終活に関わる契約

多くの超高齢化社会問題を抱えた長寿国日本では、認知症患者の対応や介護サービスの拡充などの課題も浮き彫りとなり、様々な制度により対策が講じられています。
また、ちまたでは「終活」という言葉もすっかり浸透し、老後や亡くなった後のことまで考えた、「十分な備え」を積極的に検討される動きも活発です。
ここでは、遺言やエンディングノートの活用から少し踏み込んだ、終活に関わる契約について、いくつかご紹介いたします。

財産管理委任契約

概要

日常生活に支障をきたすような、身体の状態に不安がある人が、信頼できる親族や知人に財産の管理や療養看護を委任する契約で、民法上の委任契約の一種となります。病気や怪我で外出ができない、加齢による体力の衰えで財産管理・各種手続きに支障をきたす方などの支援を目的としています。

できること

財産管理(金融機関からの預貯金の入出金、公共料金の支払いなど)、療養看護(入退院手続き、介護サービスの契約など)

メリット

本人の判断能力が十分にあるうちから利用することができ、財産管理の開始時期や内容を自由に決めることができます。

デメリット

委任行為のチェック機関がないため、不正の行為につながる恐れがあり、また、公正証書化しなければ、社会的信用性が乏しく、手続きに支障をきたす可能性があります。

具体的委任事項

・銀行からの預金引き出し、振込手続き
・公共料金や税金の支払い
・入退院手続き、介護施設等への入所手続き
・要介護認定の申請、介護サービス契約
・住民票や戸籍謄本の取得
・保険や賃貸借の契約手続きおよび管理

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任意後見契約

概要

将来判断能力が不十分になったときに備え、判断能力が十分なうちに、事前に選んだ任意の後見受任者に、本人の生活や療養看護、財産の管理、法律行為などの代理権を与える契約です。家族以外の信頼できる第三者に後見人を依頼したい方は是非ご検討ください。

できること

財産管理(現預金や不動産の管理、活用)、介護や生活に関連(日常生活、介護、療養支援)

メリット

本人の判断能力が十分なうちから、本人により後見人を自由に選任でき、任意後見人の社会的地位は、登記により証明されます。また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるため、チェック機能も十分に働きます。

デメリット

本人死亡後の財産の処分や葬儀手続きについては代理することはできず、他の委任契約と比較すると、手続きが煩雑となります。

具体的支援事項

・現預金、自宅などの不動産の管理や手続き
・銀行からの預金引き出し、振込手続き
・公共料金や税金の支払い
・入退院手続き、介護施設等への入所手続き
・要介護認定の申請、介護サービス契約
・保険や賃貸借の契約手続きおよび管理

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死後事務委任契約

概要

委任者が生前に信頼できる受任者との間で、死後の事務に関する取り決めをする契約のことで、民法上の委任契約の一種となります。身寄りがなく周囲に頼れる人がいない、親族に負担をかけたくないといった方はもとより、内縁関係のパートナーがいる、散骨・樹木葬など火葬以外を希望される方も、「十分な備え」として活用することができます。

できること

相続に関すること(相続分や遺産分割方法の指定、財産の処分・遺贈など)、身分に関すること(子の認知や後見人・後見監督人の指定など)
ただし、養子縁組や離婚、債務の分割方法の指定、2代先以上の相続方法、葬儀・埋葬方法の指定などはすることができません。

メリット

生前のうちから葬儀や納骨など、具体的な希望を明確にすることができます。また、親族や周囲の人の負担が減少し、周囲に頼れる人がいない場合でも死後の手続き等の不安が軽減されます。

デメリット

専門性が高い内容が含まれていことも多く、専門家に依頼する場合は費用が発生します。

具体的委任事項

・親族、相続人関係者への死亡の連絡
・葬儀、埋葬、納骨に関する手配
・未払いの医療費、施設利用料の支払い
・行政官庁への各種手続き
(死亡届、年金受給停止、公共料金、税金 等)
・生活用品、家財道具等の整理処分
・相続人、縁故者への遺品の引き渡し(形見分け)
・建物明け渡し、家賃や敷金等の清算事務

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民事信託(家族信託)

概要

民事信託とは、信託の受託が特定の者だけを相手とし、受託者は営利を目的とすることができず、継続反復せずに引き受ける信託です。信託銀行などで取り扱う信託商品と別のものであり、親族間または信頼できる人の間で行われ、財産の管理や処分を目的としています。本人が元気なうちから財産管理を子どもに任せた相続対策がしたい、孫の代まで相続方法について指定した方などに有効な手段となります。

できること

自由な生前の財産管理
遺産相続の分割
3代先までの相続先の決定

メリット

・遺言、成年後見では難しい柔軟な対応ができる
・不動産の共有問題を解消できる
・倒産や破産から財産を守ることができる

デメリット

・身上保護の取り決めができない
・全財産を民事信託で包括的に管理できない
・受託者が財産を適切に管理しないおそれがある

具体的信託事項

・不動産の管理
安心して信頼できる家族(子ども世代)に任せることができ、さらに贈与税の負担もありません。
・認知症の対策
判断能力が十分なうちから財産管理を任せることができ、資産運用などの柔軟な対応が可能です。
・障害のある子どもの支援
両親亡き後頼れる親族がいれば、あらかじめ財産を信託することで、障害のある子のサポートを依頼しておきます。

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