設立コストは最小限!合同会社設立(概要編)

会社を設立するときには、会社の種類を決めなければなりません。
日本では、会社の種類は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類に分けられます。
株式会社以外は、あまり聞きなれないかもしれませんが、今回は合同会社について解説していきます。

合同会社とは

合同会社とは、出資者と経営者が同一で、出資者は全員が有限責任である会社形態のことです。
2006年の会社法改正で新しく設けられた会社形態のひとつで、合資会社、合名会社と並んで持分会社のひとつにとなります。
世間一般にはあまりなじみのない合同会社ですが、Apple Japan合同会社、Google合同会社、Amazon Japan合同会社など、多くの外資系企業が合同会社という形態を採用しています。

合同会社では、出資者のことを社員と呼び、社員は会社の経営者と同一であるという特徴があります。
社員は、自分が出資した分だけの責任を負い、出資額に応じて利益や損失を分配します。
さらに、会社の事業に参加する権利と義務を持ち、会社の意思決定にも関与します。
なお、合同会社は、株式会社と違って株式を発行しないため、株式の譲渡や増資などは自由にできません。

有限会社と合同会社との違い

有限会社と合同会社は、ともに出資者の責任が出資額に限定されるという有限責任の会社形態です。
しかし、有限会社は2006年の会社法改正によって新規設立ができなくなり、既存の有限会社は株式会社に統合されました。
有限会社と合同会社の違いは、以下のような点があります。

【設立手続き】
有限会社は、公証人役場で定款を作成し、登記申請をする必要がありました。
合同会社は、定款を自分で作成でき、登記申請の負担も軽減されています。

【資本金】
有限会社は、資本金が300万円以上でなければなりませんでした。
合同会社は、資本金が1円でも設立できます。

【重大事項の決議】
有限会社は、重大事項の決議について、一応多数決でした。
合同会社は、全員の同意が必要です。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いは、以下のような点があります。

【出資者と経営者の関係】
株式会社は、出資者である株主と法人の経営者の役割が切り離されていますが、株主と経営者は同一人物でもかまいません。
合同会社は、出資者が会社の経営者と同一であり、出資者のことを社員と呼びます。

【設立費用】
株式会社は、資本金が1円でも設立できますが、公証人役場で定款を作成する必要があり、その費用は約20万円~25万円程度かかります。
合同会社は、定款を自分で作成でき、登記申請も簡単で、費用は約5万円~10万円程度です。

【知名度】
株式会社は、日本で最も一般的な会社形態であり、信用度や知名度が高いです。
合同会社は、2006年に新たに誕生した会社形態であり、まだ認知度が低く、取引先や金融機関との取引においては、不利になる場合もあります。

合同会社のメリットとデメリット

それでは次に、主に株式会社と比較した合同会社のメリットとデメリットについてみていきます。

メリット

【設立費用やランニングコストが安い】
株式会社と比べて、登記費用や印紙代などが安くすみます。
また、決算公告の義務がないため、広告費もかかりません。

【出資比率に関係なく利益配分ができる】
株式会社では出資比率に応じて利益を分配する必要がありますが、合同会社では定款で自由に決めることができます。
これにより、経営の自由度が高くなります。

【定款内容の自由度が高い】
株式会社では法律で定められた定款の必須事項を記載する必要がありますが、合同会社では必須事項は少なく、個々の事情に応じた定款を作成できます。

【法人の節税メリットを受けられる】
合同会社は法人として認められるため、法人税や消費税の優遇措置を受けることができます。
また、経費や損金の計上も可能です。

デメリット

【知名度が低く信頼性が劣る】
合同会社は比較的新しい会社形態であるため、一般的には株式会社ほど知られておらず、信頼性も低いと感じられることがあります。
特に取引先や金融機関との関係では不利になる可能性があります。

【資金調達が難しい】
株式会社では株式を発行して資金を集めることができますが、合同会社では出資者以外からの資金調達は難しいです。
また、銀行からの融資も株式会社ほど有利に受けられません。

【意思決定がまとまりにくい】
合同会社では全ての社員が平等に意見を言うことができるため、メリットでもありますが、デメリットでもあります。
特に社員数が多い場合や、意見の相違がある場合は、意思決定に時間がかかったり、揉め事が起こったりする可能性があります。

合同会社設立の手続き

合同会社の設立は、以下の手順で実施していきます。
1.会社の基本情報を決める
(名称、本店所在地、事業目的、出資者、出資金額など)
2.定款を作成する
3.実印の作成と印鑑登録をする
4.出資金の払い込みをする
5.登記申請手続きをする

終わりに

今回は、合同会社と他の会社との違いや、メリット・デメリットを中心に解説しました。
合同会社は、設立コストを抑え柔軟な経営を目指す、比較的小規模な企業に向いているといえるでしょう。
しかし、社会的信用においては、株式会社と比較すると見劣りしますので、採用する場合には慎重な検討が必要です。
次回は、合同会社の設立の手続きについて詳しく解説していきます。

設立コストは最小限!合同会社の設立とは(手続き編)はこちら

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特定行政書士 國本 司
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