こんなお悩みありませんか?


 急いで許可を取りたいけど・・・。

 ✔ バーを経営するために必な許可は?

 ✔ 書類を作成する時間がない・・・。

 ✔ 特定遊興飲食店と深夜営業は違う?

 ✔ 0時以降の営業するための要件は?

 ✔ 併せて取得した方がいい許認可は?

弊所では、風俗営業法に関連する許可申請を承っており、お客様の事業内容に沿った最適な許可をご提案いたします。
許可取得までのサポートはもちろん、アフターフォローもお任せください。
松山市を中心に愛媛県内全域を対象としておりますので、お気軽にご相談ください。

弊所が提供するサービス

「愛媛県松山市の行政書士くにもと事務所」では以下のサービスをご提供しております。

✅ 深夜の酒類提供飲食店営業届
午前0時から午前6時の間に酒類を提供する営業においては、「深夜における酒類提供営業開始」の届け出が必要となります。

愛媛県公安員会(管轄の警察署)へ深夜営業開始日の10日前までに届け出しなければなりません。

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✅ 特定遊興飲食店営業許可申請
客に遊興させる飲食店を営業する場合は、「特定遊興飲食店営業許可」を取得する必要があります。

遊興とは、ショーを見せる、ゲームを競うなど多岐に渡り、遊興させるとは、店側が積極的にそれらを客にすすめたり、盛上げる行為が該当します。

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風俗営業(社交飲食店)許可申請
キャバクラ、ホストクラブ、料亭などで客に接待をし、遊興または飲食をさせる営業の場合は、「風俗営業の許可」を取得しなければなりません。

午前0時から午前6時までの間は営業することができないため、許可の要件を十分に把握した上での申請が大切です。

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飲食店営業許可申請
風俗営業に伴い飲食物を提供する場合は、「飲食店の営業許可」も併せて取得しなければなりません。

営業店舗の管轄の保健所に申請することになりますが、当該許可は風俗営業許可の申請までに取得しておくことが望ましいです。

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こんな時!必要な許可は?

夜にお酒を提供する店舗を営業する場合に、どのような許可を取得すれば良いかのお問い合わせを多くいただきます。
そこで、取得するべき許可を簡単なフローチャートにまとめてみました。
厳密にはもっと多くの要件が複雑に絡み合いますので、不明な点があればお問い合わせください。

❶ 接待行為はしますか?
す る
「風俗営業店(社交飲食店)許可」
しない

➡ ➋に進む

接待行為とは、お酌やショーなどを提供し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為です。
➋ 深夜にお酒を提供しますか?
す る
➡ ➌に進む
しない

「飲食店営業許可」

バーやスナックなどは「する」に該当しますが、営業の常態として主食を提供する居酒屋などは「しない」に該当します。
なお、深夜とは午前0時から午前6時時間帯を指します。
➌ 深夜に遊興させますか?
す る
「特定遊興飲食店営業許可」
しない

「深夜の酒類提供飲食店営業届」

遊興させるとは、不特定の客にショーやダンスを見せ、店側が積極的にすすめたり、盛上げる行為です。
バーなどでスポーツ映像を見せ、客に応援などを呼びかける行為も該当します。

各種サービスの料金

深夜の酒類提供飲食店営業届
  • 新規申請手数料:なし
  • 弊所への報酬:88,000円~
特定遊興飲食店営業許可申請
  • 新規申請手数料:24,000円
  • 弊所への報酬:165,000円~
▶風俗営業(社交飲食店)許可申請
  • 新規申請手数料:24,000円
  • 弊所への報酬:165,000円~
▶飲食店営業許可申請
  • 新規申請手数料:18,000円
  • 弊所への報酬:33,000円~
お問合せ先

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/