会社設立後の各行政機関への諸手続き
会社の設立後には多くの行政手続きが待ち受けています。
専門的な知識がないと無駄な時間と費用を費やすことになりかねません。
事業の立ち上げ時やその後の運営に疑問を感じる場合は、行政機関にその法的根拠を確認することが大切です。
今回は、会社設立に伴う、行政機関への手続きを解説します。
開業に必要な許認可とは
会社の事業目的によっては、監督官庁の許認可、免許、登録などを得る必要があります。
これらの許認可等が必要な業種は多岐にわたっており、例えば、飲食店営業や食肉販売業などは保健所長の許可を得ることになります。
この許認可等は、会社設立後の開業までに受ければよいこととなっており、会社設立の準備段階で、必ず監督官庁に問い合わせをして、許認可等を得るために必要な事項を確認しておくべきです。
株式会社を設立したものの、開業に必要な許認可を得ていなかったケースも十分にありえ、業種によっては、営業場所の構造、衛生等に一定の基準や条件を満たす必要がある場合もあります。
無許可や無免許で営業を行うと処罰されることもあるので十分に注意が必要です。
主な許認可の営業
主な許認可営業は以下のとおりです。
許認可を要する事業かどうかわからない場合は、商工会議所への問い合わせや、専門家である行政書士に依頼すると手続きがスムーズです。
保健所を窓口とする主な営業
【許可】
・飲食店営業、一般食堂、旅館、弁当屋
・喫茶店営業
・菓子製造業、パン製造業
・食肉処理、販売業
【届出】
・クリーニング所(取扱店含む)
・理容業
・美容業
警察を窓口とする主な営業
【許可】
・風俗営業
・古物商
・質屋営業
【届出】
・深夜種類提供飲食店営業
都道府県その他官庁を受付窓口とする主な営業
【免許】
・酒類販売業(税務署)
・宅地建物取引業(都道府県)
【許可】
・一般廃廃棄物処分、収集運搬業(市町村)
・産業廃棄物処分、収集運搬業(都道府県)
・労働者派遣業(都道府県労働局)
・建設業(都道府県)
許認可以外の届出等
設立登記手続きが完了すれば、税務署等の関係機関、年金事務所、労働基準監督署、公共所業安定所へそれぞれ必要な書類を届出しなければなりません。
税務署への届出書類
会社を設立し営業活動を開始すると、国には法人税等を納付します。
そのため、税務署には各種の届出書を提出することとなり、主な届出内容は以下のとおりです。
届出の用紙は税務署で交付を受けることもできますが、疑問に感じることなどがあれば、専門家である税理士に相談しましょう。
・法人設立届出書
・給与支払事務所の開設届出書
・青色申告の承認申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・たな卸資産の評価方法の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所および市区町村への届出書類
都道府県と市区町村には、地方税である法人住民税と法人事業税を納付することとなり、都道府県税事務所および市区町村役場の双方にそれぞれ法人設立届出書を提出することとなります。
提出期限は各自治体により異なりますが、会社設立の日から1カ月以内を目安にすると良いでしょう。
年金事務所への届出書類
株式会社は、厚生年金保険および健康保険の加入が義務付けられています。
代表取締役が一人だけの会社でも加入しなければなりません。
また、その家族を従業員として雇用している場合でも、報酬が支払われている限り、その家族も加入対象となります。
年金事務所に対しては主に以下の書類を提出することとなります。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者関係届
労働基準監督署および公共職業安定所への届出書類
労働保険とは労災保険と雇用保険との総称です。
労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤により負傷したり、死亡した場合に被労働者や遺族に給付される保険です。
雇用保険は、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に給付される保険です。
労働者を一人でも雇用している会社は、労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付することが必要となります。
労働基準監督署への届出書類
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
公共安定所への届出書類
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
終わりに
会社設立後の行政機関への許認可申請や届出は多岐にわたります。
経費を最小限に抑えるために、全て自社または個人で手続きをするケースも見受けられますが、あまり得策とはいえません。
申請手続きに時間を浪費するということは、その分本業の儲けを削っていることにつながるからです。
例えば、許認可が下りないために事業の開始が遅れ、売り上げの機会損失が生じる場合や、労働保険手続きに時間を要し、本来の営業活動が疎かになった末の利益の減少などがあげられます。
餅は餅屋と言われるように、各分野の専門家のサポートを得られれば、多少経費が発生したとしても、経営者は本業に専念することができます。
しっかりと費用対効果を見極めて、合理的かつ効率的な経営を目指すことが大切です。
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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