相続手続き
相続手続きについて心配されていることはありませんか?
相続は決して資産家だけの問題ではありません。
大なり小なり皆が悩まされる問題であり、特にそれが顕在化するのは、相続が開始してからです。
つまり、負担を強いられるのは残された大切な家族です。
相続の多くのトラブルは、事前準備することで未然に防ぐことができます。
相続により大切な家族が骨肉の争いをした結果、疎遠になるようなことだけは避けなければなりません。
今だからこそできる事を始めてみませんか?
財産目録の作成や遺産分割協議書の作成承ります。
相続人及び相続財産の調査
相続が開始されるとまず初めに「人」「物・金」の確定を行います。
つまり、遺産分割協議書の参加者である「相続人の範囲」と、分割の対象である「相続財産の範囲と評価」を確定する必要があります。
有効な遺言がある場合には、遺留分が侵害されない限度で、遺言者の意思が尊重されますが、遺言がない場合には、法定相続分による分割または相続人全員での協議により分割することになります。
いずれにせよ、後のトラブルを未然に防ぐためにも、それぞれの調査を慎重に実施することが肝心です。
相続人調査においては、本人を含む相続人等の戸籍謄本により確認しますが、認知事項や養子縁組事項等の特殊要因がある場合は、戸籍の取得方法も変わりますので十分注意しましょう。
また、相続関係説明図を作成し、各相続人および第三者に対して、明確に説明できる準備をすることも、円満で円滑な相続を進めるための工夫の一つです。
相続財産調査は、不動産の固定資産税評価証明書や履歴事項全部証明書、金融資産の残高証明書や経過利息計算書を活用することで確定します。
複雑な家族構成や財産の種類が多い場合など、少しでも疑問を感じるようなことがあれば、専門家に相談することも検討しましょう。
財産目録の作成
財産目録とは、保有する資産や負債を種類ごとに一覧にしたもので、現預金や不動産などプラスの資産に限らず、借金や債務などマイナスの資産も含まれます。
財産目録に関しては作成の義務はなく、特段形式等の定めもありません。
しかし、財産目録を相続開始前に準備することで、財産が漏れなく可視化され不要なトラブルの回避が可能、また円滑な相続手続きによる相続人の負担軽減などの効果が期待できます。
相続開始後の作成においては、遺産分割の公平性の確保を目的としていることが多く、相続人間での協議において重要な材料となります。
作成における注意点としては、正確かつ漏れなく記載することであり、「把握できるものだけとりあえず」の中途半端な情報は、逆にトラブルを引き起こす原因になりかねません。
事前準備の段階では財産を特定できるくらいまで、具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。
例えば、預貯金であれば、金融機関名や支店名、口座番号まで明確にしておけば、必要な情報は網羅されているといえます。
遺言書を作成し自らの相続対策を検討されている方、公平な遺産分割協議を調えたい方などは、是非財産目録の作成をお勧めします。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の参加により合意することが必要で、その内容を取りまとめた書類が遺産分割協議書です。
法定相続分に従う必要はなく、相続人の話し合いによって、遺産分割方法と相続割合を決めてくことが可能です。
遺産分割協議書の作成は、合意成立の対外的証拠になること、また遺言書のない相続においては、不動産の名義変更手続きや、財産の現金化が可能となります。
なお、成立後は相続人単独で内容を変更することはできず、変更には相続人全員の合意が必要となるので、専門家等を交え慎重に検討することをお勧めします。
遺産分割協議書の様式は特段定められていませんが、必要な記載事項としては概ね次のとおりです。
1.被相続人の名前と死亡日
2.相続人が遺産分割内容に合意している旨
3.「誰が」「どの財産を」「どれだけ」取得するか具体的に
(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
4.判明していない相続財産が発見された場合の対応
5.相続人全員の名前および住所と実印の押印
財産を1人がすべて相続する場合や、遺言書または法定相続分どおりに遺産分割する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、遺産分割協議書を作成しておくことで、後から「遺言に記載されていない財産が発覚する」等のトラブルを避けるための対策として、状況に応じて作成することを検討してはいかがでしょうか。
法定相続情報証明の取得
法定相続情報証明とは、法務局が発行する相続人を一目で特定することのできる公的な証明書のことです。
法務局に相続人を特定できる戸籍謄本等および法定相続情報一覧図を提出し取得します。
各種相続手続きにおいて有効に利用することができ、具体的には不動産の相続登記、各種金融機関の相続手続き、相続税の申告などが挙げられます。
