建設業許可を取得している一般用電気工作物または、一般用電気工作物および自家用電気工作物に関する電気工事を取り扱う事業者は、電気工事業開始届出を提出する必要があります。
電気工事業開始届出に必要な提出書類について解説します。
なお、登録電気工事業者登録申請においては、電気工事業開始届出と多くの書類が類似しているため、異なる点のみを抜粋して記載ます。
申請手続き(電気工事業者開始届)
みなし登録電気工事業者として、以下の書類を提出します。
営業所が愛媛県内のみの場合は愛媛県知事、営業所が複数の都道府県にある場合は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
電気工事業開始届出書
住所、氏名または名称、建設業許可情報、事業の開始日、営業所情報などを記載します。
建設業許可受けた日と事業開始日は、建設業許可の有効期間の初日を記載します。
主任電気工事士に係る誓約書
電気工事業の登録を受けるためには、営業所に専任の主任電気工事士を配置しなければなりません。
主任電気工事士が電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条1項第1号から第4号に該当しない旨を誓約するものです。
誓約内容(以下の事項に該当しない)
・電気工事士法等の一定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない
・登録電気工事業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない
・登録電気工事業者であり法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過していない
・事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であり、その停止の期間に相当する期間を経過していない
主任電気工事士の従業員証明書
主任電気工事士が申請する会社の従業員であることを証明するための書類です。
主任電気工事士の氏名、住所、生年月日、雇用開始日付を記載します。
なお、「主任電気工事士に係る誓約書」と「主任電気工事士の従業員証明書」は、申請者本人または申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は提出不要です。
電気工事士等の免状の写し
電気工事士試験合格、養成校卒業、認定取得要件など、一定の条件を満した場合は、住民票がある都道府県に電気工事士の免状申請を行うことができます。
提出書類
共通
- 電気工事士免状交付申請書
- 試験結果通知書(試験合格者)
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
一種のみ
- 認定申請書(認定申請)
- 認定申請の資格証明書類(認定申請)
- 実務経験証明書
二種のみ
- 養成施設修了証(養成施設修了者)
手数料
- 第一種電気工事士:6,000円
- 第二種電気工事士:5,300円
愛媛県収入証紙を申請書に貼付することで納付します。
受付窓口
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 保安係
主任電気工事士等実務経験証明書
登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者が、主任電気工事士等の実務実績を証明します。
「他の電気工事業者等に雇用されていた場合」と「登録申請者に雇用されているまたは登録申請者本人の場合」により添付する様式が異なり、いずれか一方を提出します。
ただし、第一種電気工事士を選任する場合は提出不要です。
届出者の登記簿謄本(法人のみ)
申請日前3ヶ月以内に交付されたものを提出します。
届出者の住民票(個人のみ)
申請日前3ヶ月以内に交付された個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出します。
備付器具調書
所有している器具の品名、製造年、製品番号、台数、製造者名を営業所ごとに記載します。
所有していない器具においても、必要に応じて貸与できる状態であれは、貸与に関する承諾書を添付のうえ、器具情報を記載します。
電気器具貸与に関する承諾書
備付器具調書で、貸与する器具がある場合は、当該承諾書が必要です。
貸与物件、有効貸出期限を記載し、貸与人の記名押印のうえ提出します。
営業所位置図
営業所の位置を示した大まかな地図を添付します。
申請者任意の様式や地図のコピーを活用して作成したものでも受付可能です。
店舗見取図
平面図は、店舗と住居との区別を明確にし、それぞれの寸法を明記するとともに、店舗部分を朱書します。
また、正面図・側面図は、別紙として他の図面を添付、またはそれらが分かる写真を添付することで代用が認められています。
電気工事業廃止届出書(開始届出のみ)
建設業の許可を取得すると、登録電気工事業者からみなし登録電気工事業者への変更手続きが必要となります。
この変更に伴い、電気工事業廃止届出書を提出しなければなりません。
建設業許可書の写し(開始届出のみ)
みなし登録電気工事業者として電気工事業者開始届をするためには、建設業許可を受けていることが要件となります。
許可取得時に交付される許可書の写しを添付します。
申請手続き(登録電気工事業者申請)
建設業許可を取得していない一般用電気工作物または、一般用電気工作物および自家用電気工作物に関する電気工事を取り扱う事業者は、登録電気工事業者として、愛媛県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
必要な提出書類は、概ね電気工事業開始届出と同様ですが、以下に記載する書類に限っては、登録電気工事業者登録申請手続き特有の書類です。
登録電気工事業者登録申請書
住所、氏名または名称、営業所情報などを記載します。
また、法人の場合は、法人登記簿に記載されている役員を全て記載する必要があります。
申請者に係る誓約書
申請者が電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条1項第1号から第4号に該当しない旨を誓約するものです。
また、法人においては、その役員のうちに前4号のいずれにも該当しない旨を併せて誓約します。
申請手数料
- 新規:22,000円
- 更新:12,000円
- 変更:2,200円
登録電気工事業者登録申請書に、愛媛県収入証紙を貼付することで納付します。
愛媛県庁/電気工事業法に基づく申請・届出等の手引き(中予地方局版) (pref.ehime.jp)
電気工事業開始届出は行政書士くにもと事務所へ
登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者はそれぞれ提出する書類が異なります。
制度をよく理解し、適切な申請手続きが求められます。
登録を受けないでの営業、不正の手段による登録、規定による命令違反などの場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処されるため十分な注意が必要です。
政書士は許認可申請手続きの専門家です。
行政書士に手続きを一任することで有効に時間を活用し、さらにはトラブル回避のリスク対策を講じてることが可能となります。
申請する際には、是非一度ご検討されてはいかがでしょうか。
弊所への報酬
電気工事業開始届出:33,000円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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