社交飲食店(風俗営業)の許可申請における、提出書類について詳しく解説します。

なお、「特定遊興飲食店営業許可」や「深夜における酒類提供営業の営業開始届」においても、多くの書類が共通事項として定められています。

申請書等

許可申請書(その1)

許可申請書(その1)では、申請者の氏名、住所、営業所名称、営業所所在地、管理者氏名など基本情報を記載します。
住民票や飲食店営業許可証の情報と整合しているか確認することがポイントです。

風俗営業の種別は「法第2条第1項第1号の営業(社交飲食店)」と記載します。

許可申請書(その2)

許可申請書(その2)では、建物の構造、客室数、営業所面積、照明設備など、営業所の構造および設備の概要を記載します。
建物の履歴事項証明や求積図との整合が求められるため、それらの資料が揃ってから記載すると良いでしょう。

その他の欄には、営業所の入り口の数、見通しを妨げる仕切りがない旨、善良な風俗を害さない旨など、施設の許可要件を満たしていることをアピールします。

営業の方法(その1)

営業の方法(その1)では、営業時間、18歳未満の者の扱い、酒類提供の有無など、営業に関する基本情報を記載します。
飲食物の提供と酒類の提供がある場合は、種類と提供方法を具体的に記載しなければなりません。

また、20歳未満の者への酒類提供の防止方法は、掲示物による警告や身分証明書の提示など工夫し、さらに従業員への周知徹底も重要となってきます。

営業の方法(その2)

営業方法(その2)では、料金形態や提供するサービスの内容を記載します。
料金はシステム、メニューごとで詳細に記載するため、メニュー表などを別紙添付することが多いようです。

また、客に遊興をさせる場合は、遊興の内容とその時間帯の記載が求められますが、特定遊興飲食店の営業許可なく、午前0時を超えることはできないことは注意しなければなりません。
これは、午前1時まで営業することが可能な風俗営業の営業延長許容地域においても同様です。

誓約書

誓約書は、申請者および管理者本人が欠格事由に該当しない旨を誓約する書面です。

・個人用:申請者が欠格事由に該当しない
・法人用:法人の役員が欠格事由に該当しない
・管理者用1:管理者が誠実に業務を行う
・管理者用2:管理者が欠格事由に該当しない

作成する添付書類

メニュー表(システム・料金表)

営業の方法(その2)で記載していない場合は、料金形態が確認できるものを添付します。
営業上使用するものでも、新たに別途作成しても差し支えありません。

個別メニュー料金、ボトル料金、ショット料金以外にも、セット料金、指名料、サービス料なども具体的に記載します。

営業所周辺の概略図

営業所の半径100m範囲内の保全対象施設を記した地図を作成し添付します。
地図はゼンリンの住宅地図を利用し、営業所から半径10m、20m、50m、100mの位置にそれぞれ線を引きます。

また、用途地域後ごとに色分けし、保全対象施設の場所を明確に記します。

入居概況一覧図

入居概況一覧図は、営業所が入居しているビルの他のテナント入居状況を一覧にしたものです。
図面を提出する必要はなく、表形式で、各階ごとの入居している店舗名称を記載すれば足ります。

平面図

添付する平面図とは、営業所全体を真上から見た間取り図であり、寸法や縮尺のみならず、椅子やテーブルの配置、入口の表示、家具の凡例など細部にわたり記載します。

図面作成ソフトを使用する必要はなく、手書きでも認められますが、実査において、提出した平面図と実態が伴っているかの確認がなされますので、慎重に作成する必要があります。

スムーズに許可を取得するためにも、必要以上な情報は省き、見やすく分かりやすい図面を作成することが重要です。

求積図

求積図とは、全体の面積を表す図面であり、求積一覧、営業所求積図、客室等求積図がそれぞれ必要となります。

求積一覧

求積図では、営業所、客室、調理場、その他面積の面積計算式と計算結果を一覧表にします。
なお、その他の面積は、以下の方法により算出しますので、個別の測定は不要です。

その他の面積 = 営業所面積 -( 客室面積 + 調理場面積 )

営業所求積図

営業所求積図では、営業所全体の面積を記し、寸法は壁芯から測ります。

営業所には、客室、調理場のほか、専用階段や専用駐車場も含まれます。
一方で、バルコニーや共有のエントランスは営業所には含まれないため注意が必要です。

客室等求積図

客室等求積図では、客室と調理場の面積を記し、寸法は内壁から内壁までを測ります。

ステージがある場合は、そのステージの使用用途により異なります。
ショーなどを客に見せるために従業員のみが使用する場合は客室に含めませんが、カラオケなどで客が使用することを想定していれば客室に含めます。

音響・証明設備図

音響・証明設備図では、営業所内の照明設備および音響設備の位置、種類、数を図面上で記し、さらに一覧表を併せて記載します。
なお、営業中に使用する設備のみの記載で足り、営業前や営業後に使用する作業用照明などは含めません。

建物概略図

建物概略図では、入居しているビルの1階概略図と入居階概略図を添付します。

1階概略図

1階概略図は、営業所が入居するビルの一階部分の簡単な見取り図です。
ビルの入り口、エレベーターおよび階段の位置等が概ね分かれば、正確な測定までは不要です。

入居階概略図

入居概略図は、営業所が入居している階の簡単な見取り図で、1階概略図と同様に記載します。
他に入居しているテナントがあれば、配置およびテナント名称を併せて記します。

収集する添付書類

使用承諾書

物件の所有者が、風俗営業(社交飲食店)の用に供することを了承している旨を証明するために、使用承諾書を添付する必要があります。
使用承諾書には、物件情報、使用目的、使用を書諾する期間を明記します。

物件所有者の記名があれば足りますが、使用承諾書は第三者との取り決めとなるため、押印がある方が望ましいでしょう。

なお、必要に応じて物件の賃貸借契約書の写しを求められることもありますので、所轄の警察署に事前確認することをおすすめします。

建物の全部事項証明書

建物の存在および所有者を確認するために建物の全部事項証明書(登記簿謄本)を添付します。
区分所有の場合は、該当する部分の証明書の提出が求められますので注意が必要です。

住民票

申請者と管理者の、申請時を基準に3カ月以内の住民票が必要となり、法人の場合は、役員全員の住民票を添付しなければなりません。
株式会社の取締役、監査役、合同会社の業務執行社員などが役員に該当します。

身分証明書

破産者に該当しない旨、後見の登記通知を受けていない旨を証明する書類で、本籍のある市区町村役場で発行されます。
住民票同様に、申請者と管理者のものがそれぞれ必要で、法人の場合は、役員全員の住民票を添付しなければなりません。

飲食店営業許可証の写し

社交飲食店の営業許可の取得において、飲食店の営業許可は必須条件です。
保健所での申請手続きとなり、許可取得までに2~3週間程度必要になるため、計画的な準備が大切です。

管理者の顔写真

無背景、無帽、正面から撮影した管理者の顔写真(3.0cm×2.4cm)を2枚準備します。
申請時を基準に6ヵ月以内のものでなければならず、写真の裏面には、管理者の氏名、撮影年月日を記載します。

申請者に応じて必要な書類

定款の写し

申請者が法人の場合は、申請時現在の定款の写しを提出します。
定款の目的に、飲食店の営業や社交飲食店の経営など、申請目的に適合した記載内容が求められます。

履歴事項全部証明書

申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の添付が必要となります。
現在事項証明書では認められません。

在留カードの写し

申請者、法人の役員、管理者のいずれかが外国人の場合は、在留カードの表裏の両面の写しを添付します。

愛媛県警察 / 警察関連申請書等電子配布サービス (pref.ehime.jp)

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