相続の開始とは

誰しもが必ず経験することのうちの一つに相続があります。なぜなら、親がいない人なんていませんからね。もちろん、これは形式的な民法上の話で、これまでの生活のなかで「相続とはなんら関りを持ったことがない」という人は大勢いるでしょう。それでも、多くの場合は知らないうちに相続と関りを持っているのです。

例えば、マイナス財産である借金なども相続され、また「なんの財産も残されていないから何の手続きもしていない」といった場合でも、一定の期間を経過すると、単純承認といって相続が開始されたとみなされています。

相続とは、死亡した人(被相続人)の権利や義務を、残された人(相続人)が承継することをいいます。被相続人が死亡した時点で相続は開始され、被相続人の権利や義務は相続人に移転します。相続人が死亡の事実を知っているか、相続財産を欲しているかに関わらず、死亡という事実のみで相続は開始されるのです。

相続が開始されると、まず初めに相続人を確定し、次に相続財産の確定、最後に相続財産をどのように分割するのかを確定して分配することになります。

被相続人には自由に財産を処分する権利があるため、遺言により、法定相続人以外の者に、特定の財産を遺贈することも可能です。遺言の有無によって相続は大きく異なり、遺言がある場合は、遺言者の処分意思に対し、法定相続人の相続権を守ることも重視されています。

例えば、「すべての財産を慈善団体に寄付をする」という遺言があったとします。遺言者の意思を尊重することも重要ですが、残された家族の生活も保障されるような救済措置がなければ、いくら遺言者の意思とはいえ公平で適正な相続制度とはいえないでしょう。

また、生死や行方の不明な状態が一定期間続くと死亡したとみなされ、この時も同様に相続が開始されます。これを失踪宣告といい、親族などの利害関係人の申立てによって、家庭裁判所が行います。普通失踪は7年以上生死が明らかでない場合に、特別失踪は、自然災害等による危難が去ってから1年間、生死が明らかでない場合にされます。

相続は事前に準備することで多くのトラブルを回避することができます。これは、相続する者のみならず、される者にも言えることです。「自分たちにはまだまだ関係のない将来の話」ではなく、「明日は我が身」という心づもりで備えることが重要です。少し大げさかもしれませんが、大切な家族が相続でバラバラになることのないよう用意周到な計画が肝心となります。

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