愛媛県松山市において、食品衛生法施行令で定められた飲食店営業など32業種を営業する場合は、食品営業許可を取得する必要があります。

営業許可申請手数料は窓口での現金納付のみとなっており、業種により以下のとおり手数料は異なります。

なお、許可の条件や申請手続は 飲食店営業の許可申請(愛媛県松山市) をご参照ください。

食品営業許可(調理業)

飲食店営業(露店または自動車)

・新規・・・9,000円
・継続・・・8,100円

露店または自動車で、食品を調理、または設備を設けて客に飲食させる営業が該当します。
なお、飲食店営業の対象となる「調理」とは、その場で客に飲食させるか、短期間のうちに消費されることを前提に食品を加工成形することです。

飲食店営業(その他)

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

露店または自動車以外で、食品を調理、または設備を設けて客に飲食させる営業が該当します。

調理の機能を有する自動販売機による営業

・新規・・・5,000円
・継続・・・4,500円

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業が該当します。

食品営業許可(その他製造業など)

菓子製造業

・新規・・・16,000円
・継続・・・14,400円

菓子製造業とは、生菓子、焼菓子、揚げ菓子、蒸し菓子、飴菓子、干菓子、チョコレート等、通例概念による菓子の完成品またはチューインガムを製造する営業が該当します。
また、パン製造業もここに含まれます。

アイスクリーム類製造業

・新規・・・16,000円
・継続・・・14,400円

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれ等液体食品またはこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業が該当します。

乳処理業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

牛乳、山羊乳を処理し、または製造する営業が該当します。

特別牛乳搾取処理業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

牛乳を搾取し、殺菌しない又は低温殺菌の方法により、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業が該当します。

乳製品製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業が該当します。

集乳業

・新規・・・11,000円
・継続・・・9,900円

生牛乳または生山羊乳を集荷し、これを保存する営業が該当します。

食肉処理業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

食用に供する目的で食鳥処理法またはと畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をとさつ、解体等をする営業が該当します。

食肉販売業

・新規・・・11,000円
・継続・・・9,900円

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業が該当します。
なお、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものは除かれます。

食肉製品製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業が該当します。

魚介類販売業

・新規・・・11,000円
・継続・・・9,900円

店舗を設け、冷凍を含む鮮魚介類を販売する営業が該当します。
なお、魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は除かれます。

魚介類競り売り営業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業が該当します。
なお、仲卸業は含まれません。

水産製品製造業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

魚介類その他の水産動物またはその卵を主原料とする食品を製造する営業が該当します。
また、その食品と併せて当該食品または水産動物等を使用したそうざいを製造する営業も含まれます。

冷凍食品製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業が該当します。

複合型冷凍食品製造業

・新規・・・33,000円
・継続・・・29,700円

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品を製造する営業が該当します。

食品の放射線照射業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

放射線を照射する営業が該当します。
放射線の照射は、ばれいしょの発芽防止の加工としてのみ認められています。

清涼飲料水製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

生乳を使用しない清涼飲料水または生乳を使用しない乳製品の小分けを含む製造をする営業が該当します。

氷雪製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

氷を製造する営業が該当します。
また、自動販売機で氷雪を販売する営業も含まれます。

食用油脂製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

食用油脂、マーガリン、ショートニングを製造する営業が該当します。

みそ又はしょうゆ製造業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

みそ又はしょうゆを製造する営業、これらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業が該当します。

密封包装食品製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品等の密封包装食品のうち、その保存に冷凍または冷蔵を要しないものを製造する営業が該当します。

酒類製造業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

酒類(アルコール分1度以上の飲料)を製造する営業が該当します。

豆腐製造業

・新規・・・16,000円
・継続・・・14,400円

豆腐を製造する営業、豆腐と併せて豆腐または豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業が該当します。

納豆製造業

・新規・・・16,000円
・継続・・・14,400円

糸引納豆(豆納豆)、塩辛納豆(浜名納豆)などを製造する営業が該当します。

麺類製造業

・新規・・・16,000円
・継続・・・14,400円

生めん、ゆでめん、乾めん、冷凍めん、即席めん、調理めん等を製造する営業が該当します。
なお、めんを製造し、かつ調理・提供を行う施設は、飲食店営業の許可を要することとし、当該許可は不要です。

そうざい製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物を製造する営業が該当します。
また、これらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業も対象となります。

複合型そうざい製造業

・新規・・・33,000円
・継続・・・29,700円

そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品を製造する営業が該当します。

添加物製造業

・新規・・・23,000円
・継続・・・20,700円

法第 11 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造又は加工を行う営業が該当します。
例えば、亜鉛塩類、乳酸カルシウム、グルコン酸カリウム、塩化アンモニウム、クエン酸三ナトリウムなど多くの添加物が指定添加物として定められています。
なお、規格が定められた添加物については、加工段階においても用量、配合等を適切に管理することが求められます。

液卵製造業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

鶏卵から卵殻を取り除いたものの小分けを含む製造をする営業が該当します。
液卵とは、鶏の卵殻を割って内容物のみを集めたものであり、卵白だけのもの、卵黄だけのものを製造する場合も対象となります。

漬物製造業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

漬物を製造する営業、漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業が該当します。

食品の小分け業

・新規・・・18,000円
・継続・・・16,200円

製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業が該当します。
なお、それぞれの製造に付随した小分け行為は各製造業の一部として取り扱い、当該許可は不要です。

食品営業許可 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)

食品営業許可申請は行政書士くにもと事務所へ

食品営業を行うにあたっては、食品営業の許可または 食品営業の届出 が必要となり、業種により異なります。
また、例外的に届出対象外営業も設けられており、それぞれの要件を把握し申請手続きをすることが大切です。

申請手続きの専門家である行政書士に手続きを一任することで、時間の有効活用とリスクの低減を図ることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・新規:33,000円~
・継続:27,500円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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