終活に備えた民事信託

老後や相続の準備として、成年後見制度や遺言制度の利用を検討されている方は多くいるかと思います。
しかし、これまでの制度では、利用者の要望を全てかなえることが困難で、決して使い勝手が良いものではありませんでした。
そこで民事信託が登場し、この制度を利用することで、老後問題や相続対策がより柔軟に対応することが可能となりました。

民事信託とは

信託とは特定の者(受託者)が、財産の所有者(委託者)から移転された財産について、「信託契約」、「委託者の遺言」、「公正証書に基づく信託行為」により、定められた目的に従い、財産の管理・処分等をすることです。
中でも民事信託とは、信託の受託が特定の者だけを相手とし、受託者は営利を目的とすることができず、継続反復せずに引き受ける信託です。
信託銀行などで取り扱う信託商品とは別のものであり、親族間または信頼できる人の間で行われ、財産の管理や処分を目的としています。
民事信託の仕組みは以下の3者により構成されています。

委託者・・・財産を所有する(託す)者
受託者・・・財産を管理者する者
受益者・・・利益を受ける者

よく似た言葉で家族信託というものがありますが、受託者が家族に限定されていることから、民事信託の方が広義ととらえることができます。

成年後見制度との違い

認知症などにより本人の判断能力が低下した場合、預貯金の使用や不動産の処分等の法律行為が行えなくなります。
成年後見制度を利用することで、解消する問題も一定程度はありますが、成年後見制度はあくまで本人を保護する制度です。
成年後見制度の目的は本人の財産の適切な管理ですから、財産の活用方法は自ずと制限されます。
また、後見人には第三者が選任されることもあり、本人を含む家族の意向にそぐわない結果となることもあります。

信託では本人が健康なうちから、財産の管理方法を決めることができ、本人の判断能力が低下した場合でも、本人の同意を得ることなく、受託者は信託の目的を果たすための行為を行うことができます。
経済的に合理性が低い活用方法や相続対策など、自由度を優先する場合は、裁判所を介する成年後見制度より、民事信託の方が適しているといえるでしょう。
ただし、信託では身上監護はできないので、身上監護が必要な場合は、成年後見制度を検討しましょう。

遺言制度との違い

遺言では遺言者が亡くなった際の相続の指定や認知などの身分行為においても効力を持ちますが、財産の次の相続までは指定するこができません
例えば、「全財産を妻に相続し、妻が亡くなった後はその残った財産を全て次男に相続する」という遺言の場合、妻から二男への相続部分においては効力が及びません。

一方信託では、受益者が亡くなった場合でも、その次の受益者を指定することができます。
「本信託の受益者である自分が亡くなった場合、第二受益者を妻とし、信託終了後の残余財産の権利は全て二男に帰属する」とすれば、数世代先まで財産の行方を指定することができます。
なお、民事信託での取り決め事項を遺言書により撤回・変更することはできず、一度成立した民事信託は、当事者間での合意のもとでなければ撤回・変更することはできません。

メリット・デメリット

【メリット】
遺言、成年後見では難しい柔軟な対応ができる
・不動産の共有問題を解消できる
・倒産や破産から財産を守ることができる

【デメリット】
身上監護の取り決めができない
・全財産を民事信託で包括的に管理できない
・受託者が財産を適切に管理しないおそれがある

民事信託の手続きの種類

民事信託の手続きには以下の3つの方法があります。

【信託契約】
委託者と受託者が目的、財産の範囲、管理・運用・処分方法、終了の自由、受益者等を記載した信託契約書を作成し、契約を締結することより成立します。
受益者を除いた信託契約でも成立しますが、三者間での契約締結が望ましいでしょう。

【遺言】
委託者が遺言書に目的、財産の範囲、管理・運用・処分方法、終了の自由、受益者等を記載します。
委託者が死亡したときから委託が開始されますが、指定された者が委託を引き受けるかは自由で、委託が開始されない場合もあります。
受託者の了承を得た上で、後々のトラブルを回避するためにも公正証書遺言で作成すると良いでしょう。

【自己信託】
委託者が自ら受託者になることを宣言し信託を開始する方法で、信託宣言とも呼ばれています。
例えば、祖父(委託者兼受託者)が「孫に財産を残したいが、浪費しないように自分か管理したい」という場合に有効です。
委託者と受託者が同一であることを明確にするため、一般的には公正証書で行います。

終わりに

超高齢化社会を向かえた日本では、介護サービスの充実や認知症患者に対する適正なケアなど様々な問題を抱えています。
民事信託を活用することで、遺言や成年後見制度ではできない柔軟な終活が可能となりますが、民事信託には不向きなケースもあります。
メリットとデメリットをよく理解し、相性の良い他の制度と組み合わせて利用することも、是非検討してみてください。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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