終活に備えた任意後見制度

近年では、人生の最後を準備する「終活」という言葉も、すっかり巷に浸透し、抜かりのない対策を講じている方も多いのではないでしょうか。
エンディングノートを活用し、自分の意思を明確にすることや、遺言書の作成で万全な相続対策をすることも、もちろん大切な終活の一部です。
しかし、多くの終活の場合、自分が亡くなった後の対策に偏っている傾向が強く、老後の対策、得に判断能力が低下した後の余生への備えが不十分のようにも思えます。
そこで今回ご紹介するのは、判断能力が低下した場合のサポートとして、成年後見制度の一つである任意後見制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な人で、財産管理や契約行為などの法律行為が難しい場合に、このような判断能力が不十分な人をサポートする制度です。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度は判断能力の程度、本人の状況等を考慮し、「後見」、「補佐」、「補助」に分かれており、家庭裁判所によりそれぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。
成年後見人等は、本人に代理しての契約行為、本人の法律行為を同意、本人の法律行為の取消しをする権利などが与えられ、これらの権利を行使することで本人の権利および利益を保護します。

例えば、預貯金や不動産などの財産の管理を任せたり、本人が不要な契約をしてしまった場合に、代理で取消しをするなどして本人を保護するわけです。
保護の観点からすれば優れた制度である一方、申立ての費用や後見人への報酬が発生し、手続き面においても一定程度の負担が伴うことはデメリットといえるでしょう。
また、成年後見人等には弁護士や司法書士などの第三者が選任されることもあり、親族の意向と必ずしも一致するとは限りません
申立ての取り下げは正当な理由がない限り、裁判所の許可を得ることはできないため、制度の利用には慎重な検討が必要です。

任意後見制度

任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに備え、判断能力が十分なうちに、事前に選んだ任意の後見受任者に、本人の生活や療養看護、財産の管理、法律行為などの代理権を与える制度です。
任意後見契約は公正証書により締結します。
任意後見人は資格や要件の定めはなく、親族や第三者など、基本的には誰でもなることができますが、未成年者、家庭裁判所により解任された代理人、破産者など、一定の者は任意後見人になることはできません。
本人の判断能力が不十分であると認定されれば、任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、任意後見人は契約で定めた事項について本人を代理し、本人の権利および利益を保護します。
任意後見監督人が選任されて初めて、後見契約の効力が生じることになります。

任意後見制度は、本人の希望に沿った自由な契約を実現することが最大のメリットですが、取消権は認められていなく、死後の財産管理や身辺整理などの事務手続きを委任することもできません。
また、契約締結から契約開始までには一定期間を要するため、その期間に想定していないことも十分起こりえます。
受任者の選定や契約内容には十分に注意し、民事信託や死後事務委任契約など他の手段も踏まえ検討することをお勧めします。

任意後見制度の注意点

・公正証書による作成

任意後見契約は公正証書での作成が求められ、さらに効力が生じるためには公証人による法務局での登記が必要となります。
公正証書によらない任意後見契約は無効です。

・契約の内容

任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為、医療や介護サービスなどの療養看護に関する事務や法律行為となっています。
ただし、入院や施設入所時の身元保証、医療行為についての代諾は対象外となります。
さらに、ペットの世話、家事手伝いや介護、死後の手続きにあたる葬儀手配や死亡届など事務手続きなども委任することはできません。
これらが必要な場合は、準委任契約や死後事務委任契約を締結するのが良いでしょう。

・報酬

受任者である任意後見人は特約により、報酬を請求することが可能です。
なお、家庭裁判所により選任される、任意後見監督人にも報酬が発生するため、そのことも考慮した金額設定にしましょう。

・任意後見監督人選任の申立て

認知症等の症状がみられ、判断能力が低下すると、本人の住所地の家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立てをします。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者に限られ、本人以外が申し立てる場合は、本人の同意が必要となります。

・報告義務

任意後見監督人は任意後見人に対して、事務の報告を求め、本人の財産状況をいつでも調査することができます。
家庭裁判所が任意後見監督人を介し、間接的に本人の権利、利益の保護を図ることが目的です。

・契約の解除および終了

任意後見監督人が選任される前においては、本人、任意後見受任者の双方とも、いつでも、公証人の認証を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます。
一方で、任意後見監督人選任後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得なければ、任意後見契約を解除することができません。

終わりに

日本人の平均寿命は男性で81才、女性では87才とされていますが、健康寿命となると男性は72才、女性では75才といわれています。
つまり、10年間ほどは健康な状態で老後生活は送ることができず、不自由な身体や認知症に悩まされる可能性が十分にあるということです。
この10年間の備えを怠っては満足な「終活」を成し遂げることはできません。
自分が一番背を向けたい相手は、亡くなった後の自分ではなく、老後に誰かの助けを借りなくては生きていくことのできなった自分なのかもしれません。
後見制度だけでなく、他の制度を織り交ぜることで、自分に合ったオリジナルの終活を見つけることが大切です。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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