2024年4月より開始!相続登記の義務化とは

近年では、所有者不明の土地が大きな社会問題となり、その数は年々増加しています。
全国の所有者不明の土地の面積は、なんと九州本土の土地面積以上ともいわれています。

相続登記の義務化の背景

所有者不明の土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地などを指します。
所有者不明の土地は、不動産取引や土地の有効活用をするうえで支障をきたすことになります。
例えば、通常の売買や賃貸取引に与える影響はもちろんのこと、古くなった建物を取り壊すこともできずに、近隣住民が迷惑を被ることもあります。

所有者不明の土地が増加する要因の大半は、相続時に登記をしない土地によるもののようです。
登記されていない土地をさらに相続すると、相続人同士での権利関係が複雑化し、トラブルに発展する恐れのみならず、最終的には共有者(権利者)すら不明になる可能性が十分に考えられます。
そして、土地の共有者がねずみ算式に増加した登記されていない土地は、いずれ完全な所有者不明の土地へと変わっていくのです。

高齢化の進展による死亡者数の増加により、今後さらに深刻化することが予想されています。
そこで、2024年4月1日より相続登記の申請を義務化することで、これまでの問題に終止符うとうと考えたのです。
所有者不明の土地が減少することで、所有者の探索に多くの労力を費やす必要がなくなるうえ、公共事業や民間取引も活発に行われ、日本経済の活性化も期待されています。

相続登記の義務化の内容

相続により不動産を取得した相続人は、以下のとおり相続登記の申請をする必要があります。
【遺言等による相続】
その相続を知った日から3年以内
【遺産分割協議の成立による相続】
遺産分割協議が成立した日から3年以内
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
正当な理由とは以下のようなケースが想定されます。
・相続人が多数存在しており、必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要する
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
・相続人自身に重病等の事情がある など
なお、法改正(2024年4月1日)以前から相続登記をしていない不動産についても適用され、改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

登記申請手続きの流れ

登記申請手続きにおいては、法定相続による場合と、遺産分割協議による場合では手続きや必要な書類が異なってきます。
煩雑な手続きが苦手な方や収集書類に不安を感じる方は、専門家(司法書士・弁護士)に相談することをおすすめします。
参考までに遺産分割協議における簡単な流れを以下のとおり記載します。

1.戸籍関係書類の取得

相続の開始があったことを証明し、法定相続人を特定するための戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書)を、それぞれ戸籍ごとに、本籍のある市区町村に請求し取得します。

2.遺産分割協議・協議書の作成

相続人同士で、被相続人(亡くなった者)の財産の分割方法について話し合い(遺産の分割)を行い、遺産分割協議書として書面を作成します。

3.登記申請書の作成

登記申請書は、法務局のホームページから様式をダウンロードして作成することができます。

4.登記申請書の提出

申請する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参および郵送により提出します。
また、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、オンラインで申請する方法もあります。

5.登記完了

法務局での登記が完了後、登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付され、受領することで全ての手続が完了します。

終わりに

これまで不動産の相続の未登記において、特段のペナルティはなく、その結果、所有者不明の土地(不動産)の増加という、大きな問題に発展してきました。
今回の法改正により、ある程度の効果は見込める一方で、相続により不動産を取得する者からすれば、煩わしい登記手続きに頭を悩まされるのもまた事実です。
特に、法改正(2024年4月1日)以前から相続登記をしていない不動産については、権利関係も不複雑で、場合によっては疎遠になっている人にも連絡をする必要など、相当の負担を伴う可能性があります。
今のうちから、法務局で土地や建物の登記事項証明書を取得する等、法改正に向けてしっかりと準備し、必要であれば専門家(司法書士・弁護士)に相談することも是非ご検討ください。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
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