定款とは、会社、社団法人、財団法人等の、目的、内部組織、活動に関する規則であり、設立にあたり作成する必要があります。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人などの場合には、原始定款について、公証人の認証が必要となりますが、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の定款は、公証人の認証は不要です。
定款の記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項で、これを記載しなければ定款は無効となります。
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所
・発行可能株式総数
発行可能株式総数に関しては、原始定款に定めていないときは、設立登記の申請時までに発起人全員の同意により、定款を変更しこの定めを設けなければなりません。
上記の事項を記載すれば、定款としては有効となりますが、一般的には会社の基本的な組織や運営に関する事項も定款に記載します。
例えば、株式に関する事項、株主総会に関する事項、計算に関する事項などが該当します。
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に記載が無くても、定款の効力には影響はありませんが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項です。
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬
・設立費用
・株式の内容制限事項 など
なお、相対的記載事項のうち一定の事項を変態設立事項といい、変態設立事項は、裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要があります
任意的記載事項
任意的記載事項は、記載をしなくても定款の効力には影響はありませんが、定款外で定めた場合でも効力は有効となります。
ただし、一度定款に記載してしまえば、定款変更手続きが必要となります。
・株主名簿の基準日
・定時総会の召集時期
・総会の議長
・会社の事業年度
・取締役、監査役の員数 など
定款の記載内容(一般財団法人)はこちら
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