自動車を新たに購入したり譲り受けたり、または引っ越しにより駐車場を変更すると、車庫証明を取得しなければなりません。
愛媛県松山市においては、保管場所(駐車場)を管轄する警察署で証明書発行手続きまたは届出手続きが行われます。
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいています。
自動車の駐車に関する規制を定め、道路使用の適正化や、道路交通の円滑化を図ることを目的としたものです。
仮に、所有している自動車に決められた駐車場がなく、道路端や空き地に無断で駐車していると、社会秩序の乱れやトラブルにつながることは容易に想像がつくでしょう。
そのため、事前に警察署に申請することで、自動車の保管場所を適正に確保します。
車庫証明の要件
車庫証明を受けることができる駐車場は、以下の全ての要件を満したときに限り認められます。
なお、同じ駐車場に複数台の自動車の車庫証明を受けることはできないので注意が必要です。
保管場所要件
・自動車の保管場所と使用車の住所の距離が、2kmを超えない
・通常の道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができる
・自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有している
軽自動車の手続き
軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書の申請ではなく、自動車保管場所の届出をしなければなりません。
ただし、この届出が必要となるのは、県庁所在地の都市や人口10万人以上の都市などに限られており、愛媛県松山市においては、自動車保管場所の届出が必要となります。
提出書類は普通自動車の場合と大差はないですが、手数料が不要ということと、警察署への手続きが一度で済むということが、違いとしてあげられます。
なお、保管場所の届出の期限は以下のとおり定めらています。
・購入・・・直ちに
・変更・・・変更日から15に以内
・転入・・・転入日から15日以内
提出書類等
運輸支局での自動車登録申請手続きにおいて、必要となる保管場所証明書の交付を受けるため、自動車の保有者が、保管場所を管轄する警察署長に申請書(届出書)および添付書面を提出します。
自動車保管場所証明申請書(普通自動車)
自動車保管場所証明書および保管場所標章交付申請書は複写式の4枚綴りとなっており、記載事項は以下のとおりです。
・車名、型式、車台番号、自動車の規格
・自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置
・保管場所標章番号
・申請者の住所、氏名、連絡先
・申請理由、旧車情報、保管場所所有者 など
申請手数料は、愛媛県収入証紙を貼付することで納付します。
申請手数料:2,200円
自動車保管場所届出書(軽自動車)
自動車保管場所届出書および保管場所標章交付申請書は複写式の3枚綴りとなっており、記載する事項は、自動車保管場所証明書と同様です。
申請手数料:なし
保管場所標章交付申請書
自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の複写となっているため、記載事項は同様となります。
申請手数料:550円
保管場所使用権原書
保管場所の土地や建物が、自己所有なのか他人所有なのかのより、提出する書類が異なります。
保管場所が自己所有
自動車の保有者の土地または建物を保管場所として使用する場合は、当該保管場所が保有者の所有であることに相違ない旨を「自認書」を添付することで疎明します。
保管場所が他人所有
自動車の保管場所として他人の土地または建物を使用する場合は、以下の書類を添付することで、借用事実を疎明します。
・駐車場の賃貸借契約書の写し
・駐車場の料金の領収書
・使用承諾書 など
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在地および配置図を作成し添付します。
保管場所の所在地
保管場所付近の道路および目標となる建物等を表示した図面です。
地図の写しを使用し「別紙地図のとおり」とすることも可能ですが、この場合は、使用の本拠の位置を中心として半径2㎞の円を記入しなければなりません。
なお、当該図面は、旧自動車の保管場所と変更がない場合や、住所と保管場所が同一である場合など、一定の条件を満たしたときに限り、添付を省略することができます。
保管場所の配置図
当該保管場所や、当該保管場所の周囲の建物、空き地、道路を表示した図面です。
保管場所の平面の寸法、道路の幅員を記載し、必ず添付しなければなりません。
その他
申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を疎明する書面などが必要となります。
愛媛県警察 / 車庫証明等手続き (pref.ehime.jp)
車庫証明の手続きは行政書士くにもと事務所へ
自動車保管場所証明(車庫証明)手続きは、書類の作成自体はそれほど複雑ではないものの、申請時と証明書受け取り時に2度警察署に出向かなければならず、それなりの手間と労力が伴います。
保管場所書類の虚偽には20万円以下の罰金、保管場所変更書類の未提出には10万円以下の罰金など、それぞれ罰則が設けられていますので、制度をよく理解した上での手続きが重要です。
行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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