愛媛県松山市で電気工事業を営むためには、愛媛県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
電気工事業法に基づく申請、届出等について解説します。

電気工事とは

電気工事とは、電気設備の設置、配線など電気工作物の工事全般のことを指しますが、工場やビルなどの送電線や配電線の大掛かりな工事から、家庭用のエアコン取付や防犯カメラの設置など身近な工事まで様々です。

電気工作物とは、電気を供給するために必要な設備で、まず、一般電気工作物と事業用電気工作物に大別されます。

次に、事業用電気工作物は、電気事業用電気工作物と自家用電気工作物に区分されます。

一般用電気工作物

他の者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電し、同一の場所でその電気を使用するための電気工作物です。
例えば、一般家庭、商店等の屋内配線設備や、一般家庭用の太陽光発電などが該当します。

電気事業用工作物

電気事業者の発電所、変電所、送配電線路など、主に電力会社が運用している電気供給設備のことです。

正式には、電気事業のように供する電気工作物といい、当該工作物は、電気工事士法および電気工事業法が適用される電気工作物には含まれません。

自家用電気工作物

高圧(600ボルト超)の電圧で受電する需要設備のうち、最大電力500kW未満の需要設備です。
例えば、中小ビル、工場などの変電設備、分電盤、屋内外配線設備などが該当します。

電気工事士

電気工事を取り扱う上では、電気工事士(国家資格)を保有していることが要件とされており、第一種資格と第二種資格に分類されています。
第一種、第二種ともに、受験の資格要件は設けられておらず、学歴、年齢、実務経験などは問われません。

なお、学科試験と技能試験をパスしなければならず、合格率は30%~40%程度で推移しているようです。

第二種電気工事士

一般用電気工作物の電気工事を行うことができ、現場代理人は、第二種以上の資格を有していることがほとんどです。

第一種電気工事士

一般用電気工作物に加え、自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
第二種と比べると工事の施工範囲が広がるため、その分試験範囲も広がり、難易度も高くなります。

また、第二種電気工事士の資格には有効期限がありませんが、第一種電気工事士の資格は、5年ごとに講習受講と更新手続きが必要となります。

主任電気工事士の配置

電気工事業の登録を受けるためには、営業所ごとに従業員の中から専任の主任電気工事士を配置しなければなりません。
主任電気工事士の要件は以下のとおりです。

主任電気工事士

・第一種電気工事士免状の交付を受けている

・第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者、またはみなし登録電気工事業者のもとで3年以上一般用電気工事に従事した

また、過去2年以内に電気工事に関する法律に違反して罰金以上の刑罰を受けた者や、過去2年以内に電気工事業の登録を取り消されたことがある者など、一定の定めに該当する者は主任電気工事士になることはできません。

電気工事業の手続き種類

電気工事業者としての登録手続きは、建設業許可の有無、取り扱う電気工事により異なります。

要約すると、自家用電気工作物のみの場合は通知で足り、一般用電気工作物を取り扱えば登録が必要となります。
また、建設業許可を取得していれば、みなしとして扱われます。

登録電気工事業者

建設業許可を取得していない一般用電気工作物または、一般用電気工作物および自家用電気工作物に関する電気工事を取り扱う事業者です。

・必要な資格:第一種または第二種電気工事士
・申請手続き:登録電気工事業者登録申請

通知電気工事業者

建設業許可を取得していない自家用電気工作物に関する電気工事のみを取り扱う事業者です。

・必要な資格:第一種電気工事士
・申請手続き:電気工事業開始通知

みなし登録電気工事業者

建設業許可を取得している一般用電気工作物または、一般用電気工作物および自家用電気工作物に関する電気工事を取り扱う事業者です。

・必要な資格:第一種または第二種電気工事士
・申請手続き:電気工事業開始届出

みなし通知電気工事業者

建設業許可を取得している自家用電気工作物に関する電気工事のみを取り扱う事業者です。

・必要な資格:第一種電気工事士
・申請手続き:電気工事業開始通知

申請手続き

登録電気工事業者登録申請の手続きは以下のとおりです。

提出書類

・登録電気工事業者登録申請書
・申請者に係る誓約書
・主任電気工事士に係る誓約書
・主任電気工事士の従業員証明書
・電気工事士等の免状の写し
・主任電気工事士等実務証明書
・申請者の登記簿謄本(法人のみ)
・申請者の住民票(個人のみ)
・備付器具調書
・電気器具貸与に関する承諾書
・営業所位置図
・店舗見取図

提出書類の詳細はこちら

申請窓口

中予地方局総務県民課
〒790-8502 松山市北持田町132番地 
電話番号:089-941-1111
ファックス番号:089-913-1140

ただし、営業所が複数の都道府県にある場合は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

申請手数料

・新規:22,000円
・更新:12,000円
・変更:2,200円

愛媛県庁/電気工事業法に基づく申請・届出等の手引き(中予地方局版) (pref.ehime.jp)

登録電気工事業者登録申請は行政書士くにもと事務所へ

登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者はそれぞれ提出する書類が異なります。
制度をよく理解し、適切な申請手続きが求められます。

登録を受けないでの営業、不正の手段による登録、規定による命令違反などの場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処されるため十分な注意が必要です。

政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

登録電気工事業者登録申請:33,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/