愛媛県松山市で午前0時から午前6時に酒類を提供する営業に関しては、事前の届出が必要となります。
深夜の酒類提供営業の対象や届出要件をよく理解し、適切な営業をすることが大切です。

深夜の酒類提供営業とは

深夜における酒類提供営業の営業開始届は、深夜に酒類を提供する飲食店が所轄の警察署に事前に届出をする手続きです。

深夜に酒類を提供する飲食店のなかには、居酒屋、バー、スナックなどがありますが、それらの全において届出が必要になるとは限りません。
午前0時~午前6時の深夜帯に主として酒類を提供する店舗のみが対象となります。

例えば、午前6時まで営業のラーメン屋で深夜帯にお酒を提供したり、午後11時閉店の居酒屋でお酒を提供する場合においては届出は不要です。
なお、深夜帯に遊興がある場合は、特定遊興飲食業の許可が必要となることには十分な注意が必要です。

営業禁止地域

愛媛県条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)では、以下の第1種地域において深夜における酒類提供飲食店営業を禁止しています。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域

ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域のうち、一般国道および県道の各一側について幅100メートル以内の区域は除かれます。

届出の手続き

深夜における酒類提供営業の営業開始届はその名のとおり届出の手続きとなります。

届出の手続きは、飲食店営業許可などの許可申請とは異なり、現地での実査等がなく、書類上の不備と法令上の違反がなければ受理されることが大きな特徴です。

期限と手数料

届出には期限が設けられており、深夜営業開始日の10日前までに届出しなければなりません。

届出手続きには、諾否の応答義務がないため、書類が受理され何ら連絡がなければ、届出後10日以降に深夜営業を開始することができます。
なお、届出の手数料は無料です。

届出の要件

届出が可能な用途地域は、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域に限られており、住居系用途地域では認められていません。
これらの用途地域に営業所があることが要件とされています。

また、営業所の構造における要件も設けられており、主には以下のとおりです。

・客室の1室の床面積は9.5㎡以上
・客室内部に見通しを妨げる設備の禁止
・善良な風俗等を害する写真、広告物の禁止
・客室出入口の施錠設備の禁止
・営業所内の照度管理
・騒音または振動管理 など

提出書類

許可申請と比較すると一見ハードルが低そうな届出手続きですが、その提出書類は厳格に定められています。
届出において必要となる書類は以下のとおりです。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・営業所平面図
・求積一覧
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響、照明設備図
・住民票
・飲食店営業許可証の写し
・定款の写し(法人のみ)
・履歴事項全部証明書(法人のみ)

提出書類の詳細はこちら

また、場合によっては、営業所周辺の地図や建物の全部事項証明書を求められることもありますので、事前に所轄警察署に確認しておくことをおすすめします。

愛媛県警察 / 警察関連申請書等電子配布サービス (pref.ehime.jp)

深夜の酒類提供営業届は行政書士くにもと事務所へ

深夜の酒類提供飲食店の営業は非常に線引き難しく、制度をよく理解しておくことが大切です。
接待行為や遊興をさせる行為が伴えば、風俗営業許可申請や特定遊興飲食店営業許可申請が必要となり、無許可での営業と判断されかねません。

このような事態を招かないためにも、専門家である行政書士に届出申請を依頼し、リスクを回避することも有効な手段です。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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