近年、「終活」という言葉が広く認知されるようになり、自分の人生を整理し、家族に迷惑をかけないための準備をする人が増えています。

残された人生をどのように過ごすか、その後のことをどうするかについて考える時間や機会が多くなっています。

このような状況の中で注目されている遺言書について、愛媛県松山市での遺言書作成方法を解説します。

遺言書が必要な理由とは?

遺言書は、遺言者が自分の財産をどのように分けるかを明確に表すための重要な役割を持っています。

遺言書が無い場合は、相続財産を分けるためには法定相続分に基づき相続人全員で話し合いをする必要があり、相続人間で意見が食い違うことも想定されます。
これらのトラブルを回避する意味では遺言書は非常に効果的です。

また、各相続人に与える財産を具体的に示すことで、亡くなった後の家族への配慮や安心感を提供することもできます。

遺言書の種類

通常使用される遺言書には主に3つの種類があります。

1つ目は「自筆証書遺言」で、遺言者が自分自身で全文を手書きして作成するものです。
最近では、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、法務局に保管を依頼し紛失や改ざんを防ぐことが可能です。

2つ目は「公正証書遺言」で、公証人が遺言者の内容をヒアリングし、公証人役場で作成する方法です。
この形式は法律的なミスが少なく、安全性が高い点が魅力です。

3つ目は「秘密証書遺言」で、内容を秘密にしたまま公証人により署名や存在の証明を受ける形式です。

それぞれの種類にはメリット・デメリットがありますので、目的に応じて慎重に選択することをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書はほとんどの場合で「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」が使用されているため、ここでは2つの違いについて解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で遺言書を一字一句手書きで作成する形式の遺言書です。
財産目録については手書きでなくてもよいという特例もありますが、基本的には遺言書の本文全体を手書きで書くことが求められます。

この形式では費用を最小限に抑えることができるほか、証人が不要で誰にも遺言内容を知られずに作成することができます。

しかし、作成方法に不備があると無効になるリスクがある点に注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向を確認し、法に基づいて作成する正式な遺言書の形式です。

この形式を利用する際には、遺言者が必要事項を公証人に口述し、公証人がその内容を文章にまとめます。
この後、遺言者が内容を確認し、署名を行い、公証人および証人2名の立ち会いのもと署名・押印が行われて遺言書が完成します。

公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、安全性が高いことが最大の特徴です。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が自書、押印遺言者が公証人に口述し、
公証人が筆記
作成場所自由公証役場
保管遺言者(法務局)公証役場
証人不要2人以上
署名押印遺言者遺言者、公証人、証人
検認法務局保管以外は必要不要
費用負担少ない多い
信憑性低い高い
守秘性高い低い
スピード速い遅い

遺言書の種類を選択する基準

遺言の形式を選ぶ際には、遺産の性質や規模をよく考慮しなければなりません。
現金や少額の財産など、分け方がシンプルなケースでは、自筆証書遺言を検討されるのが良いでしょう。

一方で、不動産や株式など相続に複雑な手続きが伴う財産が含まれている場合は、公正証書遺言の選択がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が法律の要件を確認しながら作成するため、無効になるリスクが低く、相続手続きがスムーズに進む可能性が高いためです。

それでは具体例を挙げて判断基準を考えてみましょう。

自筆証書遺言を選ぶべきケースとしては、少額の財産を特定の家族に分配する場合が考えられます。
例えば、全ての財産を妻に相続する場合や、現預金を妻と子に2分の1づつ相続する場合などです。
相続人間での争いを想定しない場合は、自筆証書遺言は手軽で費用もほとんど発生しなくコスパが良いといえるでしょう。

一方、公正証書遺言が向いているケースとして、複数の不動産や相続人がいる状況が挙げられます。
公正証書遺言では公証人が内容を確認するため、法的に不備のない遺言が作成でき、相続によるトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、高齢の遺言者が十分な遺産を所有しており、相続人同士の争いを避けたい場合は、公正証書遺言の利用が適切でしょう。

自筆証書遺言の作成手順

法務局で手続き可能な遺言書保管制度は、保管体制が整備されていることに加え、相続発生後の検認手続きが不要です。
非常に便利な制度であるため、ここでは遺言書保管制度の利用を前提に解説します。

1.事前準備(原案作成)
以下の書類を収集し、相続人と相続財産を確定させておきます。
・遺言者の戸籍謄本
・財産が分かる資料の写し
(登記事項全部証明書、預金通帳 等)
いざ、遺言書を作成しよう(書こう)としても、なかなか上手くはいかないものです。
「誰に、何を、どれだけ」相続するかを明確にし、事前に下書き練習をしておきましょう。
2.遺言書作成
財産目録以外の全文、日付、氏名を自書し、氏名の横に押印します。
印鑑は認印でも問題ありませんが、信憑性を高めるためにも実印を使用すると良いでしょう。
なお、法務局で保管手続きをする場合は、使用する用紙の余白幅など厳格なルールが定められているので十分な注意が必要です。
3.遺言書保管制度申請準備
以下の書類を準備します。
・遺言書
・保管申請書
・住民票の写し
・顔写真付き身分証明書
(運転免許証 等)
・手数料:3,900円

遺言書が複数枚に渡る場合でもホチキス止めは不要で、また封筒に入れる必要もありません。
4.法務局での保管手続き
事前に保管申請の予約をしておき、申請当日は前述の書類を持参します。
書類に不備がなければ手数料を納付し、最後に保管証を受け取り手続き終了です。
申請手続き自体は、概ね1時間程度で完了します。

松山地方法務局
松山市宮田町188番地6

松山地方合同庁舎 6階
TEL:089-932-0888

公正証書遺言の作成手順

1.事前準備
以下の書類を収集し、相続人と相続財産を確定させておきます。
・遺言者と相続人の戸籍謄本
・財産が分かる資料の写し
(登記事項全部証明書、預金通帳 等)
・遺言者の印鑑証明書、実印
2.原案作成
事前に遺言者が公証役場に出向き、遺言内容を記した下書きを提出します。
口頭でも受け付けられますが、認識に齟齬がないよう書面での提示が望ましいです。
「誰に、何を、どれだけ」相続するかを明確にしておきましょう。

松山公証人合同役場
松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階
TEL:089-941-3871
3.証人の依頼
2人以上の証人を手配しなければなりません。
未成年者、推定相続人、配偶者、直系血族等は証人として認められません。
友人や知人など、どなたでも良いですが、適当な人がいない場合は公証役場での手配も可能です。
費用(謝礼金)の相場は1人当たり5,000円程度です。
4.遺言書作成
遺言書の作成は公証役場で、遺言者、公証人、証人により行われます。
証人2名立会いのもと、遺言者が公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。
その内容を遺言者および証人に読み聞かせ、それぞれがその内容を承認し、署名、押印します。
原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。

普通方式遺言の種類こちら

遺言書作成は行政書士くにもと事務所へ

遺言書の作成は、家族とのコミュニケーションにも重要な役割を果たします。
遺産分配の意図を生前に家族に伝えておくことで、遺言の内容に関する誤解を防ぎ、相続後のトラブルを減らすことにつながるからです。

行政書士くにもと事務所では、遺言書の種類や使い方について最適なご提案を提供し、状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
遺言書の作成でお悩みごとがあれば、遠慮なくご相談ください。

弊所への報酬
  • 遺言書の原案作成:33,000円~
  • 公証役場との折衝:22,000円~
    (証人1名分含む)
  • 遺言執行手続き:110,000円~
お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/