建設業の許可を取得するためには、建設業法に規定されている以下の要件を満たす必要があります。

・適正な経営体制
・専任技術者の配置
・不正または不誠実な行為を行わない
・財産的基礎または金銭的信用
・欠格要件に該当していない

それぞれ、詳しく解説していきます。

適正な経営体制

株式会社の取締役など役員に関する要件と、社会保険等の加入に関する要件を満たさなければなりません。

常勤役員等の体制と適切な経営能力

適正な建設業の経営を行うためには、建設業の経営業について一定期間の経験を有した者が必要です。

建設業の許可要件としては、常勤役員等が建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力が求められ、その者が経営業務の管理責任者として扱われます。

具体的には、以下の(1)または(2)のいずれかの者を配置しなければなりません。

(1)常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者

・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

2)常勤役員等のうち1人が①または②に該当し、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として a、b および c に該当する者

① 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当)としての経験を有する者

②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

a 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

b 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

c 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者

適切な社会保険に加入

法令上加入が義務付けられている社会保険等に加入しなければならず、未加入の場合は適切な経営体制が築けているとはいえず、許可を取得することができません。

具体的には以下の3種類ですが、経営の形態により加入すべき保険等が異なることには注意が必要です。

・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険

専任技術者の配置

建設業者として適切な施工能力が求められ、建設業に関して一定の資格または経験を有する専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。

専任技術者は、注文者への技術的な説明、一連の取引においての技術的なサポート、工事現場での指導監督などの業務を担い、その役割は多岐にわたります。

専任技術者の資格要件

資格要件は一般建設業許可と特定建設業許可により分かれており、それぞれ以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

一般建設業許可

・所定の学科卒業かつ一定の実務経験
・第一次検定合格かつ一定の実務経験
・10年以上の実務経験
・一定の国家資格(1級または2級)

特定建設業許可

・一定の国家資格(1級)
・一般建設業要件かつ指導監督的実務経験
・大臣の認定

専任とは

専任技術者は、通常の勤務時間中は営業所に勤務し、専従する必要があります。
特に会社であれば、雇用契約等により、勤務状況や給与の支払い状況など実態が伴っていなければ認められません。

例えば、その者の住所が勤務する営業所から遠距離にある場合や、他の営業所で専任を要する場合は専任として扱われません。
また、他に個人営業を行っている場合や、他の法人の常勤役員である場合も同様です。

不正または不誠実な行為を行わない

建設業許可の対象となる事業者は、建設業の営業取引において誠実性が求められます。

不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為で、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為などが該当します。

この誠実性等は、建設業許可の対象となる会社または個人はもちろんのこと、役員等についても求められます。

財産的基礎または金銭的信用

建設業者とて営業活動を行えるだけの資金力が必要となり、それを証明するための要件です。

財産的基礎等の要件は、一般建設業の許可と特定建設業の許可で異なります。
特定建設業者は、請負う工事の規模が大きくその分、財務の健全性が求められることから、一般建設業の許可と比較すると要件が厳しいものとなっています。

要件はそれぞれ以下のとおりです。

一般建設業の許可《いずれかに該当》

・自己資本の額が500万円以上である

・500万円以上の資金を調達する能力を有する

・許可申請直前の過去5年間、建設業の許可を受けて継続して営業した実績を有する

特定建設業の許可《全てに該当》

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていない

・流動比率が 75%以上である

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上である

欠格要件に該当していない

許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合は許可を取得することができません。

また、以下のいずれかの事項に該当する場合も同様に許可を取得することができません。

建設業法第8条抜粋

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

・不正の手段により許可を受け、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない

・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない

・許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であり、当該届出の日から5年を経過しない

・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない

・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない

・建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない

・心身の故障により建設業を適正に営むことができない

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する

・暴力団員等がその事業活動を支配する

申請者等が欠格事由に該当していない旨を、申請時に提出する誓約書により申告しなければなりません。

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