特定行政書士の資格を取得しました
皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。
令和4年度の特定行政書士法定研修、無事に終了することができました。終了するには考査(試験)に合格する必要があるのですが、令和4年度は全体で申込者数625名、受験者数514名、修了者数336名、合格率65.4%という結果でした。合格率が高いとはいえ現役の行政書士が35%も不合格になるわけですから、入念な考査対策が功を奏したといえます。
私の場合は偶然にも考査直前の1か月間余り、比較的時間を自由に使えるスケジュールとなりました。実はというと令和4年度は諦めて、令和5年度にチャレンジする方向性で検討していましたが、急遽考査を受ける調整が図れたため、大急ぎで考査に向けて勉強を開始しました。現在の勤務先での日々の業務や、事務所運営の準備などとの並行稼働のため、1日3時間~4時間が限度でしたが、40日間しっかりと時間を確保できたのは非常に助かりました。
特定行政書士とは、2014年の行政書士法改正に伴い、行政の許認可などに関する、行政不服申立てに係る手続きの代理をすることができる行政書士のことです。不服申立てとは処分を受けた者が、処分をした行政庁に当該処分の取消しを請求するといったように、行政上の公権力の行使等に不服がある者が、行政庁に見直し等を求める行為です。
弊所は遺言・相続手続き、事業者様への経理的な支援、暮らしに関するファイナンシャル・プランニング事業をメイン業務としていますので、不服申立て手続きの代理をする特定行政書士の資格が活かされることをあまり想定はしていません。しかし、暮らしに役立つご相談を承る以上、行政手続きの申請や届出とは切っても切れない関係であり、万が一のトラブルに備え、伝家の宝刀を鞘に収めておくことには十分な意味を持ちます。
弊所で取り扱った行政庁への許認可等の申請のうち、行政庁より何ら応答がない場合や、一度下りた許認可に対し取消しがあった場合など、行政庁の処分に不服がある場合は、不服申立て手続きにより、行政庁の処分に対して争うことが可能となります。また、同事務所で対応することで、お客様の費用および手間暇などの負担軽減にもつながります。
なお、特定行政書士の資格の保有率は、行政書士全体の10%程度となっており、他の事務所と差別化を図ることにもつながります。さらに今後は特定行政書士の独占業務も増えてくるのではないかと予想(完全に私見です)しており、業務の幅を確保することで、よりお客様からの信頼を得る手段の一つだと感じおります。
地域の皆様にお役に立てる行政書士を目指して、行政書士くにもと事務所の運営に精進してまいります。