設立コストは最小限!合同会社設立(手続き編)
前回の「設立コストは最小限!合同会社の設立とは(概要編)」では、合同会社と他の会社との違いや、メリット・デメリットを中心に解説しました。
今回は、合同会社の設立の手続きについて、以下の流れに沿って解説していきます。
1.会社の基本情報を決める
(名称、本店所在地、事業目的、出資者、出資金額など)
2.定款を作成する
3.実印の作成と印鑑証明書の取得
4.出資金の払い込みをする
5.登記申請手続きをする
1.会社の基本情報を決める
まず初めに、合同会社の名称、本店所在地、事業目的、出資者、出資金額などを決めます。
合同会社は、出資者と経営者が同一で、出資者全員が有限責任である会社形態です。
有限責任とは、自身が出資した分だけに責任が限定されることで、出資した以上の負債に責任を負う必要がありません。
会社の名称は、「合同会社」または「LLC」を含め、本店所在地は、登記する法務局の管轄内にあることが必要です。
事業目的は、会社が行う事業の内容を明確に記載し、出資者は、合同会社の経営者でもあるため、その人数や役割を決める必要があります。
なお、出資金額は、1円以上であれば設立できます。
これらの情報は定款に記載する必要がありますので、慎重に検討しなければなりません。
2.定款を作成する
定款とは、合同会社の設立に必要な基本的なルールを文書にしたものです。
合同会社の商号(社名)や事業目的、本店所在地などの基本情報をはじめ、さまざまな事項を記載します。
定款は、合同会社の設立登記の際に法務局に提出しなければならず、作成するには、まず定款のひな形を用意する必要があります。
定款のひな形は、インターネットや書籍で入手することもできますが、自分で作成することもできます。
定款のひな形には、合同会社の定款に必ず記載しなければならない事項や、そうでない事項があらかじめ決められています。
【絶対的記載事項】
定款に必ず記載しなければならない事項です。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員が有限責任となる旨
・社員の出資の目的及びその価額又は評価方法
【相対的記載事項】
定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がない場合はその事項について効力が生じません。
・持分譲渡の要件
・業務を執行する社員の定め
・代表社員の定め
・社員の加入および退社の事由 など
【任意的記載事項】
定款に記載しなくても良い事項です。
定款に記載がない場合でも、社内規程等に明記することで効力が生じます。
・業務執行社員の人数
・業務執行社員の報酬
・事業年度 など
定款のひな形に必須事項を記入したら、次に全ての社員が署名捺印する必要があります。
これは、合同会社の設立に関して全ての社員が同意していることを示すためです。
株式会社と異なり、署名捺印した定款は、公証人役場で認証する必要はありません。
合同会社の場合は、定款認証の際に発生する印紙税4万円と、認証手数料3万円~5万円が不要であることが、設立コストを抑えれる要因の一つです。
なお、電子定款の場合は、署名捺印は不要です。
3.実印の作成と印鑑証明書の取得
法人実印(代表印)と呼ばれる印鑑を作る必要があります。
法人実印は、合同会社の設立登記や契約書などの重要な書類に使用する印鑑で、会社の代表者が押すものです。
合同会社の名称を彫ったもので、「合同会社」または「LLC」を含める必要があります。
法人実印、銀行印、角印の3点セットで作成しておくと、実務においての使い分けで便利となるでしょう。
法人実印を作ったら、次に法務局へ設立登記の申請を行う際に必要な、印鑑届書の準備をします。
印鑑届書には、代表社員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑証明書は、住民票のある市区町村役場で取得できます。
4.出資金の払い込みをする
合同会社の出資金の振込については、以下のような手順で行うことが一般的です。
(1)代表社員となる人の個人名義の銀行口座を準備する(既存の口座でも可)
(2)各社員はその口座に定款で定めた出資金額を振り込む(預け入れではない)
(3)代表社員は振込みを受けた後、払込証明書を発行する
合同会社は株式会社と違って、出資金の払込みについて銀行等の払込取扱機関でしなければならないという決まりはありません。
ただし、設立登記時には出資金の払込みが完了していることを証明する必要があります。
5.登記申請手続きをする
合同会社設立登記申請書は、法務局のホームページにある「申請書様式」を使用します。
ファイル形式は、一太郎、Word、PDFの3種類が用意されています。
申請書には、以下のような事項を記入します。
【申請人】
代表社員の氏名、住所、印鑑
【登記すべき事項】
合同会社の名称、本店所在地、代表社員の氏名と住所、資本金の額 など
【添付書面】
定款、印鑑証明書、払い込みを証する書面 など
申請書には、登録免許税として収入印紙6万円を貼付し、代表社員全員の署名捺印が必要です。
なお、法務局に書類を提出する方法は、主に以下の2つがあります。
【窓口で提出する方法】
登記申請書類を法務局の窓口に直接持っていく方法です。
登記受付後、受付担当から注意点や完了後についての説明があります。
登記所にはそれぞれ管轄区域があるので、あらかじめ登記を申請する不動産をどこの登記所が管轄しているか、確認する必要があります。
【オンライン申請する方法】
インターネットを利用して登記申請書類を送信する方法です。
登記申請書類は電子署名を付けて送信し、収入印紙や添付書類は別途郵送します。
どちらの方法もメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて選択してください。
終わりに
合同会社の設立について、「概要編」と「手続き編」の2回にわたり解説してきました。
合同会社の設立は、コストを最小限に抑え、手続きの負担も比較的軽減されているため、定款作成や登記申請をご自身で済ませることも十分可能です。
しかし、慣れない事務手続きに時間を費やしたくない場合や、法的に穴のない定款を作成しておきたい場合などは、専門家に依頼することもおすすめです。
定款の作成は、行政書士または司法書士に、登記申請は司法書士に依頼すると良いでしょう。
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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