遺言書保管制度の利用の流れ

遺言書には「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」など、いくつかの方式が認められていますが、手軽に負担なく作成することのできる「自筆証書遺言」を利用されている方は多いようです。
自筆証書遺言は、作成にかかる手間と費用を最小限に抑えることができる一方で、デメリットとして、遺言者が自筆証書遺言を大切に保管していても、死亡後に相続人等に発見されないおそれがありました。

遺言書保管制度とは

そこで、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管する遺言書保管制度が2020年7月より開始され、死亡時の通知制度を利用することで、保管されている自筆証書遺言の存在を確実に知らせることができるようになりました。
また、遺言書保管官により、法的に遺言書の要件が満たされているかの、外形的な確認がされるため、遺言書保管所で保管されていない自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

検認手続きとは相続人に対し、遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の形状および内容等を明確にし、偽造・変造を防止することを目的とした、家庭裁判所での手続きです。
検認手続きは遺言者が死亡した後の手続きであり、家庭裁判所への申請等煩雑な事務手続きを強いられるのは残された家族です。
この負担を事前に回避することだけでも、遺言者として円滑な相続に貢献したといえるでしょう。

遺言書保管制度の利用手順

それでは、遺言書保管制度を利用する場合の手順について具体的に解説していきます。

1.遺言書の作成

法務局での審査内容は外形的なものにとどまり、遺言内容を審査するものではありません
遺言内容に関する心配事がある場合は、事前に専門家に相談しましょう。
自筆証書遺言の作成時における注意点に加え、遺言書保管制度の利用においては以下の記載事項に関する注意が必要です。
用紙はA4サイズ、片面のみを使用し、無封状態
余白は必ず確保し、余白部分への記載は一切不可
(余白 : 左20mm以上 / 上・右5mm以上 / 下10mm以上)
・各ページ通し番号で、ページ数を記載
・複数枚の場合でもホチキス止めはしない

2.法務局への手続き予約

自筆証書遺言の保管は遺言者の所在地、遺言者の本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に申請します。
専用のホームページ、法務局への電話または窓口で、手続きの事前予約が必要となります。

3.申請書の記載

以下の内容を申請書に記載します。
(1)遺言書の作成年月日
(2)遺言者の氏名、出生年月日、住所および本籍
(3)遺言者に遺贈の受遺者や遺言執行者の指定を受けた者がいる場合には、
その者の氏名または名称および住所等
死亡時の通知制度を利用すれば、法務局が遺言者の死亡事実を知った時に指定さている1名の者に対し、遺言者の氏名、出生年月日、保管先の法務局名称、保管番号が通知されます。
希望する場合は、申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて、必要事項を記載します。
遺言者の推定相続人、遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者のいずれかを指定すると良いでしょう。

4.法務局での申請手続き

遺言者は自筆証書遺言の偽造等を防ぐために、申請にあたり法務局に自ら出頭し、本人確認書の提示をします。
申請当時には以下の書類を準備し持参します。
・自筆証書遺言
・申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
収入印紙3,900円分

5.相続人による検索方法

法務局で保管している遺言書に関しては、相続人等が容易に検索できる仕組みが導入されており、遺言書を効率的に探す手段として活用することができます。

(1)遺言書の保管の有無を確認
遺言者の関係相続人等は、以下の事項が記載されている、遺言書の保管の有無等に関する証明書(遺言書保管事実証明書)を交付請求することができます。
遺言書を法務局が保管しているか
・遺言書に記載されている作成年月日
・保管されている法務局の名称、保管番号

(2)遺言書の一部内容や保管状態を確認
関係相続人等は以下の事項が記載されている、遺言書情報証明書を交付請求することができます。
・保管されている遺言書の画像
・遺言書に記載されている作成年月日
・遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍
・受遺者、遺言執行者の氏名(名称)、住所
・法務局が遺言書の保管を開始した年月日

(3)遺言書自体の閲覧
関係相続人等は保管されている遺言書自体を確認したい場合に、遺言書の原本の閲覧、またはモニターでの閲覧を請求することができます。

6.手数料(収入印紙)

保管申請手数料・・・3,900円
・遺言書保管の事実証明・・・800円
・遺言書の原本閲覧・・・1,700円
・遺言書のモニター閲覧・・・1,400円
遺言者は遺言書の保管されている法務局に出向き、いつでも遺言書の保管の申請を撤回することができます。
遺言書は法務局より返還され、法務局のデータベースから遺言書に係る情報が削除されます。
なお、遺言の効力を消滅させるためには、保管の申請を撤回するだけでは足りず、遺言書それ自体の撤回が必要となります。

終わりに

遺言書保管制度では、遺言書の発見機能や偽造・書き換えの防止などを充実させることで、これまで自筆証書遺言の利用促進の妨になっていた原因を上手くカバーしました。
さらに、相続人による検認手続きが省略されることも、大幅な利便性の向上といえるでしょう。
しかし、遺言書の様式が厳格に定められていることによる使い勝手の悪さや、遺言の内容に関しては確認されないため、後々のトラブルの可能性を秘めているなど、カバーしきれていない部分もあります。
まずは、自分に合った遺言方式(自筆証書遺言、公正証書遺言 等)を選定することが大切です。
そして、自筆証書遺言を選ぶのならば、遺言書の保管には遺言書保管制度を利用することをお勧めします。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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