遺言書作成

遺言書の書き方、保管方法についてお悩み事はありませんか?
遺言書と一言でいっても自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特性は様々で、遺言者が何を優先するかにより適性は変わってきます。
どんなに家族への想いを込めた遺言書でも、記載内容が法的に無効であったり、そもそも発見されなければ何の意味も持ちません。

法律的にも隙のない遺言書の作成と適切な保管で、残される家族への想いを形にしてはいかがでしょうか。
個別相談はもちろん、セミナーの依頼もお引き受けいたします。

遺言書の起案および作成支援

誰しも自分が死亡した後に、自分が築いてきた財産を「〇〇さんに与えてほしい」「このように使ってほしい」と希望を持っています。
これを法的に、より確実なものとさせるために遺言があります。

遺言とは、遺言者が死亡した後に、遺言により示された意思表示に一定の法律効果を与える制度です。
遺言の効力は、遺言者が死亡した時点で発生することから、その時に本人は存在しておらず、真意を確認することができません。
そのため遺言は、意思を法的に確かなものとするために、厳格な様式であることが求められ、出来る事も法律で定められています。
つまり、決められた方法で決められた事項の遺言でなければ、法的には無効となります。

また、一般的に利用される普通方式遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に分類され、それぞれのメリット・デメリットを十分に把握した上での検討が必要です。
「迅速性」・「確実性」・「費用」・「残された家族の負担」など、何を優先するかにより選択する遺言書の種類は変わってきます。
弊所ではそれぞれの注意事項をご説明しながら、ご要望に応じた遺言書作成を支援いたします。

遺言執行手続き

遺言により明確な意思を残したとしても、その通りに執行されなければ、何の意味も持ちません。
遺言を確実に執行するために、遺言書の本文に遺言執行者、つまりこの遺言を誰が取り仕切るのかを記し、遺言書はその遺言執行者が保管することが望ましいです。
信頼できる家族でも良いですし、公平を期すために第三者である専門家に依頼するのも一つの方法です。
専門家以外に依頼する場合は、報酬を安価に抑えることができる一方で、煩雑な事務手続きによる負担や、知識不足による執行の遅延リスクを伴います。
遺言執行者の指定がない場合には、相続人間での協議によりますので、この点においても十分な配慮が必要です。

遺言執行の手順は大まかに次のとおりです。
1.遺言者の死亡
2.相続人へ遺言内容を通知
3.家庭裁判所へ検認請求又は遺言書保管官に対し遺言書情報証明書の交付請求
(公正証書遺言の場合は不要)
4.相続人調査・財産調査・財産目録作成
5.相続手続きに必要な書類の収集と手続き
(銀行・証券会社・不動産管理会社など)
6.相続人への報告

これらはあくまで簡単な手順かつ代表的な例であり、遺言書の種類または相続人や相続財産などにより手続きの負荷は大きく異なります。
不安を感じられる方は、専門家へ相談することも是非ご検討ください。

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