終活に備えた見守り契約

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略です。
自分らしく、今をよりよく生きるために、死後の手続きや財産整理葬儀やお墓の準備などを行うことを指します。
例えば、ライフプランニング、財産整理、エンディングノート、遺品・生前整理、写真整理、葬儀関連、仏壇・お墓の準備などがあります。
終活について深く考え始めると、自分が認知症になった後のことで不安を感じる方も一定数いるようです。
今回は、任意後見契約が開始するための、橋渡しの役割を担う、見守り契約について解説していきます。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務について、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。
法定後見とは違い、裁判所の直接の介入がなく、本人の意向に沿った契約内容を、指定した信頼できる人に委任できる事が大きな特徴です。
しかし、裁判所の直接の介入は無いとはいえ、契約は公正証書により登記され、さらに任意後見人の財産管理等の委任業務については、任意後見監督人による監視機能が働くため信頼できる制度といえます。

見守り契約とは

見守り契約とは、将来の認知症などで判断能力が低下する可能性がある人が、任意後見契約をした後に、その判断能力の状況を定期的に確認してくれる人と結ぶ契約です。
見守り契約をすることで、本人の健康状態や生活状況を把握し、必要に応じて任意後見を開始するタイミングを判断することができます。
任意後見契約が「結婚」であれば、見守り契約は「婚約」として例えられることがあります。
つまり、婚約(見守り)期間中に、結婚相手(後見人)としてふさわしいかどうかを、見極めることができるのです。
見守り契約をしている人は、本人の判断能力の変化に気づきやすく任意後見契約の効力を発動するタイミングを見逃さないことが最大のメリットといえます。
一方でデメリットは、社会的認知度が低く、信用力が弱いことです。
見守り契約は法律に明記されていないため、契約内容や範囲が不明確になる可能性があります。
また、見守り契約をする人が権限濫用をするリスクもあります。
任意後見契約とセットで見守り契約を締結し、公正証書化しておくことで、これらのデメリットが幾分か解消されます。

見守り契約でできること

見守り契約は委任契約ではないので、できることは自ずと制限されてきます。
定期的に本人の健康状態や生活状況を確認して、任意後見の開始時期を判断することです。
見守り契約をする人は、本人に電話や自宅訪問をして、必要なサポートを提供することができます。

【できることの例】
・法的な手続きに関するご相談、間接的な支援
・相続や遺言に関するご相談、間接的な支援
・各種契約等に関するご相談、間接的な支援

見守り契約でできないこと

見守り契約でできないことは、本人の財産管理や法律行為を代行することです。
本人の財産管理や法律行為を代行するには、任意後見契約や財産管理等委任契約など、別の契約が必要となるため、併せて検討すると良いでしょう。

【できないことの例】
・財産管理や医療費などの支払手続き
・療養看護などの事務手続き
・申込や契約など法律行為の代理

見守り契約を利用した方が良い人

独身で親族など周囲に頼れる人がいない
配偶者に先立たれ一人暮らしをしている
親戚と疎遠または遠方にいる
・認知症に備えて対策を検討している

将来の認知症の心配などで任意後見契約をした人(将来型)のうち、後見人を親族や知人以外の専門家に依頼している場合に必要となります。
見守り契約を経ることなく、任意後見契約を開始することも可能ですが、任意後見契約をした人の状況を把握して、任意後見の開始時期を判断するために役立ちます。
ただし、子どもなど家族と同居しているような場合は、家族が本人の状況を常に確認できるため、見守り契約の必要性は少ないといえるでしょう。

契約で定めておくべき事項

見守り契約は法律に明記されていないため、双方で齟齬がないよう契約書では具体的な記載が望ましいです。

契約の目的と見守り義務
生活や健康状態の把握に努め、適切な任意後見事務に備える旨を記載します。
併せて、必要であれば家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任請求をする旨の記載もします。
また、緊急連絡先や、手術の立会い、さらには入院手続きなどの療養看護など不測の事態に備えた対応も記載すると良いでしょう。

訪問および連絡
自宅の訪問や電話連絡など頻度などを予め定めておきます。
例えば、「毎月第2水曜日に自宅に訪問し、毎月第4水曜日に電話連絡することで、生活と健康状態を把握する」などです。
本人の要望や生活環境を考慮して、頻度や手段は変更することも必要です。

報酬
受託者が専門家の場合は報酬が発生します。
契約内容にも異なりますが、月額5,000円~20,000円くらいが相場となっています。

終わりに

見守り契約の相手は、本人と信頼関係がある人が望ましいです。
例えば、家族や親戚、友人や知人などが考えられます。
しかし、相手がいない場合や、相手に負担をかけたくない場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。
専門家は、見守り契約の内容や手続きについてもサポートしてくれますので、まずは相談することから始めてみても良いかもしれません。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
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