産業廃棄物収集運搬業の許可を受けると、許可業者としての義務や必要な手続きが発生します。

義務違反に対する罰則も設けられているため、制度をよく理解した上で、それぞれの義務を順守することが重要です。

車両運搬への表示義務

収集運搬業に用いる車両は、以下の内容を表示する必要があり、ステッカーやマグネットで表示するのが一般的です。
識別しやすい色の文字を使用し、それぞれ文字の大きさの指定もあります。

  • 収集運搬業に用いる車両である旨
  • 許可業者の氏名または名称
  • 下6けたの統一許可番号

書類備え付け義務

許可を受けた事業者は、以下の書類を運搬車両に備え付けなければなりません。

  • 許可証の写し
  • マニフェスト

なお、電子マニフェストの場合は、電子マニフェスト加入証、運搬する産業廃棄物の種類等を記載した書面まはた電子情報とその情報を表示できる機器が必要です。

帳簿の作成義務

許可を受けた事業者は、産業廃棄物の運搬状況を記録するため、以下の内容を記載した帳簿を作成する必要があります。

  • 収集または運搬年月日
  • マニフェストの交付者、交付日、交付番号
  • 受入先ごとの受入量
  • 運搬方法および運搬先ごとの運搬量
  • 積替えまたは保管の場所ごとの搬出量

変更届の提出

以下の事項に変更がある場合は、変更届を提出する必要があります。
届出事項にはそれぞれ提出期限が設けられており、変更日等から10日~30日以内と短めに設定されていることには注意が必要です。
なお、変更届の手数料は不要です。

  • 個人の氏名、住所変更
  • 法人の名称、代表者又は本店所在地の変更
  • 法人の代表者または役員の変更
  • 法人の役員の変更
  • 使用人、又は法定代理人の変更
  • 株主、出資者の変更
  • 事務所の所在地の変更
  • 収集運搬車両の駐車場の変更
  • 運搬用車両等の変更
  • 処分業に係る施設等の変更
  • 収集運搬業の積替えまたは保管場所の変更
  • 松山市における積替えまたは保管許可の有無
  • 事業の一部廃止
  • 業の廃止

更新許可申請

許可を受けた事業者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や、新たに積替え保管を行う場合など、事業の範囲を拡大するときに必要となるのが、更新許可申請です。

許可の有効期間は5年間であるため、許可取得から5年後には更新許可申請が必要となります。
なお、変更届とは異なり、申請手数料が発生します。

  • 産業廃棄物収集運搬業:73,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:74,000円

義務違反に対する罰則

帳簿の未記載や虚偽記載、保管等の義務違反、変更届の未提出や虚偽記載には30万円以下の罰金が処されます。
また、運搬車両への表示および書類の備え付義務違反には、行政処分として事業停止処分などが命じられます。

産業廃棄物処理業に係る申請等について - 愛媛県庁公式ホームページ

産廃収集運搬業許可は行政書士くにもと事務所へ

産業廃棄物を取り扱うに当たり、産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること、また悪臭、騒音、振動で支障がでないようにする措置等は比較的周知されているようです。
ここでご紹介した、書類備付義務や帳簿作成義務等は以外と失念しやすい項目なので、日頃から十分に注意することが必要です。

行政書士くにもと事務所では、お客様に最適な方法で許認可を取得いたします。
産業廃棄物収集運搬業の許可にお困りの際は、お気軽にご相談ください

弊所への報酬
  • 新規許可:132,000円~
  • 更新許可:88,000円~
  • 変更許可:88,000円~
  • 変更届:33,000円~

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お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
松山市南江戸3-10-15 池田ビル103号
TEL:089-994-5782
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