愛媛県松山市で特定遊興飲食店の営業をする場合は、愛媛県公安委員会の許可が必要となります。

特定遊興飲食店は、平成27年の風営法改正により新たにできた許可ですが、風俗営業(社交飲食店)の許可と類似している事項が多いため、風俗営業許可(社交飲食店)も併せてご確認ください。

特定遊興飲食店とは

特定遊興飲食店とは、客に遊興させる飲食店のことで、以下の3つの要件を全て満たす場合は、特定遊興飲食店に該当することになります。

・午前0時から午前6時までに客に酒類を提供する
・午前0時から午前6時までに客に遊興させる
・客室の照度が10ルクスを超える

例えば、午前0時から午前6までの間に酒類を提供したとしても、客に遊興をさせなければ当該許可は不要です。
その場合は、「飲食店の営業許可」または「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」で足りることになります。

なお、客室の照度が10ルクス以下の場合は、風営法上の「低照度飲食店」の扱いとなり、許可の種類が異なるので注意が必要です。

「遊興させる」の定義

特定遊興飲食店では、どのような行為が「遊興させる」に該当するかの判断が重要となります。

遊興とは、ショーを見せる、ダンスをさせる、ゲームを競うなど多岐に渡り、遊興させるとは、店側が積極的にそれらを客にすすめたり、盛上げる行為が該当します。

遊興させるに該当するケース

遊興させる行為には、不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為や、客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為などがあげられます。

また、バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せ、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為や、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為も該当します。

遊興させるに該当しないケース

一方で、飲食店で客がカラオケをするために店側で機械を操作しマイクを渡す行為や、スポーツバーでスポーツを観戦しているにすぎない場合などは遊興させる行為に該当しません。

つまり、お店側がその遊興に対して積極的に関与することなく、客側の希望により遊興している分においては対象にはなりません。

許可要件

特定遊興飲食店営業許可は、風俗営業法3号許可から分離されて新設されたため、許可要件や申請手続きにおいて、多くの点で風俗営業許可(社交飲食店営業許可)と共通しています。
ここでは、特定遊興飲食店営業許可に限った要件を記載します。

営業可能地域

特定遊興飲食店は、あらかじめ定められてた地域においてのみ営業することができます。
営業するこのとできない地域が決められている社交飲食店と比較すると、厳しい要件となっています。

愛媛県松山市で指定されている地域は以下のとおりです。

・道後湯月町(1、3~4番)
・道後湯之町(1、4~6、12~16、20番)
・道後多幸町(6~7番)
・道後鷺谷町(1~3、5番)
・道後姫塚(100~125番地)
・大街道一丁目(4~6番地)、大街道二丁目
・一番町一丁目(1~11番地)
・一番町二丁目(1~5番地)
・一番町三丁目(1~2番地)
・二番町一~三丁目、三番町一~三丁目
・千舟町一丁目(2~6番地)
・千舟町二丁目(5~8番地)
・千舟町三丁目(3~5番地)
・勝山町一丁目
 (2~5、8~11、14~15、18番地)

ただし、病院等の敷地の周囲10メートルの区域はこの限りではありません。

また、深夜から引き続く午前6時以降午前9時までの時間においては、特定遊興飲食店営業をすることはできません。

ホテル・旅館での営業

ホテル、旅館が以下の全ての要件を見たすことができれば、ホテル、旅館内において特定遊興飲食店を営業することが可能となります。

・同一階の他の部分、直上部分、直下部分をホテル等営業、風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜において酒類提供飲食店営業、興行場営業のいずれかを営む者が管理する

・バルコニーを設置する場合は、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設ける

・非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできる構造である

・営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することができる

・営業所が設けられるホテル等がラブホテル、モーテル、レンタルルームなどに該当しない

保全対象施設

保全対象施設とその距離制限は、風俗営業(社交飲食店営業)と同様に設けられていますが、以下の事項おいては異なります。

・学校、図書館が保全対象施設に含まれない
・近隣商業地域では距離制限が100m以上

客室面積

客室の面積は33㎡以上が必要となり、社交飲食店とは異なり、客室が1室の場合もこの要件を満たさなければなりません。

なお、一般的に客が利用することない、ショーステージや調理場などは客室に含まれません。

営業所内の照度

営業所内の照度は10ルクス超を維持しなければなりません。
照度を測定する位置はあらかじめ定められており、テーブルやカウンターの有無によっても違います。

例えば、客席に飲食用のテーブルがあればそのテーブルの上面で測定しますが、椅子のみの客席の場合は椅子の座面で測定することになります。
そのため、規則をよく理解し、事前に確認しておかなければ、実査当日に照度不足となりかねません。

また、鑑賞型と参加型によっても測定位置が異なるため、注意が必要です。

愛媛県条例の順守義務

愛媛県条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)に基づき、特定遊興飲食店営業者は、以下に掲げる事項を守らなければなりません。

順守義務

・営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、またはさせない

・客の求めない飲食物を提供しない

・営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、または用いさせない

・賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、またはさせない

・著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しない

・午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求める

特定遊興飲食店の営業許可は行政書士くにもと事務所へ

特定遊興飲食店と社交飲食店は、従来は同じ風俗営業の一種であったため、申請者が取得する許可の種類で悩むケースも多いようです。
提供するサービス内容を明確にして、それに相応しい許可を得ることが重要となります。

特定遊興飲食店(風俗営業)を無許可で営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科が処されます。
また、風営法の欠格事由にあたり、現在の許可の取消し、さらにその後5年間は新規で許可を受けることができないため、十分に注意が必要です。

行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・許可申請:165,000円~
・変更届:22,000円~

愛媛県警察 / 警察関連申請書等電子配布サービス (pref.ehime.jp)

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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