愛媛県内において産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、事前に愛媛県知事の許可が必要です。

なお、松山市内のみで積卸しを行う場合は、松山市長の許可、愛媛県内で積卸しを行い、松山市内で積替え保管を行う場合は、愛媛県知事の許可と松山市長の許可がそれぞれ必要となります。

収集運搬事業者の役割

廃棄物の処理は、収集・運搬業と処分業に分かれます。
収集運搬事業者の役割は、排出事業者から委託された産業廃棄物を、法と委託契約に従い、性状を変えることなく、飛散、流失を伴わないよう留意し、処分業者まで迅速に運搬することです。

収集した産業廃棄物をそのままの状態で維持しながら運搬するためには、車両や容器などの運搬設備が重要となり、さらに、この廃棄物の流通はマニフェストという伝票で管理され、収集運搬業者はマニフェスト自体の管理も必要となります。

収集運搬業の許可

事業者が、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていなければなりません。

産業廃棄物の定義については法令により定められていますが、許可権者により細かな判断が異なることもあるので、不明瞭な点がある場合には、許可行政庁である都道府県への確認が必要となります。

産業廃棄物の品目ごとの許可

運搬する品目ごとに許可が必要となり、品目ごとに適切な運搬設備を準備しなければなりません。
具体的な品目は以下のとおりです。

あらゆる業種から排出される物

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・ばいじん

業種が限定される物

・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・動物のふん尿
・動物の死体

その他

・法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

各品目の中でも、特定の品目については種類が分かれており、「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
特別管理産業廃棄物は、厳重な管理が求められているため、許可の申請区分も普通の産業廃棄物とは別に設けられているので、十分な注意が必要です。

また、申請手数料も「普通産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」は別であり、同時申請の場合もそれぞれが必要となりますが、重複する書類は省くことができます。

積込み・荷降し場所での許可

収集運搬業業者の許可権は、都道府県と一部の政令指定都市や中核市となり、積み荷場所と荷卸し場所の許可が必要となりますが、通過するだけであれば、都道府県等の許可は不要です。
なお、愛媛県の場合は、愛媛県と松山市が許可権者となります。

積替え保管

積込み場所から荷卸し場所までの間、運搬途中で廃棄物の積替え作業や保管行為の有無で許可の種類が異なります。

排出場所から処分地等に、所領から廃棄物を降ろすことなく直送する場合は、「積替え保管なし」の許可でよいですが、車両から廃棄物を降ろし、積替えて運搬する場合は、「積替え保管あり」の許可が必要となります。

許可申請手続き

講習会の終了証を取得
産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識および技能を有することを証明するために、「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の終了証が必要となります。
事前相談
申請マニュアルに全てが記載されているわけではありません。
不明な点は、事前に担当窓口に確認しておくことが、スムーズな申請手続きの決め手となります。

【お問合せ先】
中予保健所 環境保全課
松山市北持田町 132
Tel 089-941-1111(代)

松山市環境部廃棄物対策課
松山市二番町四丁目7番地2
Tel 089-948-6912
申請書類提出
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要を記載した書類
・定款および登記事項証明書(法人)
・住民票および登記事項証明書(個人)
・誓約書
・講習会終了証の写し
・事業の用に供する施設に関する書類
・経理的基礎に関する書類 など


申請書類の詳細はこちら
審査
標準処理期間は60日間とされています。
ただし、申請書類に不備がある場合などの補正の期間は除かれますので、ゆとりある計画が重要となります。
許可証受領
許可基準に適合していると判断されれば、許可証が発行されますでの、許可証を受領し、受領証を送付または持参します。

愛媛県庁/マニュアル (pref.ehime.jp)

産業廃棄物収集運搬業許可申請書 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)

許可期間と申請手数料

許可期間

許可の期限は5年間となり、その後も業を継続する場合には、許可更新手続をしなければなりません。
更新手続がなされない場合は、自動的に許可の効力を失うことには注意が必要です。

申請手数料

申請時に手数料を納付し、愛媛県の場合は県証紙、松山市の場合は現金で納付します。
なお、( )の中の手数料は、特別管理産業廃棄物の申請手数料です。

・新規:81,000円(81,000円)
・更新:73,000円(74,000円)
・変更:71,000円(72,000円)

産廃収集運搬業の許可は行政書士くにもと事務所へ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には膨大な資料と相当の時間が必要となります。
また、許可後の必要な手続きとして、帳簿作成義務や変更届の提出 など個別具体的に設けられており、義務違反に対する罰則などがあることにも注意が必要です。

申請手続きの専門家である行政書士に一任することで、時間の有効活用のみならず、トラブルの回避にもつながります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・新規許可:132,000円~
・更新許可:88,000円~
・変更許可:88,000円~
・変更届:33,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/