遺言の方式

遺言には、普通方式遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と特別方式遺言(危急時遺言・隔絶地遺言)がありますが、一般的に利用される「備えあれば憂いなし」ということで作成される遺言は普通方式遺言です。

意外かもしれませんが、映像や音声といった形で遺言を残した場合、前述のいずれの遺言方式にも該当しないことから、その遺言は法律上無効となります。

もっとも、近年の社会IT化の急速な発展に伴い、紙でしか残すことのできない遺言制度は時代遅れとなり、多様な方式が認められる将来も近いかもしれません。

特別方式遺言の危急時遺言とは、疾病等により死亡の危険がさし迫った者が、証人3人以上の立会いのもと、遺言の趣旨を口頭で伝え、書き取ってもらう方式で、隔絶地遺言とは、伝染病などの行政処分により、交通を絶たれた場所にいる者ができる遺言の方式です。

これらは遺言者が、普通方式遺言をできる状態になった時から、6カ月生存した時点で無効となり、あくまで緊急的要素が強いため、相続対策の遺言としては、次の普通方式遺言を検討されていれば十分です。

普通方式遺言は前述したとおり3種類に分けられますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自書し、これに押印することが要件であり、最も簡易な方式で、費用負担を最小限に抑えることが可能です。しかし、遺言書の保管は自己の責任であるため、紛失や隠匿のおそれがあるのみならず、本人が作成した遺言であることの信憑性の低さも欠点といえます。残される家族の事を第一に考えるならば、有効性を証明する万全な対策を取ることができない限り、他の方式がとることが良いかもしれません。

次に公正証書遺言ですが、これは遺言者が遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が筆記することにより作成する遺言で、証人2人以上の立会いが必要になります。遺言の存在および内容が明確になり、信憑性も高く、滅失等のおそれも少ない一方で、手続きが煩雑で費用が多額になる上に、遺言の内容の秘密を保てないというデメリットがあります。

最後に秘密証書遺言ですが、遺言の内容は秘密にしておきたいけれど、遺言の存在は明確にしておきたい場合に有効です。遺言者が公証人1人および証人2人以上の前で封書を提出し、自己の遺言書である旨を申述します。一見すると先の2つの方式のハイブリット版のように思えますが、遺言内容が法的に無効である場合や、管理は結局本人でしなければならず、紛失や隠匿のおそれがある等のデメリットがあります。そのため、秘密証書遺言はほとんど利用されていないのが実情のようです。

いずれの方式を選択するにせよ、残される家族が円満で円滑な相続ができる遺言をするには、それぞれの遺言方式のメリット・デメリットを十分に理解し上で、さらに法的にも有効な遺言でなければ意味がありません。

それでは法的に有効な遺言とはどういったものでしょう?次回は法的に有効な条件などに触れていきたいと思います。

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が自書・押印本人が公証人に口頭で
伝え、公証人が筆記
本人が作成し署名・
押印後、公証人が日付
等の必要事項を追記
場所自由公証役場公証役場
証人不要2人以上2人以上
署名押印本人本人、公証人、証人本人、公証人、証人
費用負担
信憑性

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