行政書士の財産管理業務と成年後見人等業務について

皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。

行政書士と聞いて、具体的に行政書士の専門業務を思い浮かべることができる人は、少ないのではないでしょうか。
弁護士であれば訴訟関係、税理士であれば税金関係、社会保険労務士であれば保険関係と連想することは容易ですが、行政書士は・・・?といった具合です。

行政書士の業務とは

ざっくりと、一般企業の部署に例えて説明することがあります。
弁護士は法務部、税理士は経理部、社会保険労務士は人事部、行政書士は総務部です。
総務部は会社でのトラブルには常に顔を出し、いわば何でも屋さんです。
備品管理から株主総会の段取りまで、その仕事内容は多岐にわたります。
いずれの部署の業務にも属していない仕事は、“とりあえず総務部”という企業は多いのではないでしょうか。
(もちろん、業務の内容は企業により異なり、あくまで一例として記載しております。)
行政書士も同様で、「他士業の法律で定められた独占業務以外の業務は、全て行政書士が取り扱います」と誇張されることもあるくらいです。
このことから、行政書士が取り扱える官公署に提出する書類だけでも、15,000種類を超えるともいわれています。

行政書士の独占業務

行政書士の独占業務を簡単に記載すると以下のとおりとなります。

官公署に提出する書類の作成・代理および相談
権利義務に関する書類の作成・代理および相談
事実証明に関する書類の作成・代理および相談

なお、当事者同士が揉めており、意見の対立がある場合の仲裁的介入や、紛争性のある契約書・協議書の作成は行政書士に行うことはできません。

行政書士の取扱い業務の背景

この膨大な取扱業務により、行政書士は、一体何の専門家なのか、世間一般で認知されていないケースが多くあります。
その代表例として、財産管理業務成年後見人等業務があります。
これまで、行政書士の業務であるという総務省見解の下、適正な業務推進に取り組んできました。
しかし、実務の現場においては、各自治体が中心となって設置された成年後見における中核機関に行政書士の参画が認められない事例があるようです。
また、各地の金融機関や裁判所から当該業務の根拠が不明確であるとの指摘を受けることなどして、行政書士が業務を実施するにあたり、支障を来している事例も少なくないようです。

そこで、日本行政書士会連合会は、管轄である総務省に対し、各自治体や関係各所への理解を求め、「財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士(行政書士法人)の業務に附帯し、又は密接に関連する業務に該当し、行政書士等が行うことができる業務である旨」の周知を要望しました。

そして、令和5年3月13日、総務省自治行政局行政課長より、各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、第二地方銀行協会業務部長宛に「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」以下のとおり通知が出されました。

日本行政書士会連合会から「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」令和5年2月14日付け日行連発第1611号(別添)により当職に依頼があった標記の件について、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下記のとおり、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2、第1条の3及び第13条の6第1号並びに行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第12条の2第4号の規定に照らして支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。
各都道府県におかれては、本通知による行政書士法等に関する解釈を踏まえ、貴都道府県内における行政書士制度の適切な運用と各行政書士会への支援に努めるとともに、貴都道府県内の市区町村に対してこの旨を周知願います。

総行行第84号 令和5年3月13日
行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)

財産管理業務とは

財産管理業務とは、他人の財産を管理することです。
例えば、不動産の売買や賃貸預貯金の管理や運用などのみならず、相続財産目録遺産分割協議書公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査なども該当します。

成年後見人等業務とは

成年後見人等業務とは、成年後見人や任意後見人などの役割を担うことです。
例えば、本人の生活や医療・介護・福祉などに関する契約手続きや、本人の意思や状態を考慮して必要なサービスや医療を受けられるための支援などに限らず、財産目録各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人の財産調査なども該当します。

終わりに

超高齢社会に突入した日本において、成年後見人や不在者財産管理人、相続財産管理人等を必要とする方が、今後一層増加することが予測されます。
行政書士の取扱い業務が世間に認知されることが、地域住民への適切な支援体制の構築や、専門家としての地域へ貢献を実現することにつながるのではないでしょうか。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/

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