愛媛県松山市で風俗営業等を営む場合は、愛媛県公安委員会への許可申請または届出が必要となります。
風俗営業等の種類は以下のとおり明確に区分されていますが、ここでは1号営業の社交飲食店の営業許可について解説します。

風俗営業等の種類

風俗営業の種類は、風営法(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律)により定められています。
いずれの種類に該当するかの判断は、営業の実態に基づくため、店舗名称等に左右されることはありません。

風営法2条1項1号営業

キャバクラ、ホストクラブ、料亭などで、客に接待をし、遊興または飲食をさせる営業が該当します。

風営法2条1項2号営業

喫茶店、バーなどで、客に飲食をさせる営業のうち、営業所内の照度を10ルクス以下で営むものが該当します。

風営法2条1項3号営業

喫茶店、バーなどで、客に飲食をさせる営業のうち、他から見通すことが困難、かつ、5㎡以下の客席により営むものが該当します。

風営法2条1項4号営業

マージャン店、パチンコ店などで、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業が該当します。

風営法2条1項5号営業

ゲームセンターなどで、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技設備のある店舗等において、当該遊技設備により客に遊技させる営業が該当します。

風営法2条11項営業

クラブ、ライブハウスなどで、客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のうち、午前6時から翌日の午前0時までの時間においてのみ営む以外のものが該当します。

特定遊興飲食店の営業許可はこちら

風営法33条項営業

バー、スナック、ガールズバーなどで、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を飲食させる営業のうち、通常主食として認められる食事を提供して営む以外のものが該当します。

深夜の酒類提供飲食店営業届はこちら

接待行為の判断

接待行為の定義は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
接待行為に該当するかにより営業の種類が異なるため、申請する手続きも許可と届出の違いがでてきます。

接待行為に該当するケース

特定少数の客の側で談笑またはお酌をする行為や、特定少数の客が使用している部屋でショー、演奏などを見せる行為は接待行為に該当します。

また、カラオケを積極的にすすめたりデュエット、特定少数の客と遊技、ゲーム等の行為も接待行為に該当する場合があります。

接待行為に該当しないケース

一方で、客のリクエストに応じてカラオケをセットする行為や、客同士がダーツなどでゲームを楽しむ分に限っては接待行為に該当しません。

接待行為は「店側が主体となり」、「積極的に」、「特定少数の客」への行為の有無が判断の決め手となります。
さらには、客の来店動機、つまり、店側の接待行為を期待して訪れているのかの判断も重要になってきます。

許可要件

風営法には、許可をしてはいけな事項が明確にされており、人的要件と施設要件に分かれています。

人的要件

以下の事項に該当する申請者または管理者は、風俗営業の許可を得ることができません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

・法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

施設要件

以下の事項に該当する施設は、風俗営業の許可を得ることができません。

・営業所の構造または設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき

・営業所が、愛媛県の条例で定める地域内にあるとき

・営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき

具体的には、営業禁止地域要件、保全対象施設要件、営業所の設備要件がそれぞれ設けられています。

営業時間

風営法により営業できる時間が厳格に定められており、社交飲食店の場合は、午前6時から午前0時までが営業時間です。
0時を過ぎても営業していれば、時間外営業となるため、警察の取り締まり対象になることには、十分な留意が必要です。

ただし、愛媛県の風俗営業の営業延長許容地域(特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域と同様)に該当する地域は、午前1時まで営業することができます。

特定遊興飲食の営業許可や深夜における酒類提供飲食店の営業届出を併用することで、深夜帯に営業自体することは可能です。
しかし、その時間帯に接待行為があると判断された場合は、営業停止処分もあり得るため、慎重かつ徹底した接客対応が求められます。

申請手続き

風俗営業の申請先は愛媛県公安委員会あてとなり、営業所の所轄の警察署で手続きを行います。

提出書類等

許可申請手続きには、多くの添付書類が必要となります。

不足の資料や資料自体に不備があると、再提出による時間のロス、最悪の場合は許可を得ることができないため、しっかりとした準備が大切です。

・申請書
・営業の方法
・メニュー案
・営業所周辺の概略図
・使用承諾書
・建物の全部事項証明書
・物件契約書の写し
・入居概要一覧図
・1階概略図および入居階概略図
・平面図
・求積一覧
・営業所求積図および客室等求積図
・音響、照明設備図
・定款の写し(法人のみ)
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・飲食店営業許可証の写し
・管理者の顔写真

提出書類の詳細はこちら

許可申請手数料

申請手数料は、申請当日に納付することとなります。

・許可申請:24,000円
・許可証書換:1,500円
・構造変更承認申請:9,900円

愛媛県警察 / 警察関連申請書等電子配布サービス (pref.ehime.jp)

愛媛県条例の順守義務

愛媛県条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)に基づき、風俗営業者は、以下に掲げる事項をしてはならず、させることも許されません。

・卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為
・営業用家屋等で客を就寝、宿泊させる
・客の求めない飲食物を提供する
・店舗型性風俗特殊営業として用いる

風俗営業許可は行政書士くにもと事務所へ

風俗営業許可は、申請手続きが煩雑な上に、必要な添付書類も多数設けられています。
特に、平面図や求積図の記載方法には細かな指定があるため、多くの時間を要することになります。

行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。

弊所への報酬

・許可申請:165,000円~
・変更届:22,000円~

お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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TEL:089-994-5782
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