愛媛県松山市の飲食店の営業を行うに際しては、松山市保健所へ許可を申請する必要があります。
許可申請の条件や申請手続きについて解説します。
食品衛生責任者
飲食店を営業する上で、絶対条件となるのが食品衛生責任者の存在です。
店舗ごとに1名以上の配置が必要となり、食品衛生責任者になるためには、以下の資格を有することが要件となっています。
・栄養士、調理士、製菓衛生士
・食品衛生管理者または食品衛生監視員となることができる資格を有する者
・食品衛生責任者の養成講習会修了者
食品衛生責任者の養成講習会は、1日の受講で食品衛生管理者の資格を取得できますが、申込から受講までは1~2ヵ月程度要することもあるため、計画的に進めていくことが必要です。
申請手続きの流れ
愛媛県松山市での飲食店営業許可申請の流れは、概ね以下のとおりとなります。
- 保健所への事前相談
- 施設の工事着工前に、設計図等を持参し事前に相談することをおすすめします。
なお、飲用・業務用井戸の場合は、事前に水質調査が必要となります。
【お問合せ先】
松山市保健所1F 生活衛生課 食品衛生担当
(電話 089-911-1808 FAX 089-923-6627)
- 申請手続き
- 厚生労働省運用の「食品衛生申請等システム」からオンラインでの申請手続きが可能となっています。
オンライン申請が困難な場合は、窓口での申請も受け付けられますが、郵送、FAX、電子メールでの申請は受け付けられません。
- 手数料納付と施設検査の日程調整
- 申請手数料を納付し、施設検査日の日程等の打合せが行われます。
窓口に以下のものを準備して持参します。
・運転免許証等の身分証明証
・許可申請手数料
・食品衛生責任者の資格証
・登記事項証明書(法人のみ)
・施設の平面図
【受付窓口】
松山市保健所1F 生活衛生課
- 施設の確認検査
- 検査には、営業者が立ち会う必要があります。
施設基準に適合しない場合は、許可が下りないため、不適合事項につき改善し、改めて検査を受けることとなります。
- 許可証の交付
- 施設基準の適合が確認され次第、許可証が郵送されます。
許可証は施設内の見やすい場所に掲示する必要があります。
食品営業許可 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
申請手数料
手数料は窓口での現金納付のみとされており、営業許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に継続申請料金の納付(許可更新手続き)が必要です。
申請手数料(法定費用)は、行政書士などによる代理申請によらない本人申請の場合ていおいても必要となります。
飲食店営業許可の手数料は以下のとおりです。
飲食店営業(露店または自動車)
・新規・・・9,000円
・継続・・・8,100円
飲食店営業(その他)
・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円
設備の要件
営業許可を取得するためには、食品衛生法に基づく愛媛県の食品衛生法施行条例に定められている施設基準を満たす施設でなければなりません。
食品衛生は人の生命に直接かかわることであり、許可取得のために最低限必要な設備を整えることは当然といえるでしょう。
しっかりと衛生的に営業を継続できるのかという観点も大切となってきます。
施設
屋外から汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造または設備でなければなりません。
また、機械器具の配置および食品または添加物を取り扱う量に応じた十分な広さも求められます。
区画
食品等への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業に応じて、間仕切り等による区画が必要となります。
さらに、工程を踏まえた施設設備の適正な配置、または空気の流れを管理する設備の設置が求められます。
床、内壁、天井
床面、内装、天井は、清掃等を容易することのできる材料で作られ、清掃等を容易にすることのできる構造でなければなりません。
手洗設備
従業員の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数を有することが求められます。
汚染された手で水栓ハンドルを握り、洗った後に再度ハンドルを触れることでの再汚染を防ぐため、水を止める際にハンドルに手を触れなくてよい構造が必要となります。
洗浄設備
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた洗浄設備を有する必要があります。
料理をする場合は2槽シンクが必要となりますが、料理をしない店舗であれば1槽シンクで足ります。
冷蔵冷凍設備
食品または添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵または冷凍設備を必要に応じて有しなければなりません。
冷蔵庫は、その店舗で使用する食材等が収まる容量であれば問題なく、家庭用冷蔵庫などでもよいとされています。
飲食店営業許可申請の注意点
飲食店の営業許可自体は、管轄の保健所に申請し許可を得ることになりますが、飲食店の種類によって取得する許可が異なります。
接待行為もなく、深夜に酒類を提供しない飲食店の営業であれば、飲食店営業許可のみで足ります。
しかし、接待行為があれば「風俗営業許可」、深夜に酒類を提供すれば「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」、深夜に遊興させる行為に該当すれば「特定遊興飲食店営業許可」が別途必要となる可能性があります。
接待行為や遊興の概念をしっかりと理解し、適切な許可申請や届出をすることが重要です。
また、飲食店の無許可での営業は、食品衛生法や風営法に抵触することとなり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられることにも十分な注意が必要です。
飲食店営業許可申請は行政書士くにもと事務所へ
行政書士は、許認可申請の専門化です。
行政書士に依頼することで、煩わしい申請手続きが軽減されるだけでなく、後のトラブル等の回避にも繋がります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
弊所への報酬
・新規:33,000円~
・継続:27,500円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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