一般酒類小売業免許の申請書には、申請者の基本情報や事業計画書、販売施設の詳細などを記載される必要があります。

添付書類としては登記事項証明書や経営を証明する書類(財務諸表や事業計画書)等も必要となります。
ここでは、酒類販売業免許のうち、一般酒類小売業免許を取得するために必要な申請書類の書き方等をご紹介いたします。

規定されている書類

酒類販売業免許申請書

酒類販売業免許申請書(一般酒類小売業免許)には、主に以下の項目を記載します。

  • 申請者の住所、連絡先、氏名または名称
  • 販売場の所在地および名称
  • 業態
  • 酒類販売管理者情報
  • 販売する酒類の品目および販売方法
  • 申請の理由 など

販売場の所在地には、地番と住居表示をそれぞれ記載しますが、法務局で取得する不動産の全部事項証明書とおりに記載しなければなりません。
また、地番が複数の土地にまたがる場合は、その全て記載する必要がありますので十分に注意しましょう。

申請書次葉1(販売場の敷地の状況)

販売場の所在地を記載した上で、敷地の全体図面を記載します。
販売場付近に目印となる建物等があれば併せて記載し、付近見取り図を完成させます。
見取り図には販売場の敷地が明確になるよう「申請販売場」であることの明記が必要となります。
また、事務所、倉庫、店舗の配置を大まかに記載しておくとよいでしょう。

申請書次葉2(建物等の配置図/建物の構造を示す図面)

建物の配置図をより詳細に記載します。
ここでは、事務所、倉庫、店舗の配置に加え、商品の分類別配置やレジの位置も明記します。
特に、酒類の位置、酒類である旨の掲示板の表示、酒類販売管理者の標識の位置など、法令で定められている遵守項目を記載することを忘れてはいけません。

申請書次葉3(事業の概要/販売設備状況書)

敷地、店舗、倉庫、駐車場の面積を記載します。
また、車両運搬具や什器備品、従業員数など、店舗を運営するに当たり必要な販売設備の状況を説明します。

申請書次葉4(収支の見込み/兼事業の概要付表)

以下の項目をそれぞれ具体的に記載していきます。

  • 酒類の予定仕入先
  • 酒類の予定販売先
  • 収支見積(収入の部、支出の部)
  • 販売見込数量及び算出根拠
  • その他参考事項(定休日、営業時間など)

具体的な事業計画が求められ、特に収支見積では、売上高、仕入高、営業利益、純利益など細分化された項目まで記載しなければなりません。
当該申請のために事業計画を策定するのではなく、実際の事業モデルに沿った具体的な計画を準備しておくことが重要です。

申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)

所要資金の算出根拠と具体的な所要資金を記載します。
前述の申請書次葉4(収支の見込み/兼事業の概要付表)の収支見積に基づき、酒類の仕入等に必要な資金を算出し、所要資金で事業運営が可能なことを証明します。

申請書次葉6(酒類販売管理方法の取組計画書)

酒類販売管理者の選任予定者、酒類販売管理研修の受講状況、酒類売場の面積、酒類販売管理者に代わる責任者(予定者)の人数及び氏名等、酒類の販売管理の方法に関する取組計画を詳細に記載します。
さらに、20歳未満の者の飲酒防止に関する対策などの項目についても、厳重に審査されることになります。

酒類販売業免許の免許要件誓約書

当該誓約書では、以下の各要件を申請者が満たしていることを誓約するものです。

  • 人的要件
    (酒税法10条1号~8号関係)
  • 場所的要件
    (酒税法9号関係)
  • 経営基礎要件
    (酒税法10号関係)
  • 需給調整要件
    (酒税法11号関係)
  • その他の要件
    (酒税法14条1号、3号関係)

添付する書類

申請者の履歴書

履歴書には定められた書式はなく、申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載します。
申請者が法人の場合は、監査役を含む役員全員について同様に作成します。
※ 同管轄内税務署で既に免許を受けてる場合は、添付を省略することができます。

定款の写し(法人のみ)

申請者が法人の場合は、定款の写しを添付します。
表紙には「原本に相違ありません」の旨を記載し、会社印を押印しておくとスムーズに審査を進めていくことができます。
※ 同管轄内税務署で既に免許を受けてる場合は、添付を省略することができます。

地方税の納税証明書

申請者が地方税に係る未納の税額がない旨、2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方が証明された納税証明書を添付します。
都道府県と市町村それぞれから交付を受けければなりません。

不動産賃貸借等の契約書の写し

申請販売場の土地、建物および設備等が賃借物件の場合は、賃貸借契約書を添付します。
また、申請販売場の建築予定地が農地等であり、建物を建築するために農地の転用の許可等を必要とす場合等には、その許可等の申請に係る関係書類の写しを添付しなければなりません。
さらに、申請販売場の建物等が未建築の場合は請負契約書等の写しも求められます。

直近3事業年度の財務諸表

  • 法人:直近3年の貸借対照表、損益計算書
  • 個人:直近3年の収支計算書等

なお、過去3年分の所得税または法人税の確定申告書を税務署に提出している場合は、添付を省略することができます。
また、法人設立または開業間もなく、提出する財務諸表等がない場合も省略することができます。

土地および建物の登記事項証明書

申請販売場の所在する土地および建物に係る登記事項の全部を証明した全部事項証明書を添付しなければなりません。
全部事項証明書は最寄りの法務局で取得しますが、e-Taxを利用して申請する場合は、登記情報提供サービスによる「登記事項証明書」を添付することができます。

所要資金の調達方法についての書類

自己資金の場合は資金繰表、残高証明書、預金通帳等の写し等を添付し、融資による場合は、金融機関の融資証明書等を添付します。
当該証明書類は前述の申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)と整合していることを確認しておきましょう。

一般酒類小売業免許申請書チェック表

最後に申請書類に不足および不備がないかの確認を当該チェック表で実施します。
チェック済み項目には「〇」印、該当がない項目には斜線を引き、その他の申請書類と併せて提出します。

免許申請の手引|国税庁

必見!誓約書の有効活用方法

申請から免許が交付されるまでの期間は概ね2ヵ月間とされていますが、不備などにより補正を求められ、2ヵ月を超過することも珍しくありません。
これらを考慮すれば1日でも早く申請したいものですが、必要な書類が手元に揃っていない場合がよく見受けられます。
例えば、販売場の建物が建設中ため不動産登記手続きが未了である場合や、融資が未確定のため融資証明書の発行が遅れている場合などです。

このような時に重宝されるのが誓約書です。
前述した「酒類販売業免許の免許要件誓約書」とは異なるもので、規定された書式はなく、未確定事項を明記し、手続きが整い次第提出する旨の誓約書です。
添付書類等が全て揃っていなくても申請を受け付けてもらえるため、審査を受けながら並行して必要な書類を収集することができます。
期限に制約がある場合は、是非ご活用ください。

一般酒類小売業免許は行政書士くにもと事務所へ

酒類の取り扱いには法規制が伴い、当該免許は酒税法の遵守を促進し、酒類取引の公正な管理を支える役割を果たすことから許可には厳格な審査が伴います。
申請に不安を感じる場合は、事前に所轄税務署に問い合わせ、必要な添付書類を正確に確認することをおすすめします。

なお、弊所ではお客様のご要望を正確に把握し、計画的に申請手続きを進めてまいります。
一般酒類小売業免許(酒類販売業免許)の取得を検討されている事業者様、是非、行政書士くにもと事務所までご相談ください。

弊所への報酬
  • 新規許可:99,000円~
  • 変更届等:22,000円~

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行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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