建設業とは、建設業法では、元請、下請その他名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業とされています。

建設業の許可は、建設工事の業種ごとに受ける必要があり、各業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けることができます。

建設工事の種類

建設業は、建設工事の完成を請け負う営業のことであり、民法上の請負契約にあたります。
そして、建設工事の業種は以下の29種類に区分されます。

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事が該当します。

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事が該当します。

大工工事

木材の加工または取り付けにより工作物を築造、または工作物に木製設備を取付ける工事が該当します。

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、はり付ける工事が該当します。

とび、土工、コンクリート工事

足場の組み立て、機械器具等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立てを行う工事が該当します。
また、くい打ち、杭抜きを行う工事や、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事等も該当します。

石工事

石材の加工または積方により工作物を築造、または工作物に石材を取付ける工事が該当します。

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が該当します。

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事が該当します。

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事が該当します。

タイル、れんが、ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事が該当します。

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事が該当します。

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工、接合、または組み立てる工事が該当します。

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事が該当します。

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が該当します。

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事が該当します。

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事が該当します。

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、またははり付ける工事が該当します。

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事が該当します。

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事が該当します。

機械器具設置工事

機械器具の組み立て等により工作物を建設、または工作物に機械器具を取付ける工事が該当します。

熱絶縁工事

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事該当します。

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事が該当します。

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事が該当します。

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事が該当します。

建具工事

工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事が該当します。

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事が該当します。

消防設備工事

火災警報設備、消火設備、避難設備もすくは消火活動に必要な設備を設置、または工作物に取付ける工事が該当します。

清掃設備工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事が該当します。

解体工事

工作物の解体を行う工事が該当します。

なお、委任契約や雇用契約のように完成を目的としない契約は、建設業には含まれません。
建設工事に該当しないものの例としては、保守点検、維持管理、資材の運搬、地質調査などがあげられます。

軽微な建設工事

建設業を営もうとするものは、原則として、建設業の許可を受けなければなりませんが、軽微な建設工事のみを請け負う場合はこの限りではありません。
つまり、以下の工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要ということになります。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事または請負代金の額に関わらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事が軽微な建設工事

大臣許可と知事許可

建設業の許可を行うべき許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地により、国土交通大臣と都道府県知事のいずれかとなります。

大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所
知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所

営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、単に登記上の本店等に過ぎない場合や、請求や入金等の事務作業を行う事務所は、建設業法上の営業所には該当しません。

なお、営業所の定義に該当しない場合においても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う、建設業に係る営業に実質的に関与するなど、建設業法上の営業所とみなされることがありますので注意が必要です。

一般建設業と特定建設業

建設工事の適正な施工を確保するため、建設業許可では、建設工事1件における下請契約の総額により必要な建設業の許可を区分しています。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額が4,500万円(税込)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可です。

ただし、建築一式工事の場合は7,000万円(税込)以上が対象となります。

一般建設業許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。

つまり、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額が4,500万円(税込)未満、もしくは、下請けの立場で建設工事を請け負う場合です。

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