遺言書を作成しておいた方が良いケース

終活の準備や相続対策を検討するうえで、真っ先に思い浮かべられる内の一つに遺言書の作成があります。
遺言書は必ず作成しなくてはならないものではありませんが、本人の意思や家族への想いを伝えたい場合や、相続人同士の後々のトラブルに配慮するのであれば、やはり遺言書は作成しておくべきでしょう。

遺言がないと・・・

遺言がないと相続人は遺産分割協議により分割するか、法定相続分を基準に相続することになります。
遺産分割協議であれば、全員の相続人同意が必要となるため、手間や経済的負担が強いられることが多くあります。
また、法定相続分によると、例えば、親の介護に従事した子供と、そうでない子供の相続分も同じであり、実質的な公平が図れないケースもあります。
決して平等が公平であるとは限りません。
さらに、相続人がいない場合や、相続人以外の人に遺贈したいときなどは、遺言により明確にすることで、生前お世話になったお礼や、感謝の気持ちを伝えることができます。
それでは、遺言書を作成しておいた方が良いケースを具体的に見ていきます。

夫婦間に子供がいない

夫婦間に子供がいない場合、法定相続人となるのは、残された配偶者と配偶者から見て義理の両親義理の兄弟姉妹、場合によっては義理の甥・姪となります。
良好な関係を築けているのであればまだしも、疎遠状態や不仲な関係となっていれば、義理の親族と相続について協議するのは非常に骨が折れる作業です。
例えば、「遺言書で全財産を妻に相続する」と記載しておけば、これらの問題は解消されます。
ただしこの場合でも、義理の両親だけは遺留分といって、法定相続分である1/3の1/2を請求する権利があります。
相続財産の1/6は義理の両親に帰属する可能性があることには注意してください。

内縁の妻(夫)がいる

内縁の妻(夫)は法律上の配偶者には当たらないため、相続権がありません
結婚生活は他の夫婦同様に共同生活を営み、配偶者としての実態も備わり、どんなに内助の功により生計を立てていても、法律上の届け出がされていない以上は、やはり相続権はありません。
例えば、「遺言書に全財産を内縁の妻に遺贈すると」記載しておけば、残された内縁の妻が相続財産を取得できないという、最悪の事態を防ぐことができます。

離婚した相手との間に子供がいる

離婚した相手との間に子供がいる場合、親権は相手側にあり本人は子供と何年も連絡を取っていなくても、子供には相続権があります
仮に、その後双方が再婚し新しい家庭を築いたとしても、離婚した相手との子供と、現在の家庭での子供とでは相続分は同じです。
子供同士からすれば異母もしくは異父の兄弟姉妹となりますが、そもそも面識がないことも考えられます。
ましてや、相続で初めてその存在を知った場合などは、遺言がなければ遺産分協議が必要となり、それが難航することは容易に想像できるでしょう。
複雑な家族構成であれば、遺言書に相続人、遺産分割方法、分割割合を明確に記載しておくことはもちろんですが、なぜそのような遺言にするのか、その理由も家族への想いと併せて記載しておくと良いでしょう。

法定相続人以外に遺贈したい

遺言がなければ、法定相続人以外に遺贈することはできません
なぜなら民法では、遺言が無い場合の遺産分割については、法定相続分を基準にした分割か、法定相続人による協議によるものしか想定してないからです。
法定相続人は被相続人の配偶者、状況により直系尊属(両親等)兄弟姉妹となりますので、これら以外へ財産を残したいと思う場合は、遺言書を作成しましょう。
例えば、献身的に介護をしてくれた長男の妻、日頃から親交が深く心の支えである友人、積極的に日常生活をケアしてくれるご近所さん、可愛い可愛い孫などでしょうか。
また、孤児の支援や被災地への援助などの慈善団体への寄付、文化的価値のある不動産を自治体に遺贈する場合も同様です。

その他のケース

個人で事業または会社や農業を営んでいる場合、その財産(株式・店舗・土地等)を自分の跡継ぎに集中して相続しなければ、そもそも事業を継続することができなくなる可能性もあります。
この場合も、他の相続人との兼ね合いを考慮したうえで、遺言による分割の指定が望ましといえます。

さらに、不動産を多く所有している場合も同様です。
不動産は均等に分割することが難しく、相続人間での揉めごと種になりかねませんので、予め指定することが、残された家族への思いやりと言えるでしょう。

もちろん、日頃から相続人同士が不仲である、または交流がほとんどない場合は、トラブルが予測されますので、遺言書を作成しておいた方良いことは言うまでもありません。

終わりに

今回は、遺言書を作成しておいた方が良いケースをご紹介しました。これらの場合は、円満な相続とはいかないことも想定されるため、公正証書での遺言がおすすめです。
自筆証書遺言では、紛失や遺言書自体が法的に無効である可能性があり、何よりも遺言者の意思であることの信憑性が乏しいため、相続をめぐる紛争が起きないとも限りません。
しかし、公正証書遺言は手間と時間もかかるため、判断が難しいと感じたら、専門家に相談することも是非ご検討ください。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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