相続人の相続選択権

民法上は相続が開始すれば、被相続人(死亡した人)の権利や義務は相続人(残された人)に当然に承継されることから、被相続人の意思表示は必要ありません
それでは相続人となる者の意思はどうなのでしょうか。
必ずこの相続を受け入れなければならず、例えば拒否することはできないのでしょうか。

相続人には選択する権利がある

実はその相続を確定させるかについては、相続人に選択する権利が認められており、それが「単純承認」、「限定承認」、「放棄」という制度です。

単純承認・・・プラスの財産およびマイナスの財産の全てを承継する

限定承認・・・相続財産を超過した債務の責任は免れる

放棄・・・相続開始時から相続人でなかったことになる

相続人は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、上記3つのいずれかを選択しなければならず、これを熟慮期間といい、経過した場合は単純承認したものとされます。
要するに何の手続も行わなければ単純承認をしたことになるわけですから、民法は原則的には「単純承認」で、例外的に「限定承認」と「放棄」と位置付けているわけです。

単純承認

単純承認とは、被相続人の積極財産(プラスの財産)および債務を無制限に承継することとなるため、相続財産が債務超過の場合、相続人の自分の財産で弁済しなくてはなりません。

単純承認には自らが意思表示をして承認する方法と、承認したものとして扱われる法定単純承認があります。

法定単純承認としては、①熟慮期間の徒過、②相続人が相続財産の全部または一部を死亡の事実を知りながら処分したとき、③隠匿や悪意により財産目録の虚偽など背信的行為がある場合の限定承認または放棄が挙げられます。

限定承認

限定承認を行えば、相続人は被相続人の積極財産の範囲で相続債務の責任を負いますが、債務や義務が相続財産の範囲で消えてしまうわけではありません。
限定承認といえども承認に違いはないので、相続財産を超過している債務は『責任なき債務』として扱われます。

なお、限定承認をするには、相続人が複数人いる場合は、全員で行わなければなりません。
一人でも単純承認をすれば、限定承認はできなくなります。

一方で相続人のうち一人が相続放棄をした場合においては、最初から相続人でないとみなされるため、その者を除き他の相続人全員で限定承認をすることが可能です。

相続放棄

相続の放棄により、相続人は遡及的に相続の権利、義務を失います。共同相続人中の1人の相続人だけが放棄することも可能です。

なお、相続放棄は相続開始前に行うことはできず、必ず相続人の死亡後に家庭裁判所での手続きが必要となります。

終わりに

このように相続人はどのような形で相続に向き合うのかを選択する権利が認められています。
被相続人や各相続人の意思を最優先に実現することは言うまでもありませんが、他の利害関係者との兼ね合いも考慮しながら、場合によっては専門家のアドバイスを受けることも視野に入れて、検討されるのが良いでしょう。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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