愛媛県松山市において、道路工事や道路にはみ出して看板を設置する場合など、一定の基準に該当する行為に対しては、道路使用許可を取得しなければなりません。

許可の種類や許可基準、また道路占用許可との違いなどについて解説します。

道路使用許可とは

道路の本来の用途に伴わない特別な使用について、交通の妨害または交通に危険を生じさせるおそれがあるものは、原則として禁止されています。
しかし、社会的な価値がある一定の要件を満たしていれば、その禁止を解除することで使用が可能となります。

道路使用許可基準

以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができます。

・交通の妨害となるおそれがないと認められるとき

・許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

・交通の妨害となるおそれはあるが公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可が必要なケース

1号許可

道路において工事もしくは作業をする行為が該当します。
具体的には、道路工事、マンホール工事、地下鉄工事、架空線工事、ゴンドラ作業、搬入搬出作業などです。

2号許可

道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為が該当します。
具体的には、アーケードの設置、広告物看板の設置、消火栓の設置、横断幕の設置、やぐらの設置などです。

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出す行為が該当します。
具体的には、露店、屋台、出店、商品の陳列台、靴磨きの店など簡易な設備を設ける場合です。

4号許可

道路において祭礼行事、ロケーション等をする行為が該当します。
具体的には、道路で太鼓台、みこしなどを使用する行為や、撮影会、ロケーションなどで道路を使用する行為です。

また、競技会、パレードで使用したり、演説、演芸、奏楽等で使用する場合も該当します。

道路使用許可の申請書

提出書類に不備がなく、順調に申請手続きが行われた場合は、1週間程度で許可を得ることができます。

申請書類

道路使用許可申請書を2通作成し提出します。
記載する事項は、概ね以下のとおりです。

・申請者の住所、氏名
・道路使用の目的
・場所または区間
・使用する期間
・方法または形態
・現場責任者の氏名、住所、連絡先 など

方法または形態には、工事の方法、使用面積、行事等の参加人数、通行の形態などを記載します。

また、添付書類として、道路使用の場所または区間の付近の見取図や、道路使用の方法または形態等を補足するための書類が必要となります。

許可権者

使用する道路を管轄している警察署窓口で申請し、当該警察署長が許可権者となります。
ただし、高速道路交通警察隊が管轄する場所においては、高速道路交通警察隊長が許可権者となります。

申請手数料

申請手数料は一律2,300円です。
愛媛県収入証紙を申請証に貼付することで納付します。

愛媛県警察 / 交通規制課関係申請書 (pref.ehime.jp)

使用許可と占用許可の違い

道路使用許可制度とよく似たもので、道路占用許可制度があります。

道路占用許可とは

道路占用許可は、道路法に基づいた許可制度であり、許可権者は、国土交通大臣、県知事、市長と道路の種類により異なります。

上下水道管工事や広告物などが道路を占用している場合に許可が必要となるため、申請者が占用許可と使用許可のどちらを申請するべきか迷うケースも多いようです。

大まかな解釈ですが、占用許可を得るためには、必ず使用許可が必要であると理解しておけばよいでしょう。
一方で、専用車両による高所作業や映画の撮影などでは使用許可は必要ですが、占用許可は不要となっています。

申請窓口または許可申請手続きを専門にしている行政書士に確認すると良いでしょう。

道路占用許可はこちら

一括受付制度

多くのケースにおいて、使用許可と占用許可が必要となることが想定されているため、それぞれの窓口での一括提出が認められています。
ただし、前述したように占用許可には、使用許可証の添付が要件となっていることには注意が必要です。

道路使用許可申請は行政書士くにもと事務所へ

イベントなどによる道路使用許可申請をする際には、管轄警察署への事前相談が推奨されています。
これは、道路交通への影響が大きく、関係機関や地域住民との調整が必要となるためです。

道路使用許可の根拠法律となる道路交通法では、無許可での使用のみならず、条件に違反した場合などには、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されことが定められています。
制度をよく理解し、適正に道路を使用することが大切です。

行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

道路使用許可申請:33,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
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