こんなお悩みありませんか?

✔田んぼの土地に住宅を建てたい!!
✔ 農地から宅地等に変更する要件は?
✔ 駐車場や倉庫としての使用も可能?
✔ 市街化調整区域の農地転用は可能?
✔ 許可の種類は?3条?4条?5条?
✔ 併せて取得した方がいい許認可は?
弊所では、農地法に関連する許可申請および届出の代行を承っており、お客様の目的に見合った許可を取得いたします。
許可取得までのサポートはもちろん、アフターフォローもお任せください。
松山市を中心に愛媛県内全域を対象としておりますので、お気軽にご相談ください。

農地転用とは
農地転用とは、農地(田や畑)を農地以外の用途に変更することで、例えば、宅地や駐車場、工場、病院、道路などの非農業目的に利用する場合が該当します。
農地は国民の共有資産であるとともに、地域の貴重な資源として位置付けられており、また、農業が持続可能であることを確保するために、農地法に基づいた転用手続きの厳格な運用が求められます。
農地転用許可が不要なケース
都市計画法における都市計画区域内には、必要に応じて市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に分けられます。
この「市街化区域」とされる地域では、農地を宅地に変更することを推奨されているため、農地転用の『許可』は不要で、簡略化された『届出』のみでよいとされています。
転用できない農地とは?
農地には、以下に効率よく耕作ができるかで決まる格付けがあり、ある程度まとまった広さで固まっている農地は、その格付けが高いとされています。
その中でも、農業振興地域内農用地区地域内農地(通称:青地)は、市町村ごとにその区域が定められており、原則として転用ができない農地とされています。
また、生産緑地やライフラインが整備されていない農地も事実上転用は困難となります。

許可の種類
農地法では、農地を転用する目的や用途によりそれぞれ許可の種類が設けれらています。
- ✅ 3条許可
- 農地法第3条は、農地や採草放牧地の所有権移転や賃貸借など、権利移動を行う場合に適用され、農地が農業目的で引き続き適切に利用されるようにするための規定です。
具体的には、農家間での売買や貸借、共有地の名義変更などが該当し、また、家族間での農地譲渡や後継者への権利移動などもこれに含まれます。
- ✅ 4条許可
- 農地法第4条は、農地の所有者が自身の農地を農地以外の用途に転用する場合に適用され、農地を宅地や駐車場として利用する場合などが該当します。
農地転用をする際には、所有者自身の意思で行ったとしても自由に利用変更ができるわけではなく、所定の許可を得る必要があります。
無許可で転用を行うと違法となり、契約が無効となるだけでなく、原状回復が求められる場合もあるため、注意が必要です。
- ✅ 5条許可
- 農地法第5条は、第三者の手に渡る農地が転用される場合に適用されます。
農地の所有権や賃借権などの権利を第三者に譲渡し、その第三者が農地を農地以外の目的、例えば、宅地や商業施設用地などに転用するケースがこれに該当します。
農地転用と権利移動を同時に行う場合が対象となるため、より複雑な許可手続きが求められるのが特徴です。
申請手続きのフロー
農地転用は原則として、都道府県知事の許可を要しますが、一部自治体においては市街化区域に存する農地に限り、届出を行うことで許可に替えることができます。
(愛媛県の場合は、松山市、伊予市、松前町、砥部町、東温市、今治市)
具体的な申請手続きのフローは以下のとおりです。
- ❶ 農業委員会への事前相談
- 以下の情報が分かる資料等を準備し、農業委員会への事前相談を行います。
・申請者の氏名、住所
・申請地の所在番地
・転用事業の内容
・申請者(事業者)の家族構成
・許可が必要となる理由 など
農業委員会事務局 松山市公式ホームページ PCサイト
- ➋ その他必要な手続きの確認
- 事業内容によっては、他の法令に係る手続きが必要となることがあります。
例えば、官民境界確認、架橋、公共物占用、都市計画法の開発許可などです。
主管する行政庁へそれぞれ確認をする必要があります。
- ➌ 申請書および添付書類の作成
- 毎月18日の開庁日までに、以下の書類を正本1部、副本2部を揃え、農業委員会へ提出します。
(4条・5条許可の場合)
・許可申請書
・登記事項証明書
・転用土地位置図
・地番地目図
・近況写真
・土地利用計画図
・建築平面図
・事業計画書
・土地選定理由書
・資金計画書
・土地改良区の意見書
・他法令の許可証明書
・誓約書 など
- ➍ 確認書を提出
- 申請書が無事に受理されれば、地区担当農業委員会・農業振興推進委員からの「確認書」を農業委員会へ提出します。
書式は予め農業委員会より定められています。
- ➎ 許可証交付
- 許可証が交付されることで、申請地を申請および転用する権利が認められたことになります。
現地の転用工事が完了すれば、農地転用確認書の交付を申請します。

よくあるお問い合わせ
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許可は必ず取得することができますか?
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農地転用の許可には多くの要件が厳格に定められているため、そもそも要件を満たすことができなければ許可は下りません。
まずはヒアリングをさせていただき、許可の見通しをお伝えいたします。
ご相談、ヒアリングのみであれば料金は不要です。
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許可を取得するのにどれくらの期間が必要ですか?
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農地転用の許可申請書を作成するのに1カ月程度を要し、申請してから45日で許可が下ります。
申請するタイミングもありますので、3ヵ月が一つの目安となります。
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サポート内容を教えてください。
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提出書類の作成および申請(届出)代行はもちろん、農業委員会との折衝、許可証の受領まで全て対応いたします。
許可取得後の変更に伴う届出やそのご相談も対応いたします。
各種サービスの料金
▶ 3条許可
- 3条許可:33,000円~
- 3条届出:16,500円~
▶4条許可
- 4条許可:55,000円~
- 4条届出:33,000円~
▶5条許可
- 5条許可:99,000円~
- 5条届出:55,000円~
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行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
松山市南江戸3-10-15 池田ビル103号
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