愛媛県(松山市)で建設業を営業する上では、原則として、建設業許可が必要となります。
許可の種類、許可要件、申請手続きなどを解説します。
建設業の許可
建設業許可とは
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことを指し、建設業の許可は、建設工事の業種ごとに受ける必要があります。
各業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けることができ、建設工事の種類は以下の29種類となります。
・土木一式工事 ・建築一式工事 ・大工工事
・左官工事 ・とび、土工、コンクリート工事
・石工事 ・屋根工事 ・電気工事
・管工事 ・タイル、れんが、ブロック工事
・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・舗装工事
・しゅんせつ工事 ・板金工事 ・ガラス工事
・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事
・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事
・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事
・建具工事 ・水道施設工事 ・消防設備工事
・清掃設備工事 ・解体工事
ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可のどちらが必要になるかは、営業所の配置状況により異なり、以下のとおりとなっています。
大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所
知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所
一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額が4,500万円(税込)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可です。
ただし、建築一式工事の場合は7,000万円(税込)以上が対象となります。
一般建設業とは、特定建設業の許可を受ける者以外が取得する許可です。
建設業許可の要件
建設業法において、規定されている要件は、以下の5つであり、要件を満たしている事業者に限り営業が認められます。
適正な経営体制
株式会社の取締役など役員に関する要件と、社会保険等の加入に関する要件を満たさなければなりません。
専任技術者の配置
建設業者として適切な施工能力が求められ、建設業に関して一定の資格または経験を有する専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
不正または不誠実な行為を行わない
建設業許可の対象となる事業者は、建設業の営業取引において誠実性が求められます。
財産的基礎または金銭的信用
建設業者とて営業活動を行えるだけの資金力が必要となり、それを証明するための要件です。
欠格要件に該当していない
許可申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合や、建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合は欠格要件にあたります。
申請手続き
建設業の愛媛県知事許可を新規で受けたるためには、以下の手続きが必要となります。
提出書類等(新規)
申請書類は以下の書類を調え、正本1部、副本1部、入力用紙1部を提出します。
なお、商業登記簿謄本等は、申請書の正本に添付する商業登記簿謄本等は原本とし、副本には正本の写しを添付します。
・許可申請書表紙
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表(法人のみ)
・営業所一覧表
・県証紙貼付済みの収入印紙等はり付け欄
・選任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年間の各事業年度の工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・健康保険等の加入状況
・建設業法施行令第3条規定の使用人一覧表
・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書(法人のみ)
・株主資本等変動計算書(法人のみ)
・注記表(法人のみ)
・定款(法人のみ)
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・主要取引金融機関名
・常勤役員等証明書
・常勤役員等の略歴書
・専任技術者証明書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条規定の使用人の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書(法人のみ)
・商業登記簿謄本(法人のみ)
・直前1年の事業税の納税証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・常勤役員等の常勤性と経験証明の確認書類
・専任技術者の常勤性と経験証明の確認書類
・営業所の現状写真
・健康保険等確認書類
上記以外にも特有の事象に該当する場合にのみ提出する書類等があります。
申請手数料
愛媛県収入証紙を、正本の所定の欄に貼付することで納付します。
・新規:90,000円
・更新:50,000円
なお、大臣許可の場合は、新規は15万円の登録免許税、更新は5万円の収入印紙が必要となります。
申請先
中予地方局建設部管理課
(契約・建設業係)
〒790-8502 松山市北持田町132番地
電話番号 089-909-8769
愛媛県庁/建設業許可申請関係 (pref.ehime.jp)
許可後の手続き
新規で建設業の許可受けた後も、定期的に、または必要に応じた手続きが義務付けられています。
主な手続きは以下のとおりです。
決算変更届
事業年度が終了したときの手続きであり、工事実績と決算内容についての届出が必要となります。
毎事業年度経過後4カ月以内に行うことが規定されています。
更新申請
建設業許可の有効期間である5年を超え継続する場合には、許可有効期間の満了日の30日前までに手続きを行わなければなりません。
変更届
以下の事項に該当する場合は、変更届が必要となります。
【事実発生後30日以内】
・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、業種の変更
・営業所の新設、廃止
・資本金額の変更 など
【事実発生後2週間以内】
・常勤役員等の変更
・専任技術者の変更
・健康保険等の加入状況の変更 など
廃業届
建設業を廃業した場合には、廃業事由から30日以内に廃業届の手続きが必要となります。
建設業許可は行政書士くにもと事務所へ
建設業の許可を受け、軽微な建設工事を超える工事を請け負うことや公共工事の入札に参加できることで、社会的信用力の向上につながることは、許可取得の大きなメリットといえるでしょう。
一方で、建設業法の各種規定が適用されることにより、様々な義務や責任が伴います。
また、煩雑な申請手続きや定期的な届出などが、許可業者にとっては煩わしく感じることも多いようです。
行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
弊所への報酬
・新規許可(個人):110,000円~
・新規許可(法人):143,000円~
・許可更新:44,000円~
・事業年度終了報告:33,000円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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