こんなお悩みありませんか?

✔急いで許可を取りたいけど・・・。
✔ バーを経営するために必な許可は?
✔ 書類を作成する時間がない・・・。
✔ 特定遊興飲食店と深夜営業は違う?
✔ 0時以降の営業するための要件は?
✔ 併せて取得した方がいい許認可は?
弊所では、風俗営業法に関連する許可申請を承っており、お客様の事業内容に沿った最適な許可をご提案いたします。
許可取得までのサポートはもちろん、アフターフォローもお任せください。
松山市を中心に愛媛県内全域を対象としておりますので、お気軽にご相談ください。
弊所が提供するサービス
「愛媛県松山市の行政書士くにもと事務所」では以下のサービスをご提供しております。
- ✅ 深夜の酒類提供飲食店営業届
- 午前0時から午前6時の間に酒類を提供する営業においては、「深夜における酒類提供営業開始」の届け出が必要となります。
愛媛県公安員会(管轄の警察署)へ深夜営業開始日の10日前までに届け出しなければなりません。
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- ✅ 特定遊興飲食店営業許可申請
- 客に遊興させる飲食店を営業する場合は、「特定遊興飲食店営業許可」を取得する必要があります。
遊興とは、ショーを見せる、ゲームを競うなど多岐に渡り、遊興させるとは、店側が積極的にそれらを客にすすめたり、盛上げる行為が該当します。
詳細はこちら
- ✅ 風俗営業(社交飲食店)許可申請
- キャバクラ、ホストクラブ、料亭などで客に接待をし、遊興または飲食をさせる営業の場合は、「風俗営業の許可」を取得しなければなりません。
午前0時から午前6時までの間は営業することができないため、許可の要件を十分に把握した上での申請が大切です。
詳細はこちら
- ✅ 飲食店営業許可申請
- 風俗営業に伴い飲食物を提供する場合は、「飲食店の営業許可」も併せて取得しなければなりません。
営業店舗の管轄の保健所に申請することになりますが、当該許可は風俗営業許可の申請までに取得しておくことが望ましいです。
詳細はこちら

こんな時!必要な許可は?
夜にお酒を提供する店舗を営業する場合に、どのような許可を取得すれば良いかのお問い合わせを多くいただきます。
そこで、取得するべき許可を簡単なフローチャートにまとめてみました。
厳密にはもっと多くの要件が複雑に絡み合いますので、何か不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
- ❶ 接待行為はしますか?
- ◆す る
👉 「風俗営業店(社交飲食)許可」
◆し な い
👉 ➋に進む
接待行為とは、お酌やショーなどを提供し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為です。
- ➋ 深夜にお酒を提供しますか?
- ◆す る
👉 ➌に進む
◆し な い
👉 「飲食店営業許可」
バーやスナックなどは「する」に該当し、営業の常態として主食を提供する居酒屋などは「しない」に該当します。
なお、深夜とは午前0時から午前6時の時間帯を指します。
- ➌ 深夜に遊興させますか?
- ◆す る
👉 「特定遊興飲食店営業許可」
◆し な い
👉 「深夜の酒類提供飲食店営業届」
遊興させるとは、不特定の客にショーやダンスを見せ、店側が積極的にすすめたり、盛上げる行為です。
バーなどでスポーツ映像を見せ、客に応援などを呼びかける行為も該当します。
許可取得後の手続き
許可取得後においても一定の事項については、変更届出等の手続きをしなければなりません。
それぞれの手続きには期限も設けられているため、制度をよく理解した上で、法令を順守した運営が求められています。
社交飲食店・特定遊興飲食店
変更届出 | 営業所の名称 申請者の住所 法人の役員 軽微な内装 など |
許可証書換申請 | 営業所の名称 申請者法人の名称 |
変更承認申請 | 営業所大規模修繕 客室の位置、床面積 間仕切の位置 など |
再交付申請書 | 許可証の紛失 |
返納理由書 | 事業の廃業 |
深夜の酒類提供飲食店
変更届出 | 営業所の名称 申請者の住所 法人の役員 内装、音響 など |
廃止届出 | 事業の廃止 |
よくあるお問い合わせ
-
許可を取得するのにどれくらの期間が必要ですか?
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許可の種類により異なります。
深夜の酒類提供飲食店営業届は、書類作成および添付書類の収集等に2週間程度を要し、警察署への届出より10日を経過すれば営業を開始することが可能です。
社交飲食店および特定遊興飲食店の許可は、書類作成等に3週間程度を要し、その後、警察署での審査期間を2ヵ月~3ヵ月程度見込まなければなりません。
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サポート内容を教えてください。
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提出書類の作成および申請(届出)代行はもちろん、警察署との折衝、許可証の受領まで全て対応いたします。
許可取得後の変更に伴う届出やそのご相談も対応いたします。
各種サービスの料金
▶ 深夜の酒類提供飲食店営業届
- 新規申請手数料:なし
- 弊所への報酬:88,000円~
▶特定遊興飲食店営業許可申請
- 新規申請手数料:24,000円
- 弊所への報酬:165,000円~
▶風俗営業(社交飲食店)許可申請
- 新規申請手数料:24,000円
- 弊所への報酬:165,000円~
▶飲食店営業許可申請
- 新規申請手数料:18,000円
- 弊所への報酬:33,000円~
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行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
松山市南江戸3-10-15 池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/
