近年では、古物商許可が特に注目されるようになってきました。
その背景には、個人事業主や副業者による中古品の転売ビジネスが盛んになっていること、また盗品の流通防止や被害の早期回復のために古物商許可制度が必要だという認識が広まっていることがあげられます。

古物商許可とは

古物商許可とは、事業として中古品売買を行う際に必要なもので、古物営業法に基づいて警察に申請するものです。
古物商許可が必要な中古品の例としては、家電製品・衣類・本・切手・貴金属などがあります。

また、中古品を買い取って転売するだけでなく、修繕・分解・レンタル・交換・委託販売・海外に輸出したりする場合も古物商許可が必要となり、具体的には以下のような場合です。

古物を買い取って売る

古本屋で買った古本をネットショップで転売するサービスや、フリマアプリで安く買ったブランド品をオークションサイトで高く売るサービスなどが該当します。

古物を買い取って修理等して売る

古い自転車を買い取ってパーツを交換して売るサービスや、壊れた時計を買い取って動くように修理して売るサービスなどが該当します。

古物を買い取って使える部品等を売る

古いパソコンやスマホを買い取ってメモリやバッテリーなどの部品を売るサービスや、古い車やバイクを買い取ってタイヤやエンジンなどの部品を売るサービスなどが該当します。

古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)

古着やブランド品などの販売を代行するサービスや、古本やDVDなどの販売を代行するサービスなどが該当します。

古物を別のものと交換する

古本やCDなどを持ち込んで、ポイントや商品券などと交換するサービスや、古い家電やゲーム機などを持ち込んで、新しい製品や割引券などと交換するサービスなどが該当します。

古物を買い取ってレンタルする

古い着物や和服などを買い取ってレンタルするサービスや、古い楽器やカメラなどを買い取ってレンタルするサービスなどが該当します。

国内で買った古物を国外に輸出して売る

日本のアニメや漫画などの中古グッズを海外のファンに売るサービスや、日本の伝統工芸品や骨董品などの中古品を海外のコレクターに売るサービスなどが該当します。

古物商許可の申請

古物商許可の申請は、主たる営業所を管轄する警察署に必要書類を提出することになります。
必要書類には、許可申請書と添付書類があり、添付書類の内容は、個人申請と法人申請で異なります。

・許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
・添付書類

【個人許可申請の場合】
・本人と営業所の管理者の略歴書
・本人と営業所の管理者の住民票(写し)
・本人と営業所の管理者の誓約書
・本人と営業所の管理者の身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料
(該当する営業形態のみ必要)

【法人許可申請の場合】
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・役員全員と営業所の管理者の略歴書
・役員全員と営業所の管理者の住民票(写し)
・役員全員と営業所の管理者の誓約書
・役員全員と営業所の管理者の身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料
(該当する営業形態のみ必要)

愛媛県警察 / 警察関連申請書等電子配布サービス (pref.ehime.jp)

必要となる費用

古物商許可の費用は、申請手数料、諸経費、専門家への報酬の3つに分けられます。
申請手数料は、警察に支払うもので、19,000円となり、諸経費は住民票などの必要書類の収集にかかるもので、1,000円〜2,000円程度です。

専門家への報酬は、行政書士に依頼した場合に必要となり、30,000円〜50,000円程度が相場となっているようです。
もちろん、専門家に依頼することなく、全て本人で申請手続きを行えば、20,000円程度の出費で抑えることも可能です。

古物商許可の審査期間

古物商許可の審査期間は、不備のない書類を提出してから40日が目安となりますが、必ずしもこの日数の間に結果が出るわけではありません。
審査期間には、管轄の警察署と都道府県公安委員会による審査が含まれます。

ただし、古物商許可の審査に通らないこともあります。
審査に通らない理由としては、欠格要件に当てはまる場合や、営業所が不適切な場合があります。

欠格要件とは、犯罪歴がある場合や、古物商許可を取り消されたことがある場合などで、営業所が不適切とは、防犯上の問題がある場合や、住居との区別がつかない場合などです。

審査に通らなかった場合でも、手数料の19,000円は返金されませんので注意してください。

古物商許可の注意事項

中古品の売買取引は、活発な経済活動につながるうえに、節約やコスト削減のメリットがあります。

また、中古品の販売は新たな商品を生産する必要を減らし、資源消費や廃棄物生成を削減することで、資源保護と持続可能な開発に貢献します。
まさに、三方良しといえる経済活動ですが、その取扱いには十分な注意が必要です。

古物商許可の申請書に嘘の情報等を記載して、不正に許可を取得した場合や、古物商許可を取得せずに営業した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金など厳しい措置が設けられています。
古物商として営業するには、古物営業法を遵守することが大切です。

古物商の許可申請は行政書士くにもと事務所へ

弊所にご依頼いただくことで、申請者の手間と時間が省け、さらにはスムーズな許可の取得が可能となります。
行政書士は、古物商許可の要件や必要書類を熟知しているので、要件漏れや書類ミスがないためです。

また、警察署や公安委員会との折衝も代行しますので、申請者による面倒な手続きを最低限に抑えることにもつながります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・個人:27,500円~
・法人:33,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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TEL:089-994-5782
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