法定相続人の確定

相続が開始された後、遺言がない場合や、遺産分割協議が調わない場合などには、誰がどれだけ相続するかは、あらかじめ法で定められています。
法定された相続人や相続分の考え方が相続の大原則であり、遺言があった場合、協議が調った場合において、初めてそれらが一定の範囲内で優先されるわけです。

相続が開始されると、まず初めにされることが相続人の確定です。
民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と3種類の血族(子、両親等、兄弟姉妹)に限定しており、これを法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいるときは、その者らと並んで相続人となり、血族相続人がいないときは、単独で相続人となります。
なお、戸籍に記載されていない事実上の配偶者、つまり内縁の妻や離婚した元配偶者などは相続人になることはできませんが、夫婦間での別居状態が続いている場合や、離婚について争いが生じていたとしても、その配偶者は相続人となります。

血族相続人は優先順位がある

次に、3種類の血族に限定した血族相続人ですが、これには優先順位があります。
上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権はありません。

まず初めに、第1順位の相続人は被相続人の子で、複数人いれば同順位で相続します。
胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続することができますが、死産した場合は初めから相続人でなかったことになります。
また、未婚の男女の間に生まれた子を非嫡出子といいますが、認知された非嫡出子や養子の場合であっても、実の子と同様に扱われます。
なお、連れ子に関しては親子関係がないため、養子縁組をしない限りは、相続人となりません。

続く第2順位の相続人は直系尊属で、被相続人の父母、父母がいないときは祖父母がこれに該当します。
直系尊属は被相続人に子がいないときのみ相続人となることができます。

最後に第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に子および直系尊属が共にいないとき、初めて相続人となることができます。
兄弟姉妹が複数人いるときは、同順位で相続しますが、被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹においては、被相続人と父母が同一の兄弟姉妹の1/2しか相続するこができません。

相続人確定の具体例

本人Aが死亡した場合、妻Bと子Cが相続人となります。子Cがいなければ、妻Bと父E、母Fが相続人となり、さらに父E、母Fがいないとき、初めて弟G、妹H、兄Jが代わって相続人となることができるのです。
ただし、兄Jは、弟Gおよび妹Hの1/2しか相続することができません。仮に妻Bがいないときでも、血族相続人の優先順位は変わりません。

相続人の確定手続き

遺産分割協議には必ず相続人全員の同意が必要であり、また金融機関の預貯金の名義変更や不動産登記の名義変更においても、相続人全員の諸手続きが求められます。
相続が開始すれば、できるだけ早く、相続人を確定することが大切です。

相続人を確定させるための手続きとしては、以下の戸籍を取得することが必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の現在戸籍

・被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍
(子供がいない場合)

家族形態が複雑している昨今では、どこに相続人に該当する人がいるかわかりません。
相続人となる可能性がある人の戸籍謄本は全て取得しておくと良いでしょう。

終わりに

いざ自分の周りに相続問題が起きたときに、「相続人に該当する人は誰だっけ?」となることのないように、一度整理しておいてはいかがでしょうか。
戸籍謄本の収集などの事務手続きが煩雑だと思われる方は、専門家に依頼することも是非ご検討ください。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です