重度障がい者への金銭的な支援制度(一部愛媛県松山市限定)

皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。

日本全国の障がい者人口は、930万人ともいわれており、その割合は総人口の7.5%にものぼります。
障がいの重さや種類は人それぞれで、ほんとうに千差万別です。
完全介護を受けながら生活を送る人もいれば、仕事をしながら自分の障がいに向き合っている人もいます。
いずれにしても、一定程度の障がいがあれば、日常生活や就業環境において制限されことも多く、障がいがある故の不自由が付いて回ります。
本人の努力や家族などの支えにより、障がいに立ち向かい、時には共に歩み、臨機応変に対応することも重要ですが、国や自治体など社会全体での相互扶助の考え方も、決して欠かすことができません。
今回は、比較的重い障がいを持っている方、またはその家族に対しての金銭的な支援制度について、いくつかご紹介していきます。

重度心身障害者介護激励金(松山市限定)

【概要】
居宅において重度の心身障がい者を常時介護している家族に対し、激励金を支給することで暮らしを支援します。

【要件】
・障がい者が20歳以上
身体障害者手帳1~2級または療育手帳Aを所持している
日常の居宅生活において常時介護を要する
・保険の認定(要支援・要介護)および障害支援区分の認定を受けていない
・介護者と障がい者が共に松山市に1年以上住んでいる
・介護者が障がい者と同居しており、生計を一にしている

【必要書類】
・重度心身障害者介護激励金支給申請書
・身体障害者手帳または療育手帳
・介護者名義の銀行通帳 等

【支給額】
月額10,000円
(支給は4月、8月、12月)
※所得制限はありません。

特別障害者手当(全国共通)

【概要】
障がいが重複するなど精神または身体に著しく重い障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する者に対し、手当を支給することで暮らしを支援します。

【要件】
・障がい者が20歳以上
日常生活で常時介護が必要
著しく重い障がいの状態である
障害年金の1級程度の障がいが重複等)
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下である
・施設に入所していない
・3カ月以上連続で入院していない

【必要書類】
・特別障害者手当認定請求書
・所定の診断書
・身体障害者手帳または療育手帳
・請求者名義の銀行通帳
・公的年金書

【支給額】
月額27,980円
(支給は2月、5月、8月、11月)
毎年8月中に「特別障害者手当所得状況届」を提出しなければ、8月分以降の手当が支給されなくなります。
また、受給者が3カ月以上続けて入院(入所)した場合も、別途手続きが必要となります。

重度心身障害児童福祉年金(松山市限定)

【概要】
重度の身体障がいや、知的障害のある20歳未満の児童と生計同一で、養育看護をしている保護者に対し、年金を支給することで暮らしを支援します。

【要件】
障がい者が20歳未満
身体障害者手帳1~3級または療育手帳A、Bを所持している
・松山市内に1年以上居住している

【必要書類】
・重度心身障害児童福祉年金支給申請書
・口座振替依頼書
・身体障害者手帳または療育手帳
・請求者名義の銀行通帳

【支給額】
年額24,000円
(支給は3月、9月)
※所得制限はありません

障害児福祉手当(全国共通)

【概要】
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する者に対し、手当を支給することで暮らしを支援します。

【要件】
障がい者が20歳未満
日常生活で常時介護が必要
・身体障がいや知的障がいがある
 身体障がい・・・1級と2級の一部
 知的障がい・・・IQ20以下程度

・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下である
・施設に入所していない
・障がいを支給条件とする公的年金を受けていない

【必要書類】
・障害児福祉手当認定請求書
・所定の診断書
・身体障害者手帳または療育手帳
・請求者名義の銀行通帳

【支給額】
月額15,220円
(支給は2月、5月、8月、11月)
毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければ、8月分以降の手当が支給されなくなります。

特別児童扶養手当(全国共通)

【概要】
精神または身体に障がいのある児童の福祉の増進を図るため、手当を支給することで暮らしを支援します。

【要件】
障がい者が20歳未満
・身体障がいまたは精神障がいがある
父母に代わりその児童を養育している
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下である
・施設に入所していない
・障がいを支給条件とする公的年金を受けていない

【必要書類】
・請求者、対象児童等のマイナンバーが分かる書類
・所定の診断書
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者名義の銀行通帳

【支給額】
1級・・・月額53,700円
2級・・・月額35,760円

毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければ、8月分以降の手当が支給されなくなります。

終わりに

今回は、直接的な金銭の支給による支援制度についてご紹介しました。
その他にも、介護サービスや補装具費の支給など支援制度は充実しています。
このような支援制度は障がい者が日常生活を送るうえで、精神的や物理的な特別の負担を軽減し、障がい者の福祉の向上を図ることを目的としています。
自治体により取り組みや支援内容は異なるため、気になる制度があれば、地域の担当窓口に問い合わせてはいかがでしょうか。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/

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