サクッと解説!国民年金(令和5年度版)

国民年金は、高齢により仕事を引退するなどで収入が減少した時でも、支え合い安定した生活を保障するための国の制度です。
加入者が納める保険料と国の負担で成り立っており、保険料を納めていなければ、受給できる年金額が減少したり、最悪の場合は受給できないこともあります。
年金制度をよく理解し、計画的に納付と受給をすることが大切です。

国民年金の種類

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、それぞれの種類により保険料を納める方法が異なります。

第1号被保険者

自営業、農業、学生などで20歳以上60歳未満の人が加入し、保険料は自分で納付します。

第2号被保険者

厚生年金などに加入している人で、保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。

任意加入被保険者

日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人などで、保険料は自分で納付します。

国民年金を受給できるケース

高齢により仕事を引退するなどして収入が減少した時や、病気やけがなどにより障がいが残った時、家計を支えていた家族が亡くなった時などに受給することができます。

高齢により収入が減少した

【老齢基礎年金】
満額 795,000円(年額)
保険料を納めた期間や免除された期間である保険料納付期間が、10年以上ある人が原則、65歳から受給できます。

事故などにより障がいが残った

【障害基礎年金】
1級・・・993,750円(年額)
2級・・・795,000円(年額)

65歳になるまでに、病気やけがなどで障がいが残った場合に受給できます。

【特別障害給付金】
1級・・・53,650円(月額)
2級・・・42,920円(月額)

障がいの原因になった病気やけがで初めて病院に行った日が、任意加入しなかった未加入期間にあり、障害基礎年金が請求できない場合に受給できます。

なお、障害手帳の等級と障害年金の等級は異なります。

家計を支える人が亡くなった

【遺族基礎年金】
子のある配偶者・・・1,023,700円(年額)
子のみ・・・795,000円(年額)

国民年金に加入していた人が死亡した時に、18歳までの子または20歳未満で障がいのある子がいる場合に、配偶者または子が受給できます。

【寡婦年金】
夫が受給するはずの老齢基礎年金額の3/4
第1号被保険者として国民年金の加入期間が10年以上ある夫が死亡した時に、妻が60歳から65歳になるまで受給できます。

【死亡一時金】
12万円~32万円
第1号被保険者として保険料を納付した期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなった時に、遺族に支給されます。

納付する保険料額

【保険料額】
令和5年度の国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です。
まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。
1年分前納・・・3,520円の割引
2年分前納・・・14,830円の割引

【付加保険料額】
付加年金とは第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、毎年200円×老齢基礎年金に付加保険料を納めた月数が上乗せされます。
付加保険料・・・月額400円

例えば、付加保険料を20年間納めた場合は、400円×240カ月なので、96,000円を余分に納付していることになり、年金受給額は200円×240カ月の48,000円(年額)が加算されます。
つまり、2年以上年金を受給することができれば付加保険料分を回収することができます。
ただし、定額のため物価の変動リスクを回避することはできない点には注意が必要です。
受け取る年金額を増加させたい場合は、利用することをおすすめします。

納付が困難な場合の措置

国民年金を納付することが困難な場合は、以下の申請免除、納付猶予、学生納付特例、失業特例の手続をすることで特例措置が適用されます。

申請免除

本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査、承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。
受給資格期間に算入され、一定の割合で老齢基礎年金に計算されるため、未納の場合に比べ年金額が増加します。

納付猶予・学生納付特例

本人、配偶者の前年所得で審査、承認されると保険料の納付が猶予されます。
受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の金額には反映されません
なお、納付猶予は50歳未満の人、学生納付特例は学生のみが対象です。

失業特例

離職票などの添付により、退職した人の前年所得が審査から除外されます。
ただし、他の審査対象者に一定以上の所得がある場合は、免除が却下されます。

終わりに

免除、納付猶予、学生納付特例の機関の保険料は、10年以内であれば、後から納める(追納)ことができます。
国民年金は、20歳以上60歳未満の人が加入する社会保険であり、国民年金に加入することは、国民の三大義務の一つである納税の義務に含まれています
将来しっかりと年金を受け取れるよう、年金制度をよく理解し、計画的に制度を活用することが大切です。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
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