食品営業届出業種
愛媛県松山市で食品等の営業を行う際には、「営業許可」および「届出対象外営業」に該当しない営業は、松山市保健所に届出書を提出しなければなりません。
具体的には以下のような営業が該当します。
旧許可業種であった営業
・包装済みのみの魚介類販売業
・包装済みのみの食肉販売業
・乳類販売業
・氷雪販売業
・コップ式自動販売機
販売業
・弁当販売業
・野菜果物販売業
・米穀類販売業
・通信販売、訪問販売による販売業
・コンビニエンスストア
・百貨店、総合数ーパー
・自動販売機による販売業
・その他食料、飲食販売業
製造・加工業
・添加物製造、加工業
・健康食品の製造、加工業
・コーヒー製造、加工業
・農産保存食料品製造、加工業
・調味料製造、加工業
・糖類製造、加工業
・精穀、製粉業
・製茶業
・海藻製造、加工業
・卵選別包装業
・その他の食品製造。加工業
その他
・行商
・集団給食施設
・器具、容器包装の製造、加工業
・露店、仮設店舗等の飲食提供のうち、営業とみなされないもの
・その他
届出対象外営業
以下の営業を行う場合は、届出の対象外となります。
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
・器具容器包装の輸入又は販売業 など
手続きの流れ
愛媛県松山市での飲食店営業届出の流れは、概ね以下のとおりとなります。
- 営業届出
- 食品を調理、製造、加工、販売などの営業を行う場合は、食品衛生責任者を配置した上で、営業届出が必要となります。
なお、営業許可とは異なり、施設基準などの要件や更新手続きなどは不要です。
また、申請手数料も無料となっています。
【お問合せ先】
松山市保健所1F 生活衛生課 食品衛生担当
(電話 089-911-1808 FAX 089-923-6627)
- 申請手続き
- 厚生労働省運用の「食品衛生申請等システム」からオンラインでの申請手続きが可能となっています。
オンライン申請が困難な場合は、窓口での申請も受け付けられますが、郵送、FAX、電子メールでの申請は受け付けられません。
届出書の記載事項は以下のとおりです。
・届出者の氏名
・施設の所在地および名称、屋号または商号
・営業の形態および主として取り扱う食品等に関する情報
・食品衛生責任者の氏名
- 営業開始
- 届出書などの交付はありませんが、窓口で証明書の発行を受けることは可能です。
証明書発行手数料:360円
食品営業許可 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
食品営業届出は行政書士くにもと事務所へ
食品営業届出は営業を開始する前の事前届出が必要となりますので、受理されるまでは営業をすることができません。
また、営業届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が処せられることもありますので、十分な注意が必要です。
申請手続きの専門家である行政書士に手続きを一任することで、時間の有効活用とリスクの低減を図ることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
弊所への報酬
食品営業届出:22,000円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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