愛媛県松山市の市道において、道路にはみ出して看板および日よけ等の設置、道路に水道、ガス管、ケーブル等の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合には、道路管理者である松山市長への申請が必要となります。
ここでの道路とは、上空や地下も含まれ、道路上の電線や道路地下の上下水道管なども道路の占用物に該当しますので、十分な注意が必要です。
道路の占用とは
道路は、本来、人や物の移動または経済活動の手段として重要な役割を担い、道路上にものや施設を設置することを前提としていません。
そのため、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れのあるものを占用する場合は、無許可で設置することはできません。
許可が必要な占用物
許可が必要な占用物としては、電柱、電線、公衆電話ボックス、バスの待合所、上水道管、下水道管、ガス管、用水路、売店、装飾、ひさしや軒、広告、看板の支柱などあげられます。
ただし、置き看板、立て看板、車両の乗り入れ用スロープなど、簡易的なものに限り許可は不要です。
看板等の設置基準
店舗やビルの壁面に看板を設置し、その看板が道路に突出するようであれば道路占用許可が必要となります。
看板は許可基準が設けれれており、①車道であれば地面から4.5m以上かつ道路境界線から1.0m未満、②歩道であれば地面から2.5m以上かつ道路境界線から1.0m未満の空間を確保できれば許可を受けることが可能です。
松山市ホームページより
許可申請手続き
愛媛県松山市(市道)において、道路占用の許可申請は以下の手続きが必要となります。
許可申請書
「道路占用許可申請・協議書」および「道路占用許可・回答書」に必要事項を記載し、各1部提出します。
記載事項はいずれも共通しており、具体的には以下のとおりです。
- 申請者の住所、氏名、担当者
- 専用の目的、場所
- 専用物件の名称、規模、数量、面積、構造
- 工事期間、工事実施の方法
- 工事者氏の住所、氏名、連絡先 など
また、位置図、平面図、断面図、立面図、着工前写真、警察の道路使用許可書の写しを添付しなければなりません。
手数料および占用料
申請手数料は不要ですが、別途占用料が必要となります。
申請した占用の許可を取得後、交付された納入通知書より占用料を納付します。
- 電柱(1本/1年): 55円~610円
- 上空に設ける電線等(1m/1年): 5円
- 地下に設ける電線等(1m/1年): 3円
- 地下管路(1m/1年): 23円~98円
- 看板、広告等(1㎡/1年): 3,500円
- 日おい(1㎡/1年): 1,100円
- 足場等工事用施設(1㎡/1月): 350円
なお、納期限までに占用料を完納しない場合は、延滞金が発生しますので注意が必要です。
担当窓口
松山市役所7F 都市生活サービス課
TEL:089-948-6473
市道の道路占用 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
市道以外の申請先
道路占用許可は、道路の種類により申請先は異なり、市道以外の道路に関しては以下のとおりです。
- 高速自動車道路・・・国土交通大臣
- 一般国道(指定区間)・・・国土交通大臣
- 一般国道(指定区域以外)・・・県知事
- 県道・・・県知事
道路占用許可以外に必要な申請
道路路占用(使用)するにあたり、道路占用許可を取得していれば足りるとは限りません。
場合によっては、以下の申請も必要となりますので、申請の際は併せて検討しなければなりません。
道路使用許可申請
道路法第77条に該当し道路使用許可が必要な場合は、当該道路を管轄する警察署の許可が別途必要です。
実質的には、道路占用許可を取得するためには、道路使用許可が必要となります。
ちなみ、道路占用許可は道路法に基づき、道路使用許可は道路交通法に基づいているため、根拠法令が異なります。
そのため、範囲の対象、許可の目的、申請窓口が異なり、それぞれでの申請が必要となるわけです。
市道の通行制限の申請
建物の建設工事、電柱・携帯電話基地局の建設工事、路上でのイベントなどを行うことで、通常の通行が妨げられる場合は申請が必要です。
具体的には、縦断工事、バス路線や通行量の多い路線での工事、一方通行道路での工事、横断工事で道路の残り幅員が2.5mを下回る場合が該当します。
許可取得後の手続き
許可期間の間に遵守事項の違反があった場合や道路管理者の指示に従わなかった場合には、許可が取り消されることがあります。
道路占用の目的や利用方法、許可の条件を十分に把握し、それらを確実に実行しましょう。
また、許可期間が終了した際には、道路占用の目的が完了していることを道路管理者に報告し、必要な撤去や現状復帰作業を完了させる必要があります。
許可期間を延長したい場合は、あらかじめ更新手続きを行うことが求められます。
道路占用許可申請は行政書士くにもと事務所へ
道路占用許可は、公共工事や商業施設の看板設置以外にも、市道に庭木等が張り出している場合や、敷地内の庭木等の折れ枝が市道へはみ出している場合にも許可の対象範囲となることがあります。
これらは道路の見通しを悪化させるだけでなく、通行中の車両が損傷する等の事故が発生することも十分に考えられるからです。
基準をよく理解し、適切な申請手続きをすることが大切です。
行政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
弊所への報酬
道路占用許可申請:33,000円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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