法定相続情報証明書は以下の手順により取得します。
1.必要書類の収集
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍抄本
・申出人の住所、氏名が確認できる公的書類
(住民記載事項証明書、運転免許証の写し 等)
・各種相続人の住民記載事項証明
2.法定相続情報一覧図の作成
一覧図は申出人が準備することとされており、体裁は家系図のような表となっています。
内容としては被相続人と相続人の氏名、生年月日、住所、出生日を記載し、また被相続人は本籍地と死亡年月日の記載が必要となります。
3.申出書の記入および登記所への提出
4.一覧図写しの交付
法定相続情報証明書を活用することで各種相続手続きにおいて、各相続人の戸籍謄本の束を都度提出する必要がなくなり、スムーズな手続きが期待できます。
一方で法定相続情報証明の取得には相当の手間と時間を要しますので、相続手続き(書類を提出する機関)が少ない場合は、取得するメリットは限定的となります。
弊所では相続の状況を鑑み、必要と判断した場合のみ、代理取得のサービスをご提供いたします。
行政書士の業務範囲
行政書士の独占業務は以下のとおりです。
①官公署に提出する書類の作成・代理および相談
②権利義務に関する書類の作成・代理および相談
③事実証明に関する書類の作成・代理および相談
当事者同士が揉めており、意見の対立がある場合の仲裁的介入や、紛争性のある契約書・協議書の作成は行政書士に行うことはできません。
依頼業務の内容が他の法律に抵触する可能性がある場合は、提携の専門家をご紹介させていただきます。
その他のサービス
現在の家計または将来の資金に不安はありませんか?
教育資金や住宅ローン、ご自身の老後資金など自分たちの将来は自分たちの手で管理する時代に突入しています。
また、近年では個々の生き方にも多様性が認められ、人の人生は十人十色です。
収支の見直しや具体的なライフプランニングより、適切な資産運用、健全な家計の財務バランスを保つことはどなたにでも実現可能です。
弊所では以下のようなご相談を承っております。
各種契約書の作成
これまでの人生で一度も契約を交わしたことがないという方は少ないのではないでしょうか。
会社に勤務されている方であれば雇用契約を締結し、住居を借りるときには賃貸借契約を締結します。
ビジネスシーンにおいては、取引基本契約から業務委託契約にいたるまで、様々な契約形態が存在します。
そもそも契約自体は、当事者間の合意により有効に成立することから、口約束でも問題ありません。
しかし、契約書面に残すことで、契約の成立や意思を明確にする、後のトラブルを未然に防ぐ等のメリットがあり、また紛争が起きた場合には裁判上での証拠書類にもなり得ます。
弊所では、契約書の作成および協議が整っていれば、合意書や示談書の作成も承っております。
▶報酬
各種契約書作成:22,000円~
ライフプランのご相談
ライフプランとは人生における設計図のことです。
大きなライフイベントとしては、結婚・出産・住宅購入や就職・転職・定年などがあり、必要な資金をどのように準備していくかがポイントとなります。
また不測の事態(病気や事故)に備えた余剰資金についても十分な考慮が必要です。
具体的に検討すべき事項を一部ご紹介いたします。
家計管理・・・将来に向けた貯蓄・節約術
住宅資金・・・不動産の売買・住宅ローンの検討
税金・・・所得控除・税額控除の活用、相続税対策
保険・・・医療保険・生命保険の選定
資産運用・・・金融商品・退職金の運用方法
教育資金・・・教育ローン・奨学金の利用
老後資金・・・具体的な計画と資金の準備方法
お客様独自のライフプランを作成することで、将来に一定の道筋を立て、計画的な資金活用のご提案をさせていただきます。
▶報酬
提供するサービスなどにより、応相談とさせていただきます。
資産運用
資産運用とは、効率的にお金を増やすことを目的としたもので、例えば、当面使う予定のない現預金を、利回りの良い株式に投資するといったイメージです。
資産運用といえば、投資を連想されるケースが多いですが、貯蓄性の高い現預金を保有することも立派な資産運用に当たります。
ここで大切なのは明確な目的をもって運用すること、リスクを理解し、いかにそのリスクを分散することが挙げられます。
不安定な社会情勢により今後ますますインフレの波や低金利による影響を受けることも想定し、資産を増やすあるいは守るといった対策が必要となってきます。
資産運用の種類には円預金・外貨建て預金から債券・投資信託・株式までリスクもリターンも商品により様々です。
ご自身のライフスタイルに合った資産運用を検討してはいかがでしょうか。
▶報酬
提供するサービスなどにより、応相談とさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。089-994-5782受付時間 9:00-19:00 [ 土・日除く ]
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