愛媛県(松山市)で産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、申請時に以下の資料を提出する必要があります。

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産業廃棄物収集運搬業許可申請書

産業廃棄物収集運搬業許可申請書では、申請事業者の住所や氏名、事業に関する基本情報を記載します。
添付する住民票および登記事項証明書のとおり記載します。

また、事業の範囲として、取り扱う産業廃棄物の種類と積替えまたは保管を行うかの有無も併せて記載します。

事業計画の概要を記載した書類

産業廃棄物収集運搬許可申請において、もっとも重要な書類となります。
許可後に適正な業者として発展していくためにも、より具体的な計画を策定することが大切です。
主には、以下のような内容を記載します。

事業の全体計画

・収集運搬業を行う区域
・取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量
・使用する車両等の台数、用いる容器
・積替えまたは保管行為を行う場所
・環境保全措置の概要 など

取り扱う産業産業廃棄物の種類及び運搬量等

・産業廃棄物の種類
・運搬量
・性状
・予定排出事業場の名称および所在地
・積替えまたは保管を行う場所の所在地
・予定運搬先の名称および所在地

運搬施設の概要

・運搬車両の一覧
・その他の運搬施設
・積替え施設または保管施設の概要

収集運搬業務の具体的な計画

・車両ごとの用途
・収集運搬業務を行う時間
・休業日
・従業員数の内訳 など

環境保全措置の概要

・運搬に際し講ずる措置
・積替えまたは保管施設において講ずる措置
・その他の環境保全措置

申請者に関する添付書類

定款等(法人)

法人は、定款まはた寄附行為および登記事項証明書の添付が必要となります。
定款または寄附行為については、添付する当該書類に「原本に相違なし」と記載し、申請者印を押印します。

住民票の写し等(個人)

個人は、住民票の写しおよび登記事項証明書を添付しなければなりません。

欠格要件に関する添付書類

欠格要件に関する添付書類としては、以下の者の住民票の写しおよび登記事項証明書が必要となります。

・未成年者:法定代理人
・法人:役員
・使用人:その者 など

また、欠格要件に該当しない旨の誓約書の提出が必要となります。

講習会終了証の写し

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会の修了証の写しを提出しなければなりません。
法人は、役員又は政令で定める使用人の修了証の写し、個人は、申請者又は政令で定める使用人の修了証の写しを提出します。

事業の用に供する施設に関する添付書類

駐車場の平面図および付近の見取図等

駐車場の平面図および付近の見取図を添付します。
また、積替えまたは保管場所の平面図、立面図、断面図等の構造を明らかにする図面および設計計算書等、事業場内位置図、求積表、付近の見取図も添付します。

施設等の写真

申請日から起算して 3 か月以内に撮影したカラー写真を添付します。

運搬車両

申請者の名称、産業廃棄物収集運搬車両である旨、許可番号下6桁の表示が確認できるものでなければなりません。

運搬容器等

容器等の全体が写るように撮影し、容器の内側を写したものを添付します。

積替え又は保管施設・駐車場

遠・中・近距離からの写真および掲示板の写真が必要となります。

船舶

正面、側面及び表示の写真を添付し、廃棄物を貨物倉等で保管する合は、ハッチカバーを開いた状態で内部の全景が確認できる写真の添付も必要となります。

使用権原等

運搬車両・重機等機械器具

自動車検査証(令和5年1月4日以降発行分については自動車検査証記録事項)の写し等、重機の場合は車検証の写し等又は検査証の写しが必要となります。

また、所有権を証明できる書面および自己所有でなければ、貸借契約書の写し等の継続使用権原の確認できる書面が必要となります。

船舶

船舶検査証書の写し、船舶国籍証書の写し、船舶の構造、寸法等を明らかにする図面、内航裸傭船契約書が必要となります。

駐車場の土地

登記事項証明書が必要となり、自己所有でない場合は、貸借契約書の写し等使用権原の確認できる書面の添付が必要です。

積替えまたは保管場所に係る土地・建物

登記事項証明書が必要となり、自己所有でない場合は、貸借契約書の写し等使用権原の確認できる書面の添付が必要です。

経理的基礎に関する書類

資金の総額および資金の調達方法を記載した書類

事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法を記載します。
事業の開始に要する資金を調達する必要がない場合には、「事業の開始に要する資金の総額」の欄に「0 円」又は「資金調達不要」の旨を記載します。

決算書類等(法人)

直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し(別表 1、別表 2、別表 4)および納税証明書(その1))を提出します。

なお、電子申請等証明書を添付できない場合は、申請を受信した旨のメール全文等の税務署が電子申請を受理したことを示す公的な書類でも可能です。

また、個別注記は会社法上、作成が義務付けられている書類ですが、作成していないこともあるため、事前に税理士等に確認することが大切です。

申告書等(個人)

資産に関する調書並びに直前 3 年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し(第 1 表、第 2 表)及び納税証明書(その1))を提出します。

愛媛県庁/マニュアル (pref.ehime.jp)

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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