相続手続きの流れ
相続が開始すると様々な手続きが必要となります。
大まかな流れを確認することで、相続対策に備えることができます。
- 死亡届等手続き・葬儀・法要
- 親族、親族以外の同居者、家主、後見人等が死亡の事実を知った日から7日以内に死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市役所のいずれかへ死亡届け出を提出します。
また、公的年金の受給停止、健康保険証の返納、死亡保険金の請求、公共料金等の引き落とし口座の変更・解約手続きも必要です。
- 相続人の確定
- 民法では「相続人は、相続の開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」となっています。
つまり、相続手続きを行う上で、相続人の確定は避けては通れない道なのです。
相続人を確定させるためには以下の戸籍取得が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の現在戸籍
・被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍
(子供がいない場合)
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- 相続財産の確定
- 遺産分割協議書や相続税の申告手続きにおいて、相続財産を特定する必要があります。
速やかな相続財産の総額把握が、円滑な遺産分割や相続税申告手続きを実施するための決め手となってきます。
相続財産の確定には、以下の手続きを参考にしてください。
・金融機関を特定し、残高証明書発行依頼
・株券や証券会社の取引残高報告書を確認
・不動産があれば固定資産評価証明書を取得
・貸金庫契約の確認
・貴金属・自動車の価格調査
・負債の確認は信用情報機関に開示請求
- 相続放棄・承認
- 民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純もしくは限定承認または放棄をしなければならい。」とされています。
なお、3カ月の熟慮期間を経過した場合は単純承認したものとされます。
【単純承認】
プラス・マイナスの財産の全てを承継する
【限定承認】
相続財産を超過した債務の責任は免れる
【放棄】
相続開始時から相続人でなかったことになる
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- 準確定申告
- 準確定申告とは、所得税の納税者が死亡した場合に、その相続人が、所得税について確定申告をしなければならない手続きです。
申告期限および納付期限ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となっています。
生前に毎年確定申告をしていれば、準確定申告も必要かもしれません。所轄の税務署や顧問税理士に確認してみましょう。
- 遺言書の確認
- 遺言書があれば遺産分割をすることなく相続人または受遺者に財産を承継することができます。
遺言書の存在が不明確の場合には、公正証書遺言であれば公正証書遺言検索サービスにより検索ができ、自筆証書遺言であれば法務局で保管の有無を検索することができます。
いずれにおいても見つからない場合は、被相続人の自宅の部屋や遺品から探していくことになります。
- 遺産分割
- 遺産分割は被相続人が死亡時に保有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定する手続きです。
「遺言によるもの」と「遺言によるもの以外(協議・調停・審判)」に分けられます。
協議による場合は、共同相続人全員の合意が求められており、相続人の一人を除外して行った協議分割、相続人でない者を加えて行った協議分割は無効となります。
- 相続税申告・納税
- 相続税は自己申告制となっており、申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税が必要となります。
なお、財産の合計額が、その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も不要です。
- 財産の継承と名義変更手続き
- 遺言により、または遺産分割協議終了後、財産承継と名義変更手続きを順次行います。
・預貯金口座の名義変更
・不動産登記の名義変更
・株式の名義書き換え等
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相続手続き
相続手続きについて心配されていることはありませんか?
相続は決して資産家だけの問題ではありません。
大なり小なり皆が悩まされる問題であり、特にそれが顕在化するのは、相続が開始してからです。
つまり、負担を強いられるのは残された大切な家族です。
相続の多くのトラブルは、事前準備することで未然に防ぐことができます。
相続により大切な家族が骨肉の争いをした結果、疎遠になるようなことだけは避けなければなりません。
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遺言書作成支援
遺言書の書き方、保管方法についてお悩み事はありませんか?
遺言書と一言でいっても自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特性は様々で、遺言者が何を優先するかにより適性は変わってきます。
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