申請した補助金が採択されました

皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。

弊所を本格稼働してから、1か月余りが経過しました。
しばらくの間は、これまでの勤務先との兼業期間が続きますが、少しずつ事務所運営に注力できる状態となってきました。
営業活動にもようやく本腰を入れることができ、まずは知ってもらうことから全てが始まるので、弊所の存在をいかに地域へ周知していくかが課題となります。
そういった意味では、効率的な広告宣伝が有効な手段となり、ある程度の投資(広告宣伝費)が必要となります。

効果的な広告宣伝

オンライン広告の代表的な例としては、WEB広告があげられますが、ホームページによる集客やSNSの活用もWEB集客の効果を見込むことができます。
一方でオフライン広告としては、昔ながらの新聞・雑誌への掲載やチラシ、看板広告などがあります。
いずれにしても、弊所はゼロからのスタートであるため、宣伝効果を見込むためには、多額の費用を投じなければなりません。

もちろん、費用を最小限に抑えるべく、SNSでの発信や口コミでの集客に対して注力することはできますが、それだけでは発信力や即効性の期待は限定的となり、広告宣伝の効果としては物足りないものといえるでしょう。

補助金の有効活用

そこで、国や地方自治体の補助金を活用することで、効率的な営業活動の一部を担ってもらうことができ、さらには、1件でも多くの申請業務に携わることが、今後の行政書士での実務経験に大きく役立つと考えました。

弊所が申請した小規模事業者持続化補助金(通常枠)は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓の取組みや、業務の効率化の取組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度です。

小規模事業者持続化補助金(通常枠)

【お勧めの事業者様】
 新たな販路開拓に取組む事業者様、あわせて業務の効率化を図りたい事業者様

【補助事業の目的】
 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図る

【補助率】
 2/3

【補助上限金額】
 50万円

【補助対象の投資】
 機械装置等費、広報費(広告宣伝費)、ウェブサイト関連費、開発費 等

この補助金を2022年12月に申請し、2023年2月に採択されたばかりです。
実は現在兼業中の勤め先で、これまでに何度か補助金の申請や、それに伴う面談等の実務実績があり、今回はその時の経験が非常に役立ちました。
特に事業計画の策定においては、具体的数値によって事業の実現性が評価されやすいため、経理畑出身ならではの「強み」を再認識することができました。

補助金の効果

小規模事業者持続化補助金にはいくつか種類がありますが、通常枠は補助率3分の2で補助上限が50万円となっています。
つまり最大限活用すれば、通常75万円の経費がかかるところ、25万円の負担で済むということになります。
補助金は融資とは違い、返済する必要が無いため、全額を経費に充当できるわけですから、それは利益と同じ効果をもたらします。
50万円の利益を生み出すために、どれだけの売上やコスト削減が必要かを考えれば、制度の有用性を改めて感じました。

補助金の注意点

しかし、補助金にはいくつかの注意点がありますので、少し触れておこうと思います。

まず、補助金は後払いということです。前述の補助金を例にあげると、50万円が補助されるのは事業期間終了後となりますので、先立つもの、つまり現金75万円がなければ、そもそも営業活動自体することができません。
金額が大きければ大きいほど、資金繰りへの影響も大きくなり、事業を圧迫することにつながります。

次に支出する時期や目的には定めがあります。定められたもの以外での支出に対しては、補助の対象外となる可能性が非常に高いです。
制度概要を把握したうえでの活用が必須となります。

続いて細かな事務処理が求められます。
事業終了後に報告書や支払証憑(請求書や領収書)を提出する必要があり、これを疎かにした場合は、補助が認められないこともあります。
補助事業期間終了後にまとめて処理すると、証憑の紛失等の危険もあるため、普段からコツコツと処理することをお勧めします。

そして最後に補助金には審査があるということです。
一般的に助成金は、要件が満たされれば全ての人が対象となるのに対し、補助金は審査があり、あらかじめ決められた件数または金額を上限に採択されます。
ここで申請の肝となるのが提出する事業計画で、制度の趣旨に沿った目的の事業であること、客観的に明瞭なビジョンが示されていること、数値的根拠等による高い実現可能性などが求められます。
記載の仕方に関しては、事例を公開している補助金も多くあるので是非参考にしてください。

終わりに

補助金の利用は、我々国民に与えられた正当な権利ですから、有効に活用するべきと考えますが、これまで説明したとおり、申請には煩雑な事務手続きが伴います。時間を有効活用されたい方や、事務手続きが苦手な方などは、専門家に依頼することもお勧めします。もちろん、弊所においても、これまでのスキルや経験を活かすことのできる、補助金申請の支援業務を積極的に手掛けてまいります。独立後初めての実績となる今回の補助金の申請手続きでは、貴重な経験と大きな自信を得ることができました。補助金の財源は我々が納めた税金であることを肝に銘じ、弊所の事業が地域社会に貢献できるよう尽力してまいります。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
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