相続トラブルを回避するための生前対策

相続トラブルを抱えている多くのケースで、生前対策の準備不足が共通しているといえます。
相続の形態は千差万別であり、一概にこれをしておけば大丈夫ということはいえませんが、それでもそれぞれの置かれた立場で相続に対して向き合う姿勢が重要になってきます。

相続の生前対策とは

相続の生前対策とは、遺言書により財産分割方法を指定したり、生前に相続人に贈与することで相続税の圧縮を図るなどの、相続でのトラブルを回避するために事前対策です。
また、生前に相続に必要な各種手続きを終えていることで、残された家族の負担が軽減されるだけでなく、その手続きに掛かる費用は生前に支出される訳ですから、相続財産の減少につながり、相続税対策の効果を見込むことができます。
それでは一般的な生前対策いくつかご紹介いたします。

1.遺産分割対策

相続財産を誰がどれだけ取得するのかは、相続人にとって重要な関心ごとであり、財産の名義変更手続きこそが、相続手続きのそのものともいえます。
生前の財産整理はもちろんのこと、遺言や家族信託により本人の遺志を明確にすることが大切です。
分割方法やその割合について生前に相続人としっかり話し合うことができればベストですが、相続人間で公平性を保てないおそれがある場合は、それに至った経緯や家族への想いも遺言書や信託契約に盛り込んでおくと良いでしょう。

2.相続税の納税資金の確保

相続税はその性質上多額になることが多く、相続税額の把握財源の確保手段など具体的に検討し、あらかじめ備えておくことが大切です。
被相続人に潤沢な資金があれば良いのですが、相続財産である預貯金を納税資金に充てる場合は、相続人間での預貯金の解約、払い戻しに合意上での、手続きが必要となります。
また、相続財産の金融資産だけでは納税資金を賄うことのできなければ、不動産の売却などの処分方法も検討することになります。
なお、相続税には金銭で納付することが困難な場合に担保の提供と利息を支払うことで納税の猶予を受けることのできる延納と、金銭に代えて債券や不動産などの一定の財産で納税する物納という制度があります。
しかし、これらの制度には細かな要件の定めや相応のリスクを伴いますので、納税手段については慎重な検討が必要です。

3.相続税の節税対策

相続税は相続開始時の財産の価値によって計算される税金であるため、生前から計画的かつ長期的に取組により、はじめて効果を発揮する対策となります。
節税対策の基本的な考え方は以下の3つとなりますが、節税対策と遺産分割対策が必ずしも同じ方向を向いているとは限りません
いずれかを選択しないといけないケースも出てくるので、税理士も交え、家族間でよく検討する必要があります。

(1)財産を縮小、移転する

生前贈与は、財産を自らの意思で分割できるわけですから、遺産分割対策において非常に有効な手段となりますが、相続税対策においても存分な働きをします。
例えば、年間110万円の基礎控除を活用して、複数人の親族へ贈与し続けることや、居住用不動産などを婚姻期間が20年を超えた配偶者への贈与は、2,000万円(基礎控除と併用すれば2,110万円)までは贈与税がかからず、さらにその2,000万円までの贈与は相続が発生したとしても相続財産とならないため、十分な相続税対策となります。

(2)課税価格を下げる

「相続税対策にマンションを購入し、不動産投資されてはいかがですか。」このような営業トークをよく耳にすることがあります。
金銭はそのままの額で相続財産とされますが、土地は80%程度の評価額となります。
また、賃貸用家屋に限っては、自己で使用している場合と比較すると、70%程度の評価額となり、いずれも金銭財産に比べ大きな節税効果が見込めます。
さらに養子縁組制度を活用することで、法定相続人を増やすことができ、相続税の基礎控除生命保険金等の非課税枠の増加適用税率の低減効果などにより、相続税の節税につながります。

しかし、不動産の価値やニーズは社会情勢などの影響も受けやすく、優良な投資物件を探し出し、期待した収益や不動産の価値を継続的に保つことは容易ではない上に、遺産分割の観点からすれば、分配しにくい財産となります。
また、養子縁組は、法定相続人に含めることのできる数の制限や、誰を養子にするかなどの本質的な問題を蔑ろにして、節税対策だけに重きを置くと、後々想定していないトラブルに発展することもあるため、対策に迷いがある場合は税理士に相談することをおすすめします。

(3)優遇制度を活用する

相続により取得した土地で、被相続人が自宅として使用していた土地などは、宅地の評価額の一定割合を減額したうえで、相続税を計算することができ、これを小規模宅地等の特例といいます。
要件や限度面積などの定めはありますが、割合としては50%または80%が減額されることになります。
また、生命保険金等に設けられている非課税枠(500万円×法定相続人)を最大限活用することも、有効な節税対策となります。
ただし、節税対策には既得権がないうえに、相続はいつ発生するかわからず、毎年のように行われる税制改正により、その効力が及ばない可能性も十分にありますので、よく検討したうえで、活用しましょう。

4.不動産対策

相続においての不動産は、価額が大きいことから相続財産に占める割合が高い一方で、財産の分割が難しく価値の算定も不明瞭な点が否めないため、他の財産とは異なる特殊性を有しています。
不動産を保有している場合は、以下のような整理をしておくと良いでしょう。

・登記情報と現状を一致させておく
・建物の位置を基準に合筆や分筆を行う
・借地は契約内容や範囲を明確にしておく
・土地の遺産分割や売却の予定がある場合は、測量を済ませておく

終わりに

生前の相続対策では、どのようなことが必要で、なにを優先するかの見極めが重要となってきますが、遺言書の作成や節税対策だけが生前対策ではありません。
家族への想いや、お世話になった人への感謝の気持ちを伝えておく、または伝える準備をしておくことも大切な生前対策です。
被相続人一人で抱え込まず、家族や専門家と一緒になり、現状の把握と課題に向き合うことが、円満相続の実現の鍵となってくるでしょう。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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