酒類販売業を実施される際に、真っ先に検討しなければならいないのが酒類販売業免許の取得です。
当該免許は、酒税法の規定に基づき、販売を予定してる場所の所轄税務署長へ申請しなければなりません。

ここでは、酒類販売業免許のうち、一般酒類小売業免許について詳しく解説していきます。

酒類販売業免許の種類

まず初めに、酒類販売には大きく分けると卸売業免許と小売業免許の2種類があります。
さらに卸売業免許の中には全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許など全8種類、また小売業免許の中には一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許の全3種類により構成されており、販売形態によって必要な免許の種類が異なってきます。

酒類卸売業免許8種類

全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許

酒類小売業免許3種類

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許は、酒類を販売する場所において、一般の消費者や飲食店等に対し、原則すべての品目の酒類を販売することができる販売業免許です。
酒類販売店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどが代表的な例となりますが、リサイクルショップやテイクアウト店、また飲食店や福祉施設などへの業務用卸も含まれてきます。

免許を取得せずに酒類を販売する行為は違法となり、酒税法違反となるため、法律のもとで事業を営みたい場合、この免許を取得することは不可欠です。
当該免許は、店舗単位での許可が必要なので、複数の拠点で事業を展開する際は十分に注意しましょう。

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請法人の役員等および申請販売場が以下の各要件を満たしていなければなりません。
なお、当該要件を満たしているかの判断は誓約書により自己申告となりますが、虚偽の申告があった場合は、その虚偽が審査段階で判明したときは拒否処分、販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象となりますので十分な注意が必要です。

人的要件

酒類の販売業免許等の許可の取消処分を受けた者でない、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない、禁錮以上の刑に処せられたことがない など
※各項目には、一定期間経過すれば免除される特別措置が設けられています。

場所的要件

・以下の項目が同一の場所でない
製造免許を受けている酒類の製造場、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等
・以下の項目が他の営業と区分されている
販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性

経営基礎要件

国税又は地方税を滞納していない、1年以内に銀行取引停止処分を受けていない、酒類の適正な販売管理体制が構築されている、建築基準法・都市計画法・農地法等に違反していない直近の決算が債務超過に陥ってない など

需給調整要件

販売先が原則、その構成員に特定されている法人又は団体または酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

税務署への申請手続き

申請してから免許の許可を得るまでの所要期間は概ね2ヵ月とされていますが、審査の途中で補正を求められてたり、追加で資料を要求されることも多々あります。
この補正期間は標準処理期間の2ヵ月に含まれないため、余裕を持った申請計画が必要です。

必要な書類等

免許申請時に必要な書類は以下のとおりです。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 申請書次葉1~6
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し(法人のみ)
  • 地方税の納税証明書
  • 不動産賃貸借等の契約書の写し
  • 直近3事業年度の財務諸表
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 所要資金の調達方法についての書類
  • 一般酒類小売業免許申請書チェック表

ただし、申請者の個別具体的な要件により必要とされる書類は異なりますので、その都度、税務署担当者との協議が必要となります。

免許申請の詳細はこちら

登録免許税

酒類販売業免許の取得の際は、免許通知書の交付時に登録免許税の納付が必要となり、一般酒類小売業免許は、免許1件につき30,000円の登録免許税となります。
これは審査後、免許交付直前の支払いとなりますので、事前に納めなければならない他の多くの許認可申請に比べるとチャレンジしやすい免許と言えるでしょう。

免許申請の手引|国税庁

記帳義務には要注意

一般酒類小売業免許を取得した後、重要な義務の一つが「記帳義務」です。
この記録は、仕入れや販売に関わるデータを正確に管理することを目的としており、酒類の仕入先や仕入量、販売先や販売量を記録し、税務署に必要に応じて提出できるよう整備しておかなければなりません。
これにより、法令を遵守した事業運営が可能となり、適切な記帳は税務申告の基礎となるため、免許を取得したら速やかに管理体制を整えましょう。

一般酒類小売業免許は行政書士くにもと事務所へ

酒類販売業の免許申請には細かな要件が定めらており、提出しなければならない書類や事業計画など煩雑な事務手続きを要します。
弊所ではお客様のご要望を正確に把握し、計画的に申請手続きを進めてまいります。
一般酒類小売業免許(酒類販売業免許)の取得を検討されている事業者様、是非、行政書士くにもと事務所までご相談ください。

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  • 新規許可:99,000円~
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