燥
・仕上げ
・引き渡し

クリーニング師とは

クリーニング師は、クリーニング業法により定めらている国家資格です。
クリーニング業を行うには、最低1人以上のクリーニング師を配置する必要があります。

なお、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、クリーニング師の資質の向上をはかるための研修を受けなければならず、さらに、その後3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

受験資格

受験資格は「中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者」と定められています。

試験科目

クリーニング師の試験科目は学科試験と実地試験に分かれており、合格率は概ね8割程度となっています。

学科試験

・衛生法規に関する知識
・公衆衛生に関する知識
・洗濯物の処理に関する知識及び技能

実地試験

・繊維の鑑別
・シミの鑑別とシミ抜き方法

受験に必要な書類等

住所を所轄する保健所へ以下の書類等を提出します。

・受験願書
・履歴書
・中学校以上の卒業証明書
・受験手数料(8,100円分の県収入証紙)

クリーニング所開設届の手続き

法律や条令に基づいた構造設備の要件や衛生管理上の要件が設けられています。
施設の平面図や設備の状況が分かる資料を準備し、保健所への事前相談をおすすめします。

必要書類

・クリーニング所開設届出書
・他にクリーニング所を開設している場合は、クリーニング所の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名が記載された書類
・クリーニング師免許証の原本

なお、クリーニング所開設届出書には付近の見取図と施設の平面図を記載する必要がありますが、別紙添付とすることも可能です。

手数料

保健所職員による立ち入り検査が実施され、基準に適合していると認められれば、営業を開始することができます。

・検査手数料:16,000円

受付窓口(お問い合わせ先)

松山市保健所1F 生活衛生課
電話 089-911-1807
FAX 089-923-6627

クリーニング所に関する届出 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)

運営上の注意点

クリーニング所は、住居や他の施設と壁などで区分し、他の用途と併用してはならず、取扱量に応じた容器や戸棚を設置しなければなりません。

また、営業者は従業者の健康管理に注意し、業務従事者が結核または皮膚疾患等にかかった場合は、直ちに保健所長へ連絡することが義務付けられています。

その他、運営上の注意点は以下のとおりです。

施設要件(洗い場)

床面積は、9.9㎡以上で、洗濯機および脱水機を少なくとも各1台設置する必要があり、内壁は、床から1m以上の高さまで耐水性の構造でなければなりません。

施設要件(仕上げ場)

床は、面積6.6㎡以上必要であり、耐水性かつ清掃しやすい構造が求められます。

衛生管理要件

クリーニング所は、採光、照明、換気を十分に行い、室内や洗濯物運搬用機等は随時消毒しなければなりません。

また、仕上げ作業が終わった洗濯物に洗濯に使用した溶剤や洗剤が残っていないことを確かめるなど、細かく要件が設けられています。

これら以外にも、指定洗濯物やドライクリーニングにおいての個別の衛生管理要件も別途設けられています。

その他

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、業務に関する知識の修得及び技能の向上をはかるための講習を受けさせなければならず、さらに、その後3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。

クリーニング所開設届は行政書士くにもと事務所へ

ファストファッションの普及やコインランドリーの増加などにより、クリーニング店のニーズは一昔前よりも減少しています。
しかし、今でも必要不可欠な業種のひとつであることには違いはなく、今後は時代のニーズに合ったサービスを提供しつづけることが不可欠です。

届出の手続きや煩雑な事務処理などで、重要な部分が疎かになってしまえば本末転倒です。
餅は餅屋という言葉があるように、申請手続きの専門家である行政書士に依頼し、時間を有効活用することも、是非ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・開設届:33,000円~
・変更届:11,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/